(海軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 明治41年9月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百十九號
海軍刑法施行法中他ノ法律ニ關スル規定ハ海軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百十九号
海軍刑法施行法中他ノ法律ニ関スル規定ハ海軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス