(船員保険法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百三号
公布年月日: 昭和22年9月5日
法令の形式: 法律
船員保險法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三号
船員保險法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に、「行政官廳」を「行政廳」に、「當該官吏」を「當該官吏吏員」に改める。
第二條に次の三項を加える。
船員保險事業ノ運營ニ關スル重要事項ヲ審議スル爲船員保險委員會ヲ置ク
船員保險委員會ノ委員ハ被保險者ヲ代表スル者、船舶所有者ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同數ヲ委囑ス
前二項ニ規定スルモノノ外船員保險委員會ニ關シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條中「、葬祭料又ハ第四十五條ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を「又ハ葬祭料」に、「一年」を「二年」に改める。
第九條中「船舶所有者ヲシテ其ノ使用スル者ノ」の下に「又ハ被保險者ヲ使用スル船舶所有者ノ組織スル團體ニシテ主務大臣ノ指定スルモノヲシテ其ノ船舶所有者ノ使用スル者ノ」を加える。
第十二條中「(東京都ノ區ノ存スル區域ニ於テハ東京都)」を「(東京都ノ區ノ存スル區域ニ於テハ區)」に改め、「當該市町村」の下に「(東京都ノ區ノ存スル區域ニ於テハ區)」を加える。
第十五條中「東京都、北海道、府縣」を「都道府縣」に改める。
第十六條 削除
第十七條 船員法第一條ニ規定スル船員(以下船員ト稱ス)トシテ船舶所有者ニ使用セラルル者ハ船員保險ノ被保險者トス
第十八條中「又ハ前條各號ノ規定ニ該當セザルニ至リタル日」を削る。
第十九條中「、船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル日又ハ第十七條各號ノ一ニ該當スルニ至リタル日」を「又ハ船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル日」に改める。
第二十七條ノ二の次に次の一條を加える。
第二十七條ノ三 本章ニ於テ平均報酬月額トハ被保險者タリシ全期間ノ平均報酬月額ヲ謂フ
本章ニ於テ最終平均報酬月額トハ被保險者又ハ被保險者タリシ者ガ癈疾ト爲リ又ハ職務上ノ事由ニ因リ第四十二條ノ三第一項ノ規定ニ依ル政令ノ定ムル期間内ニ死亡シタル場合ニ於テ其ノ癈疾又ハ死亡ノ原因ト爲リタル疾病又ハ負傷ノ發シタル日ノ屬スル月前三月間(繼續シテ被保險者タリシ期間三月未滿ナルトキハ其ノ期間)ノ平均報酬月額ヲ謂フ
前項ノ規定ニ依リ算定シタル最終平均報酬月額ガ平均報酬月額ヨリ少額ナルトキハ平均報酬月額ヲ以テ最終平均報酬月額トス
本章ニ於テ平均報酬日額トハ平均報酬月額ノ三十分ノ一ノ額ヲ謂フ
本章ニ於テ最終平均報酬日額トハ最終平均報酬月額ノ三十分ノ一ノ額ヲ謂フ
第二十八條第一項第四号を次のように改める。
四 病院若ハ診療所ヘノ收容又ハ自宅以外ノ場所ニ於ケル療養ニ必要ナル宿泊及食事ノ支給
第二十八ノ二を削り、第二十八條ノ三を第二十八條ノ二とし、以下第二十八條ノ六まで一條ずつ繰り上げる。
第三十條 被保險者又ハ被保險者タリシ者ガ療養ノ爲職務ニ服スルコト能ハザルトキハ其ノ期間傷病手當金ヲ支給ス
傷病手當金ノ額ハ左ノ區別ニ依ル金額トス
一 職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付テハ四月ノ範圍内ニ於テハ一日ニ付報酬日額(被保險者タリシ者ニ在リテハ被保險者ノ資格喪失當時ノ報酬日額以下同ジ)ノ全額、四月ヲ超ユル場合ニ於テハ一日ニ付報酬日額ノ百分ノ六十ニ相當スル金額
二 職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ關シ療養ノ給付ヲ受ケザルニ至リタル日以後一月ノ範圍内ニ於テハ一日ニ付報酬日額ノ百分ノ六十ニ相當スル金額
三 職務上ノ事由以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト稱ス)ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付テハ一日ニ付報酬日額ノ百分ノ六十ニ相當スル金額
第三十四條 十五年以上被保險者タリシ者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ其ノ者ノ死亡ニ至ル迄養老年金ヲ支給ス但シ其ノ者ガ五十歳ニ至ル迄其ノ支給ヲ停止ス
