(巡査給与令等を皇宮警部補及び皇宮警手に準用する勅令)
法令番号: 勅令第六百二十九号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 勅令
朕は、巡査給與令等を皇宮警部補及び皇宮警手に準用する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第六百二十九号
巡査給與令、巡査給與品及貸與品規則、警察賞與規則及び巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令は、皇宮警部補及び皇宮警手にこれを準用する。但し、巡査給與品及貸與品規則第一條第一項中
一ワイシャツ
一ネクタイ
とあるのは「一カラー」、同令第二條第一項中
一階級章
一日章
とあるのは、
一肩章
一襟章
、同令第三條第一項中「ワイシャツネクタイ」とあるのは「カラー」、同令第四條第一項中
一 ワイシャツ二着 十二箇月
一 ネクタイ二箇 十二箇月
とあるのは「一カラー四箇 四箇月」と讀み替えるものとする。
附 則
この勅令は、昭和二十二年一月一日から、これを施行する。
朕は、巡査給与令等を皇宮警部補及び皇宮警手に準用する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第六百二十九号
巡査給与令、巡査給与品及貸与品規則、警察賞与規則及び巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令は、皇宮警部補及び皇宮警手にこれを準用する。但し、巡査給与品及貸与品規則第一条第一項中
一ワイシャツ
一ネクタイ
とあるのは「一カラー」、同令第二条第一項中
一階級章
一日章
とあるのは、
一肩章
一襟章
、同令第三条第一項中「ワイシャツネクタイ」とあるのは「カラー」、同令第四条第一項中
一 ワイシャツ二着 十二箇月
一 ネクタイ二箇 十二箇月
とあるのは「一カラー四箇 四箇月」と読み替えるものとする。
附 則
この勅令は、昭和二十二年一月一日から、これを施行する。