日本国憲法及び裁判所法の制定により裁判機構が大きく改革されることに伴い、民事訴訟法の改正が必要となった。しかし、新憲法下では訴訟手続について最高裁判所が規則を定める権限を持つため、法律と最高裁規則との調整が必要である。そのため、最高裁判所発足後に慎重な協議を行うことが望ましく、今回は全面改正を見送り、憲法及び裁判所法の施行に必要不可欠な部分に限って応急措置を講ずることとした。なお、本法は有効期間を限定し、その期間内に民事訴訟法の全面改正を行う予定である。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第20号