第三十五條中「被保險者タリシ全期間ノ」、「(以下平均報酬月額ト稱ス)」及び「(平均報酬月額ノ三十分ノ一ノ額トス以下同ジ)」を削る。
第三十六條中「職務上ノ事由以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト稱ス)」を「職務外ノ事由」に改める。
第四十條第三項中「六年間ニ三年」を「六月」に改める。
第四十一條第一項、第三項、第四十一條ノ二及び第四十二條ノ三第一項中「平均報酬月額」を「最終平均報酬月額」に改める。
第四十二條中「又ハ十五年以上被保險者タリシ者ニシテ職務外ノ事由ニ因ル癈疾ト爲リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クルモノ」を削り、同條に次の一項を加える。
十五年以上被保險者タリシ者ニシテ職務外ノ事由ニ因ル癈疾ト爲リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クルモノガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル際其ノ者ノ死亡ニ關シ遺族年金ノ支給ヲ受クベキ者ナキ場合ニ於テ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ノ總額ガ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ六年分ニ相當スル金額(最終平均報酬月額ノ十月分ニ相當スル金額ニ滿タザルトキハ其ノ金額)ニ滿タザルトキハ其ノ差額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
第四十二條ノ二中「及平均報酬月額」を「及最終平均報酬月額」に、「止ム」を「止ム但シ最終平均報酬月額ノ十月分ヲ下ルコト得ズ」に改める。
第四十五條中「ヲ受クル權利ヲ有スル者」を「ノ支給ヲ受クル者」に改め、同條に次の但書を加える。
但シ職務上ノ事由ニ因ル障害手當金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四十五條ノ二を削り、第四十五條ノ三を第四十五條ノ二とする。
第四十六條第一項を次のように改める。
六月以上十五年未滿被保險者タリシ者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ脱退手當金ヲ支給ス但シ職務上ノ事由ニ因リ第四十二條ノ三第一項ノ規定ニ依ル政令ノ定ムル期間内ニ死亡シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四十七條ノ二中「三年」を「六月」に改める。
第四十七條ノ三を削る。
第五十條ノ二 遺族年金ノ額ハ左ノ區別ニ依ル金額トス
一 養老年金ノ支給ヲ受クル者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ニ支給セラルル養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相當スル金額
二 十五年以上被保險者タリシ者ガ養老年金ノ支給ヲ受クルコトナクシテ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相當スル金額
三 十五年以上被保險者タリシ者ニシテ職務外ノ事由ニ因ル癈疾ト爲リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クルモノガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相當スル金額
四 職務上ノ事由ニ因ル癈疾ト爲リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ最終平均報酬月額ノ二月半分ニ相當スル金額
五 被保險者又ハ被保險者タリシ者ガ職務上ノ事由ニ因リ第四十二條ノ三第一項ノ規定ニ依ル政令ノ定ムル期間内ニ死亡シタル場合ニ於テハ最終平均報酬月額ノ五月分ニ相當スル金額
前項第四號又ハ第五號ノ場合ニ於テ十五年以上被保險者タリシ者ニ關シテハ其ノ遺族ニ支給セラルル遺族年金ノ額ハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ對シ平均報酬日額ノ三日分ニ相當スル金額ヲ同項第四號又ハ第五號ノ金額ニ加ヘタル金額トス
第五十條ノ三中「平均報酬日額」の下に「(前條第一項第四號又ハ第五號ノ場合ニ於テハ最終平均報酬日額)」を加える。
第五十條ノ六第一号中「又ハ障害年金」を削り、同條第三号を第五号とし、同條第二号の次に次の二号を加える。
