農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和23年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農地開発営団が閉鎖機関に指定され、その事業のうち農地開発事業と緊急開拓事業を政府が引き継ぐことになった。政府は農地の買収や農業水利事業の負担金徴収手続きを進め、必要な資材買収や人員引継ぎを行ってきた。事業実施のため営団から引き継いだ職員に資金前渡吏史等の任務を負わせる必要があり、その一部を政府の官吏とする必要が生じた。そこで、政府機能の増大に伴う職員設置の理由を法律で明確にするため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 農林委員会 第7号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年5月21日)
(昭和23年5月22日)
参議院
(昭和23年5月22日)
(昭和23年5月27日)
(昭和23年5月31日)
衆議院
(昭和23年6月7日)
農地開発営團の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十九号
農地開発営團の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律の一部を改正する法律
農地開発営團の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律(昭和二十二年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第三條 政府は、農地開発法(昭和十六年法律第六十五号)第四十四條の規定及び政府の委託により農地開発営團が行つていた農地開発事業を自ら行うため、政令の定めるところにより、農林省の職員を増置することができる。
附 則
この法律は、昭和二十三年六月一日から、これを施行する。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十九号
農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律の一部を改正する法律
農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律(昭和二十二年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第三条 政府は、農地開発法(昭和十六年法律第六十五号)第四十四条の規定及び政府の委託により農地開発営団が行つていた農地開発事業を自ら行うため、政令の定めるところにより、農林省の職員を増置することができる。
附 則
この法律は、昭和二十三年六月一日から、これを施行する。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均