(大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和23年2月24日
法令の形式: 法律
昭和二十二年法律第百七十号(大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九号
昭和二十二年法律第百七十号の一部を次のように改正する。
第一項中「十一億九千二百四十四万八千円」を「十二億六千九百五十四万五千円」に、「六十九億八千六百十八万八千円」を「七十七億八千六十六万四千円」に、「三十五億四万円」を「三十九億五万六千円」に、「一億七千七百五十六万八千円」を「二億四千八百五十九万五千円」に、「五百十九万四千円」を「七百二十七万二千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
内閣総理大臣 片山哲
昭和二十二年法律第百七十号(大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及び郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年二月二十四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九号
昭和二十二年法律第百七十号の一部を次のように改正する。
第一項中「十一億九千二百四十四万八千円」を「十二億六千九百五十四万五千円」に、「六十九億八千六百十八万八千円」を「七十七億八千六十六万四千円」に、「三十五億四万円」を「三十九億五万六千円」に、「一億七千七百五十六万八千円」を「二億四千八百五十九万五千円」に、「五百十九万四千円」を「七百二十七万二千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
内閣総理大臣 片山哲