(大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)
法令番号: 法律第百七十号
公布年月日: 昭和22年12月12日
法令の形式: 法律
大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十号
政府は、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大藏省預金部特別会計については、十億九千六百二十二万四千円、國有鉄道事業特別会計については、五十九億九千三百九万四千円、通信事業特別会計については、三十億二万円、簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定については、八千八百七十八万四千円、同会計の年金勘定については、二百五十九万七千円を以て限度とする。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定から、各ゝその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
内閣総理大臣 片山哲
大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十二日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十号
政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、十億九千六百二十二万四千円、国有鉄道事業特別会計については、五十九億九千三百九万四千円、通信事業特別会計については、三十億二万円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、八千八百七十八万四千円、同会計の年金勘定については、二百五十九万七千円を以て限度とする。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各ゝその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
内閣総理大臣 片山哲