日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
皇宮護衛官服制
法令番号: 勅令第百八十四号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
実効性喪失:
改正:
警視庁皇宮警察部設置制
改正:
(巡査給与令等を皇宮警部補及び皇宮警手に準用する勅令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、皇宮護衞官服制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百八十四号
皇宮護衞官服制
第一條
皇宮護衞官の制服については、警察官及び消防官服制中警察官章の部を除き警察官に関する規定を準用する。但し、同令中「警察部長」とあるのは「皇宮警察部長」、「警視」とあるのは「皇宮警視」、「警部」とあるのは「皇宮警部」、「警部補」とあるのは「皇宮警部補」、「巡査部長」とあるのは「皇宮警手部長」、「巡査」とあるのは「皇宮警手」と読み替えるものとする。
第二條
皇宮護衞官は、前條に規定するものの外、上衣の左腕上部階級章の上に桐の模樣を表わした布製の腕章を著けるものとする。
前項の腕章の形狀及び寸法は、図の通りとする。
数字は、寸法を示し、單位は、ミリメートルとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
從前の規定による制服は、当分の間、なおこれを用いることができる。
警視廳皇宮警察部設置制の一部を次のように改正する。
附則中皇宮護衞官の制服に関する規定を削る。
昭和二十一年勅令第六百二十九号(巡査給與令等を皇宮警部補及び皇宮警手に準用する勅令)の一部を次のように改正する。
但書を削る。
朕は、皇宮護衛官服制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百八十四号
皇宮護衛官服制
第一条
皇宮護衛官の制服については、警察官及び消防官服制中警察官章の部を除き警察官に関する規定を準用する。但し、同令中「警察部長」とあるのは「皇宮警察部長」、「警視」とあるのは「皇宮警視」、「警部」とあるのは「皇宮警部」、「警部補」とあるのは「皇宮警部補」、「巡査部長」とあるのは「皇宮警手部長」、「巡査」とあるのは「皇宮警手」と読み替えるものとする。
第二条
皇宮護衛官は、前条に規定するものの外、上衣の左腕上部階級章の上に桐の模様を表わした布製の腕章を著けるものとする。
前項の腕章の形状及び寸法は、図の通りとする。
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
従前の規定による制服は、当分の間、なおこれを用いることができる。
警視庁皇宮警察部設置制の一部を次のように改正する。
附則中皇宮護衛官の制服に関する規定を削る。
昭和二十一年勅令第六百二十九号(巡査給与令等を皇宮警部補及び皇宮警手に準用する勅令)の一部を次のように改正する。
但書を削る。
本文
詳細・沿革