三 職務外ノ事由ニ因ル癈疾ト爲リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルニ因リ遺族年金ノ支給ヲ受ケタル場合ニ在リテハ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ト其ノ遺族ガ其ノ者ノ死亡ニ關シ支給ヲ受ケタル遺族年金トノ合算額ガ其ノ者ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ六年分ニ相當スル金額ニ滿タザルトキハ其ノ差額
四 職務上ノ事由ニ因ル癈疾ト爲リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルニ因リ遺族年金ノ支給ヲ受ケタル場合ニ在リテハ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ト其ノ遺族ガ其ノ者ノ死亡ニ關シ支給ヲ受ケタル遺族年金トノ合算額ガ障害年金ノ六年分ニ相當スル金額ニ滿タザルトキハ其ノ差額
第五十一條第一項中「第四十五條ノ二ノ規定ニ依ル一時金、」を削る。
第五十二條中「闘爭、泥醉若ハ著シキ不行跡ニ因リ」を「故意ニ闘爭シ若ハ著シキ不行跡ヲ爲シタルニ因リ」に改め、「正當ノ理由ナクシテ」の下に「故意ニ」を加え、「、障害手當金若ハ第四十五條ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を「若ハ障害手當金」に改める。
第五十三條第一項中但書、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、以下二号ずつ繰り上げる。
第五十四條中「正當ノ理由ナクシテ」の下に「故意ニ」を、「對シテハ」の下に「十日間ノ期間ヲ定メ其ノ期間其ノ者ニ對シ支給スベキ」を加える。
第五十八條第一項中「及葬祭料ヲ除クノ外」の下に「政令ノ定ムル所ニ依リ」を加え、同條第二項中「及第七十六條」を削る。
第六十條第一項中「各保險料額ノ二分ノ一」を「政令ノ定ムル所ニ依リ保險料」に改め、同項但書を削る。
第六十條ノ二を削る。
第六十三條第一項中「地方社會保險審査會」を「保險審査官」に、「中央社會保險審査會」を「船員保險審査會」に、「通常裁判所」を「裁判所」に改める。
第六十三條ノ二 保險審査官ハ必要アリト認ムルトキハ保險給付ノ決定ニ關シ職權ヲ以テ審査スルコトヲ得
保險審査官審査ノ爲必要アリト認ムルトキハ保險給付ノ決定ヲ爲シタル當該官吏吏員ニ對シ質問ヲ爲シ、被保險者ヲ使用スル船舶所有者若ハ第九條ノ規定ニ依リ主務大臣ノ指名シタル團體又ハ保險給付ヲ受クベキ者ニ對シ報告ヲ爲サシメ若ハ出頭ヲ命ジ又ハ醫師ニ診斷若ハ檢案ヲ爲サシムルコトヲ得
第六十四條中「シ又ハ行政裁判所ニ出訴」を削る。
第六十五條中「中央社會保險審査會」を「船員保險審査會」に改める。
第六十五條ノ二 船員保險審査會ノ委員ハ被保險者ヲ代表スル者、船舶所有者ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同數ヲ委囑ス
第六十六條中「社會保險審査會」を「保險審査官及船員保險審査會」に改める。
第六十七條中「三十日」を「六十日」に改める。
第六十八條第一項中「五百圓」を「五千圓」に改め、同條第三項乃至第五項を削る。
第六十九條 被保險者ヲ使用スル船舶所有者又ハ第九條ノ規定ニ依リ主務大臣ノ指定シタル者左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ六月以上ノ懲役又ハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス
一 本法ノ規定ニ依ル報告ヲ爲サズ、若ハ虚僞ノ報告ヲ爲シ、文書ノ提出ヲ爲サズ又ハ出頭セザルトキ
二 本法ノ規定ニ依ル當該官吏吏員ノ質問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虚僞ノ陳述ヲ爲シ又ハ其ノ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
第六十九條ノ二 前條ニ規定スル者以外ノ者ニシテ保險給付ヲ受クベキモノ其ノ他ノ關係者左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ六月以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 本法ノ規定ニ依ル報告、申出若ハ屆出ヲ爲サズ虚僞ノ報告申出若ハ屆出ヲ爲シ、文書ノ提出ヲ爲サズ又ハ出頭セザルトキ
二 本法ノ規定ニ依ル當該官吏吏員ノ質問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虚僞ノ陳述ヲ爲シ又ハ其ノ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
