政府は、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大藏省預金部特別会計については、十億九千六百二十二万四千円、國有鉄道事業特別会計については、五十九億九千三百九万四千円、通信事業特別会計については、三十億二万円、簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定については、八千八百七十八万四千円、同会計の年金勘定については、二百五十九万七千円を以て限度とする。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定から、各ゝその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。