(特別調達庁法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第93号
公布年月日: 昭和22年8月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

連合国軍や政府の需要する建造物・設備の営繕、物資・役務の調達業務を行う特別調達庁について、その業務が適正に実施されることは国家財政上重要である。現行法では監督指導に不備があるため、以下の2点を改正する。第一に、契約金額の適正化を図るため、昭和21年法律第60号を特別調達庁の契約にも適用できるよう第20条の2を追加する。第二に、特別調達庁が主務大臣の指示なしには業務を行えないことを明確化し、予算支出の適正を保持するため第1条を改正する。これにより、特別調達庁の契約の適正化と財政運営への寄与を期待する。

参照した発言:
第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第6号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年7月24日)
(昭和22年7月29日)
衆議院
(昭和22年7月30日)
(昭和22年7月31日)
(昭和22年7月31日)
参議院
(昭和22年7月31日)
(昭和22年8月1日)
特別調達廳法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十三号
特別調達廳法の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「主務大臣の定める計画」の下に「及び指示」を加える。
第二十條の二 特別調達廳がその業務上なす契約は、会計法第四十六條第二項及び昭和二十一年法律第六十号(政府の契約の特例に関する法律)の規定の適用については、これを政府を当事者とする契約とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衞門
大藏大臣 栗栖赳夫
厚生大臣 一松定吉
商工大臣 水谷長三郎
特別調達庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十三号
特別調達庁法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「主務大臣の定める計画」の下に「及び指示」を加える。
第二十条の二 特別調達庁がその業務上なす契約は、会計法第四十六条第二項及び昭和二十一年法律第六十号(政府の契約の特例に関する法律)の規定の適用については、これを政府を当事者とする契約とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衛門
大蔵大臣 栗栖赳夫
厚生大臣 一松定吉
商工大臣 水谷長三郎