第七十條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ前二條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ各本條ノ罰金刑ヲ科ス
第七章、第七十一條、第七十二條、第八章及び第七十三條乃至第七十六條を削る。
別表第三を次のように改める。
別表第三
被保險者タリシ期間
月數
六月以上
〇・五月
一年以上
一・〇
二年以上
二・〇
三年以上
三・〇
四年以上
四・〇
五年以上
五・〇
六年以上
六・〇
七年以上
七・〇
八年以上
八・五
九年以上
一〇・〇
十年以上
一一・五
十一年以上
一三・〇
十二年以上
一四・五
十三年以上
一六・〇
十四年以上
一八・〇
別表第四を次のように改める。
別表第四
被保險者タリシ期間
月數
六月以上
一・〇月
一年以上
二・〇
二年以上
三・五
三年以上
五・〇
四年以上
六・五
五年以上
八・〇
六年以上
九・五
七年以上
一一・〇
八年以上
一二・五
九年以上
一四・〇
一〇年以上
一五・五
一一年以上
一七・〇
一二年以上
一九・〇
一三年以上
二一・〇
一四年以上
二三・〇
附 則
第一條 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
第二條 この法律施行の日において、現に保險給付の支給を受ける權利を有する者に支給するものについては、なお從前の例による。
第三條 從前の第七十三條乃至第七十六條の規定による加算、保險給付及び國庫の負担すべき費用については、なお從前の例による。
第四條 關東州船員保險令は、これを廃止する。
第五條 關東州船員保險令による被保險者であつた者については、同令による被保險者であつた期間は、これをこの法律による被保險者であつたものとみなす。
第六條 昭和二十年法律第二十四号の一部を次のように改正する。
附則第六條を削る。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三号
船員保険法の一部を次のように改正する。
「勅令」を「政令」に、「行政官庁」を「行政庁」に、「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第二条に次の三項を加える。
船員保険事業ノ運営ニ関スル重要事項ヲ審議スル為船員保険委員会ヲ置ク
船員保険委員会ノ委員ハ被保険者ヲ代表スル者、船舶所有者ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同数ヲ委嘱ス
前二項ニ規定スルモノノ外船員保険委員会ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条中「、葬祭料又ハ第四十五条ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を「又ハ葬祭料」に、「一年」を「二年」に改める。
第九条中「船舶所有者ヲシテ其ノ使用スル者ノ」の下に「又ハ被保険者ヲ使用スル船舶所有者ノ組織スル団体ニシテ主務大臣ノ指定スルモノヲシテ其ノ船舶所有者ノ使用スル者ノ」を加える。
第十二条中「(東京都ノ区ノ存スル区域ニ於テハ東京都)」を「(東京都ノ区ノ存スル区域ニ於テハ区)」に改め、「当該市町村」の下に「(東京都ノ区ノ存スル区域ニ於テハ区)」を加える。
第十五条中「東京都、北海道、府県」を「都道府県」に改める。
第十六条 削除
第十七条 船員法第一条ニ規定スル船員(以下船員ト称ス)トシテ船舶所有者ニ使用セラルル者ハ船員保険ノ被保険者トス
第十八条中「又ハ前条各号ノ規定ニ該当セザルニ至リタル日」を削る。
第十九条中「、船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル日又ハ第十七条各号ノ一ニ該当スルニ至リタル日」を「又ハ船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル日」に改める。
第二十七条ノ二の次に次の一条を加える。
第二十七条ノ三 本章ニ於テ平均報酬月額トハ被保険者タリシ全期間ノ平均報酬月額ヲ謂フ
本章ニ於テ最終平均報酬月額トハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ廃疾ト為リ又ハ職務上ノ事由ニ因リ第四十二条ノ三第一項ノ規定ニ依ル政令ノ定ムル期間内ニ死亡シタル場合ニ於テ其ノ廃疾又ハ死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ノ属スル月前三月間(継続シテ被保険者タリシ期間三月未満ナルトキハ其ノ期間)ノ平均報酬月額ヲ謂フ
