地方財政委員会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方財政委員会の存続期限を2か月間延長し、5月31日までとすることを提案する。これは、地方税財政制度の改革の必要性や、地方行財政を総合的に所管する民主的な中央機関設置の緊要性、また地方自治団体からの要望に応えるため、地方財政委員会と総理庁官房自治課を統合した新機関(地方自治庁)を設置するまでの暫定措置である。新機関設置には詳細な検討を要し、また各省設置法の施行と同時に行うことが適当なため、その間の地方税財政の指導に支障が生じないよう期限を延長するものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年3月28日)
(昭和24年3月30日)
参議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月30日)
衆議院
(昭和24年3月31日)
(昭和24年3月31日)
参議院
(昭和24年4月4日)
地方財政委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五号
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十四年三月三十一日」を「昭和二十四年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
地方財政委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五号
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十四年三月三十一日」を「昭和二十四年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人