地方財政委員会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第223号
公布年月日: 昭和23年12月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方財政委員会は地方自治確立のための自主的地方税財政制度の企画立案機関として機能してきたが、本年12月6日で存続期間が満了となる。しかし、自主的地方税財政制度の確立は未完了であり、さらなる改革が必要である。また、地方行政財政を総合的に所管する民主的な中央機関の設置が求められている。政府は地方財政委員会と総理庁官房自治課を統合し、地方自治委員会を設置する準備を進めていたが、諸般の事情により本国会での提案が困難となったため、現行の地方財政委員会の存続期限を翌年3月31日まで延長し、その間に地方自治擁護機関の設置について根本的な検討を行うこととした。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月27日)
(昭和23年11月27日)
参議院
(昭和23年11月27日)
(昭和23年11月29日)
(昭和23年11月29日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
参議院
(昭和23年11月30日)
地方財政委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十三号
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「この法律公布の日から一年間を限り」を「昭和二十四年三月三十一日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 泉山三六
地方財政委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十三号
地方財政委員会法の一部を改正する法律
地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「この法律公布の日から一年間を限り」を「昭和二十四年三月三十一日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 泉山三六