前項ノ規定ニ依リ算定シタル最終平均報酬月額ガ平均報酬月額ヨリ少額ナルトキハ平均報酬月額ヲ以テ最終平均報酬月額トス
本章ニ於テ平均報酬日額トハ平均報酬月額ノ三十分ノ一ノ額ヲ謂フ
本章ニ於テ最終平均報酬日額トハ最終平均報酬月額ノ三十分ノ一ノ額ヲ謂フ
第二十八条第一項第四号を次のように改める。
四 病院若ハ診療所ヘノ収容又ハ自宅以外ノ場所ニ於ケル療養ニ必要ナル宿泊及食事ノ支給
第二十八ノ二を削り、第二十八条ノ三を第二十八条ノ二とし、以下第二十八条ノ六まで一条ずつ繰り上げる。
第三十条 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ療養ノ為職務ニ服スルコト能ハザルトキハ其ノ期間傷病手当金ヲ支給ス
傷病手当金ノ額ハ左ノ区別ニ依ル金額トス
一 職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付テハ四月ノ範囲内ニ於テハ一日ニ付報酬日額(被保険者タリシ者ニ在リテハ被保険者ノ資格喪失当時ノ報酬日額以下同ジ)ノ全額、四月ヲ超ユル場合ニ於テハ一日ニ付報酬日額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額
二 職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ関シ療養ノ給付ヲ受ケザルニ至リタル日以後一月ノ範囲内ニ於テハ一日ニ付報酬日額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額
三 職務上ノ事由以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト称ス)ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付テハ一日ニ付報酬日額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額
第三十四条 十五年以上被保険者タリシ者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ其ノ者ノ死亡ニ至ル迄養老年金ヲ支給ス但シ其ノ者ガ五十歳ニ至ル迄其ノ支給ヲ停止ス
第三十五条中「被保険者タリシ全期間ノ」、「(以下平均報酬月額ト称ス)」及び「(平均報酬月額ノ三十分ノ一ノ額トス以下同ジ)」を削る。
第三十六条中「職務上ノ事由以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト称ス)」を「職務外ノ事由」に改める。
第四十条第三項中「六年間ニ三年」を「六月」に改める。
第四十一条第一項、第三項、第四十一条ノ二及び第四十二条ノ三第一項中「平均報酬月額」を「最終平均報酬月額」に改める。
第四十二条中「又ハ十五年以上被保険者タリシ者ニシテ職務外ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クルモノ」を削り、同条に次の一項を加える。
十五年以上被保険者タリシ者ニシテ職務外ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クルモノガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル際其ノ者ノ死亡ニ関シ遺族年金ノ支給ヲ受クベキ者ナキ場合ニ於テ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ノ総額ガ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ六年分ニ相当スル金額(最終平均報酬月額ノ十月分ニ相当スル金額ニ満タザルトキハ其ノ金額)ニ満タザルトキハ其ノ差額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
第四十二条ノ二中「及平均報酬月額」を「及最終平均報酬月額」に、「止ム」を「止ム但シ最終平均報酬月額ノ十月分ヲ下ルコト得ズ」に改める。
第四十五条中「ヲ受クル権利ヲ有スル者」を「ノ支給ヲ受クル者」に改め、同条に次の但書を加える。
但シ職務上ノ事由ニ因ル障害手当金ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四十五条ノ二を削り、第四十五条ノ三を第四十五条ノ二とする。
第四十六条第一項を次のように改める。
