(大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百十八号
公布年月日: 昭和22年12月20日
法令の形式: 法律
大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十八号
大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を次のように改正する。
第一項中「十億九千六百二十二万四千円」を「十一億九千二百四十四万八千円」に、「五十九億九千三百九万四千円」を「六十九億八千六百十八万八千円」に、「三十億二万円」を「三十五億四万円」に、「八千八百七十八万四千円」を「一億七千七百五十六万八千円」に、「二百五十九万七千円」を「五百十九万四千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
内閣総理大臣 片山哲
大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十八号
大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を次のように改正する。
第一項中「十億九千六百二十二万四千円」を「十一億九千二百四十四万八千円」に、「五十九億九千三百九万四千円」を「六十九億八千六百十八万八千円」に、「三十億二万円」を「三十五億四万円」に、「八千八百七十八万四千円」を「一億七千七百五十六万八千円」に、「二百五十九万七千円」を「五百十九万四千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 北村徳太郎
逓信大臣 三木武夫
内閣総理大臣 片山哲