(海軍所属ノ編修書記及書記並陸海軍ノ警査ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍所屬ノ編修書記及書記竝陸海軍ノ警査ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十九號
海軍所屬ノ編修書記及書記ハ判任官トシ陸軍警查及海軍警查ハ判任官ノ待遇トス
陸軍警查ノ採用ニ關スル規程ハ陸軍大臣、海軍警查ノ採用ニ關スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第二百六十八號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際在職ノ陸軍警守ハ別ニ辭令ヲ用ヰス陸軍警查ニ採用セラレタルモノトス
朕海軍所属ノ編修書記及書記並陸海軍ノ警査ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十九号
海軍所属ノ編修書記及書記ハ判任官トシ陸軍警査及海軍警査ハ判任官ノ待遇トス
陸軍警査ノ採用ニ関スル規程ハ陸軍大臣、海軍警査ノ採用ニ関スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第二百六十八号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際在職ノ陸軍警守ハ別ニ辞令ヲ用ヰス陸軍警査ニ採用セラレタルモノトス