六月以上十五年未満被保険者タリシ者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ脱退手当金ヲ支給ス但シ職務上ノ事由ニ因リ第四十二条ノ三第一項ノ規定ニ依ル政令ノ定ムル期間内ニ死亡シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四十七条ノ二中「三年」を「六月」に改める。
第四十七条ノ三を削る。
第五十条ノ二 遺族年金ノ額ハ左ノ区別ニ依ル金額トス
一 養老年金ノ支給ヲ受クル者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ニ支給セラルル養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル金額
二 十五年以上被保険者タリシ者ガ養老年金ノ支給ヲ受クルコトナクシテ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル金額
三 十五年以上被保険者タリシ者ニシテ職務外ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クルモノガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者ガ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ額ノ二分ノ一ニ相当スル金額
四 職務上ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ最終平均報酬月額ノ二月半分ニ相当スル金額
五 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務上ノ事由ニ因リ第四十二条ノ三第一項ノ規定ニ依ル政令ノ定ムル期間内ニ死亡シタル場合ニ於テハ最終平均報酬月額ノ五月分ニ相当スル金額
前項第四号又ハ第五号ノ場合ニ於テ十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ其ノ遺族ニ支給セラルル遺族年金ノ額ハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均報酬日額ノ三日分ニ相当スル金額ヲ同項第四号又ハ第五号ノ金額ニ加ヘタル金額トス
第五十条ノ三中「平均報酬日額」の下に「(前条第一項第四号又ハ第五号ノ場合ニ於テハ最終平均報酬日額)」を加える。
第五十条ノ六第一号中「又ハ障害年金」を削り、同条第三号を第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 職務外ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルニ因リ遺族年金ノ支給ヲ受ケタル場合ニ在リテハ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ト其ノ遺族ガ其ノ者ノ死亡ニ関シ支給ヲ受ケタル遺族年金トノ合算額ガ其ノ者ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ養老年金ノ六年分ニ相当スル金額ニ満タザルトキハ其ノ差額
四 職務上ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルニ因リ遺族年金ノ支給ヲ受ケタル場合ニ在リテハ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ト其ノ遺族ガ其ノ者ノ死亡ニ関シ支給ヲ受ケタル遺族年金トノ合算額ガ障害年金ノ六年分ニ相当スル金額ニ満タザルトキハ其ノ差額
第五十一条第一項中「第四十五条ノ二ノ規定ニ依ル一時金、」を削る。
第五十二条中「闘争、泥酔若ハ著シキ不行跡ニ因リ」を「故意ニ闘争シ若ハ著シキ不行跡ヲ為シタルニ因リ」に改め、「正当ノ理由ナクシテ」の下に「故意ニ」を加え、「、障害手当金若ハ第四十五条ノ二ノ規定ニ依ル一時金」を「若ハ障害手当金」に改める。
第五十三条第一項中但書、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、以下二号ずつ繰り上げる。
第五十四条中「正当ノ理由ナクシテ」の下に「故意ニ」を、「対シテハ」の下に「十日間ノ期間ヲ定メ其ノ期間其ノ者ニ対シ支給スベキ」を加える。
第五十八条第一項中「及葬祭料ヲ除クノ外」の下に「政令ノ定ムル所ニ依リ」を加え、同条第二項中「及第七十六条」を削る。
第六十条第一項中「各保険料額ノ二分ノ一」を「政令ノ定ムル所ニ依リ保険料」に改め、同項但書を削る。
第六十条ノ二を削る。
第六十三条第一項中「地方社会保険審査会」を「保険審査官」に、「中央社会保険審査会」を「船員保険審査会」に、「通常裁判所」を「裁判所」に改める。
