(特別調達庁法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第九十三号
公布年月日: 昭和22年8月13日
法令の形式: 法律
特別調達廳法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十三号
特別調達廳法の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「主務大臣の定める計画」の下に「及び指示」を加える。
第二十條の二 特別調達廳がその業務上なす契約は、会計法第四十六條第二項及び昭和二十一年法律第六十号(政府の契約の特例に関する法律)の規定の適用については、これを政府を当事者とする契約とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衞門
大藏大臣 栗栖赳夫
厚生大臣 一松定吉
商工大臣 水谷長三郎
特別調達庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十三号
特別調達庁法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「主務大臣の定める計画」の下に「及び指示」を加える。
第二十条の二 特別調達庁がその業務上なす契約は、会計法第四十六条第二項及び昭和二十一年法律第六十号(政府の契約の特例に関する法律)の規定の適用については、これを政府を当事者とする契約とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
外務大臣 芦田均
内務大臣 木村小左衛門
大蔵大臣 栗栖赳夫
厚生大臣 一松定吉
商工大臣 水谷長三郎