連合国軍や政府の需要する建造物・設備の営繕、物資・役務の調達業務を行う特別調達庁について、その業務が適正に実施されることは国家財政上重要である。現行法では監督指導に不備があるため、以下の2点を改正する。第一に、契約金額の適正化を図るため、昭和21年法律第60号を特別調達庁の契約にも適用できるよう第20条の2を追加する。第二に、特別調達庁が主務大臣の指示なしには業務を行えないことを明確化し、予算支出の適正を保持するため第1条を改正する。これにより、特別調達庁の契約の適正化と財政運営への寄与を期待する。
参照した発言:
第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第6号