第六十三条ノ二 保険審査官ハ必要アリト認ムルトキハ保険給付ノ決定ニ関シ職権ヲ以テ審査スルコトヲ得
保険審査官審査ノ為必要アリト認ムルトキハ保険給付ノ決定ヲ為シタル当該官吏吏員ニ対シ質問ヲ為シ、被保険者ヲ使用スル船舶所有者若ハ第九条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ指名シタル団体又ハ保険給付ヲ受クベキ者ニ対シ報告ヲ為サシメ若ハ出頭ヲ命ジ又ハ医師ニ診断若ハ検案ヲ為サシムルコトヲ得
第六十四条中「シ又ハ行政裁判所ニ出訴」を削る。
第六十五条中「中央社会保険審査会」を「船員保険審査会」に改める。
第六十五条ノ二 船員保険審査会ノ委員ハ被保険者ヲ代表スル者、船舶所有者ヲ代表スル者及公益ヲ代表スル者ニ付主務大臣各同数ヲ委嘱ス
第六十六条中「社会保険審査会」を「保険審査官及船員保険審査会」に改める。
第六十七条中「三十日」を「六十日」に改める。
第六十八条第一項中「五百円」を「五千円」に改め、同条第三項乃至第五項を削る。
第六十九条 被保険者ヲ使用スル船舶所有者又ハ第九条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ指定シタル者左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ六月以上ノ懲役又ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
一 本法ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ、若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ、文書ノ提出ヲ為サズ又ハ出頭セザルトキ
二 本法ノ規定ニ依ル当該官吏吏員ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ其ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
第六十九条ノ二 前条ニ規定スル者以外ノ者ニシテ保険給付ヲ受クベキモノ其ノ他ノ関係者左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ六月以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
一 本法ノ規定ニ依ル報告、申出若ハ届出ヲ為サズ虚偽ノ報告申出若ハ届出ヲ為シ、文書ノ提出ヲ為サズ又ハ出頭セザルトキ
二 本法ノ規定ニ依ル当該官吏吏員ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ其ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
第七十条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
第七章、第七十一条、第七十二条、第八章及び第七十三条乃至第七十六条を削る。
別表第三を次のように改める。
別表第三
被保険者タリシ期間
月数
六月以上
〇・五月
一年以上
一・〇
二年以上
二・〇
三年以上
三・〇
四年以上
四・〇
五年以上
五・〇
六年以上
六・〇
七年以上
七・〇
八年以上
八・五
九年以上
一〇・〇
十年以上
一一・五
十一年以上
一三・〇
十二年以上
一四・五
十三年以上
一六・〇
十四年以上
一八・〇
別表第四を次のように改める。
別表第四
被保険者タリシ期間
月数
六月以上
一・〇月
一年以上
二・〇
二年以上
三・五
三年以上
五・〇
四年以上
六・五
五年以上
八・〇
六年以上
九・五
七年以上
一一・〇
八年以上
一二・五
九年以上
一四・〇
一〇年以上
一五・五
一一年以上
一七・〇
一二年以上
一九・〇
一三年以上
二一・〇
一四年以上
二三・〇
附 則
第一条 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
第二条 この法律施行の日において、現に保険給付の支給を受ける権利を有する者に支給するものについては、なお従前の例による。
第三条 従前の第七十三条乃至第七十六条の規定による加算、保険給付及び国庫の負担すべき費用については、なお従前の例による。
第四条 関東州船員保険令は、これを廃止する。
第五条 関東州船員保険令による被保険者であつた者については、同令による被保険者であつた期間は、これをこの法律による被保険者であつたものとみなす。
第六条 昭和二十年法律第二十四号の一部を次のように改正する。
附則第六条を削る。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