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食糧管理局研究所官制
法令番号: 勅令第六百七十二號
公布年月日: 昭和19年12月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第61号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第216号
全改:
昭和22年4月22日 勅令第140号
全改:
米穀利用研究所官制
改正:
農商部内臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀利用硏究所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第六百七十二號
食糧管理局硏究所官制
第一條
食糧管理局硏究所ハ農商大臣ノ管理ニ屬シ主要食糧ノ管理ニ資スル爲左ノ事務ヲ掌ル
一
食糧資源ノ利用加工、主要食糧ノ貯藏等ニ關スル試驗硏究及調査
二
試驗硏究ノ爲製造又ハ加工シタル製品及其ノ原料又ハ材料ノ配付
三
講習及講話
第二條
食糧管理局硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任六人 奏任
屬 專任二人 判任
技手 專任十人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ食糧管理局長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和二十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ米穀利用硏究所ノ技師、屬又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々食糧管理局硏究所ノ技師、屬又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
農商部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ一號ヲ加フ
三十七
農村工業ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
朕米穀利用研究所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月二十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第六百七十二号
食糧管理局研究所官制
第一条
食糧管理局研究所ハ農商大臣ノ管理ニ属シ主要食糧ノ管理ニ資スル為左ノ事務ヲ掌ル
一
食糧資源ノ利用加工、主要食糧ノ貯蔵等ニ関スル試験研究及調査
二
試験研究ノ為製造又ハ加工シタル製品及其ノ原料又ハ材料ノ配付
三
講習及講話
第二条
食糧管理局研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任六人 奏任
属 専任二人 判任
技手 専任十人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ食糧管理局長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和二十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ米穀利用研究所ノ技師、属又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々食糧管理局研究所ノ技師、属又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
農商部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ一号ヲ加フ
三十七
農村工業ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
本文
詳細・沿革