昭和22年12月の中央労働委員会の裁定に基づく政府職員への生活補給金2.8ヶ月分のうち、残り0.8ヶ月分を支給するため、大蔵省預金部特別会計、厚生保険特別会計、農業共済再保険特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計、簡易生命保険・郵便年金特別会計の各特別会計所属職員への給与支払いに必要な予算を、一般会計からの繰入金として措置するため、昭和22年法律第170号の一部を改正し、繰入金の額を増額修正しようとするものである。
参照した発言:
第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第8号