地方財政委員会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第248号
公布年月日: 昭和23年12月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方財政委員会の委員数を現行の5人から7人に増員し、組織を充実させることを目的とする改正案である。具体的には、国会議員の代表者を1人から2人に増やし、衆議院議員から1人、参議院議員から1人を充てることで、衆議院解散時にも委員会機能を維持できるようにする。また、地方財政に関する学識経験者1人を新たに加える。これに伴い、会務決定に必要な同意数を委員3人以上から4人以上に改める。これは、地方財政の基礎が未確立な重要時期において、委員会の機能を強化し、将来的な地方自治委員会への発展を見据えた措置である。

参照した発言:
第4回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

審議経過

第4回国会

衆議院
(昭和23年12月10日)
参議院
(昭和23年12月10日)
衆議院
(昭和23年12月11日)
(昭和23年12月11日)
(昭和23年12月23日)
地方財政委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十八号
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四條第二号を次のように改める。
二 衆議院議員の中から代表者として衆議院議長の指名した者 一人
同條中第三号を第四号とし、以下順次一号づつ繰り下げ、第三号として次の一号を加える。
三 参議院議員の中から代表者として参議院議長の指名した者 一人
同條に次の一号を加える。
七 地方財政に関し学識経驗のある者 一人
第六條中「三人」を「四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
地方財政委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十八号
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号を次のように改める。
二 衆議院議員の中から代表者として衆議院議長の指名した者 一人
同条中第三号を第四号とし、以下順次一号づつ繰り下げ、第三号として次の一号を加える。
三 参議院議員の中から代表者として参議院議長の指名した者 一人
同条に次の一号を加える。
七 地方財政に関し学識経験のある者 一人
第六条中「三人」を「四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三