地方財政委員会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百四十八号
公布年月日: 昭和23年12月18日
法令の形式: 法律
地方財政委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十八号
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四條第二号を次のように改める。
二 衆議院議員の中から代表者として衆議院議長の指名した者 一人
同條中第三号を第四号とし、以下順次一号づつ繰り下げ、第三号として次の一号を加える。
三 参議院議員の中から代表者として参議院議長の指名した者 一人
同條に次の一号を加える。
七 地方財政に関し学識経驗のある者 一人
第六條中「三人」を「四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
地方財政委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十八号
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号を次のように改める。
二 衆議院議員の中から代表者として衆議院議長の指名した者 一人
同条中第三号を第四号とし、以下順次一号づつ繰り下げ、第三号として次の一号を加える。
三 参議院議員の中から代表者として参議院議長の指名した者 一人
同条に次の一号を加える。
七 地方財政に関し学識経験のある者 一人
第六条中「三人」を「四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三