昨年10月の戦時補償打切りに伴い、企業再建整備法が施行されたが、企業の損失計算や再建計画策定が完了していない。特別損失の概算が終了し、整備計画提出の段階となったため、経済界の実情に即した法改正を行う。主な改正点は、特別経理会社の増資における新株発行時の額面超過金交付の容認、整備計画の法的効力強化、第二会社設立時の従業員の承継円滑化、社債発行限度の緩和、利害関係者の意見反映制度の整備、特別管理人による監督制度の新設、会社経理応急措置法の改正による担保処理の円滑化などである。また、臨時石炭鉱業管理法案との整合性を図るための規定も設けている。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第33号