(農地調整法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五十二号
公布年月日: 昭和22年2月20日
法令の形式: 勅令
朕は、農地調整法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十九日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第五十二号
農地調整法施行令の一部を次のように改正する。
第一條第四号中「地方長官」を「中央農地委員會、都道府縣農地委員會又ハ市町村農地委員會」に改める。
第二十五條ノ四第四項中「天災地變」を「天災地変等」に改める。
第二十五條ノ六第九項に次の但書を加える。
但シ委員ノ選擧ヲ行ハザル區分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
同條第十三項但書中「、二人トアルハ一人」を削る。
第二十八條ノ四 地方長官ハ都道府縣農地委員ノ請求ニ因リ市町村農地委員會ノ解散ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル市町村農地委員會ノ解散アリタルトキハ解散ノ日ヨリ二週間內ニ選擧ヲ行フベシ
第三十條ノ二 市町村農地委員會其ノ事務ノ處理上會長ヲ不適當ナリト認ムルトキハ其ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得
第四十三條中「第二十五條ノ四第二項第三項」を「第二十五條ノ四第二項乃至第四項」に、「及第二十八條ノ三」を「、第二十八條ノ三乃至第三十條及第三十一條」に改め、「第二十五條ノ六第十二項」の上に「第二十五條ノ六第四項第九項、第二十五條ノ十五第一項、第二十五條ノ十六第一項及第三十一條中農地調整法第十五條ノ二第三項各號トアルハ農地調整法第十五條ノ十四第三項第一號乃至第三號、第二十五條ノ六第九項中當該區分ノ選擧人名簿ニ登錄セラレタル者トアルハ當該區分ニ屬スル互選人(當該區分ニ屬スル互選人ニシテ選擧會ニ參會シ得ルモノガ一人又ハ二人ナルトキハ當該區分ニ屬スル互選人及其ノ者ノ登錄セラレタル選擧人名簿ニ登錄セラレタル者)、を加え、「第二十五條ノ十五第一項、第二十五條ノ十六第一項及第三十一條中第十五條ノ二第三號トアルハ第十五條ノ十四第三項第一號乃至第三號」を「第二十八條ノ四中都道府縣農地委員會トアルハ中央農地委員會」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農地調整法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第五十二号
農地調整法施行令の一部を次のように改正する。
第一条第四号中「地方長官」を「中央農地委員会、都道府県農地委員会又ハ市町村農地委員会」に改める。
第二十五条ノ四第四項中「天災地変」を「天災地変等」に改める。
第二十五条ノ六第九項に次の但書を加える。
但シ委員ノ選挙ヲ行ハザル区分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
同条第十三項但書中「、二人トアルハ一人」を削る。
第二十八条ノ四 地方長官ハ都道府県農地委員ノ請求ニ因リ市町村農地委員会ノ解散ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル市町村農地委員会ノ解散アリタルトキハ解散ノ日ヨリ二週間内ニ選挙ヲ行フベシ
第三十条ノ二 市町村農地委員会其ノ事務ノ処理上会長ヲ不適当ナリト認ムルトキハ其ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得
第四十三条中「第二十五条ノ四第二項第三項」を「第二十五条ノ四第二項乃至第四項」に、「及第二十八条ノ三」を「、第二十八条ノ三乃至第三十条及第三十一条」に改め、「第二十五条ノ六第十二項」の上に「第二十五条ノ六第四項第九項、第二十五条ノ十五第一項、第二十五条ノ十六第一項及第三十一条中農地調整法第十五条ノ二第三項各号トアルハ農地調整法第十五条ノ十四第三項第一号乃至第三号、第二十五条ノ六第九項中当該区分ノ選挙人名簿ニ登録セラレタル者トアルハ当該区分ニ属スル互選人(当該区分ニ属スル互選人ニシテ選挙会ニ参会シ得ルモノガ一人又ハ二人ナルトキハ当該区分ニ属スル互選人及其ノ者ノ登録セラレタル選挙人名簿ニ登録セラレタル者)、を加え、「第二十五条ノ十五第一項、第二十五条ノ十六第一項及第三十一条中第十五条ノ二第三号トアルハ第十五条ノ十四第三項第一号乃至第三号」を「第二十八条ノ四中都道府県農地委員会トアルハ中央農地委員会」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。