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(石油配給公団法の施行期日を定める勅令)
法令番号: 勅令第128号
公布年月日: 昭和22年4月15日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
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公布:
昭和22年4月15日 勅令第128号
本法
石油配給公団法
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、石油配給公團法の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郞
勅令第百二十八号
石油配給公團法第三十六條及び第三十七條の規定は、昭和二十二年四月十六日から、その他の規定は、同月十七日から、これを施行する。
朕は、石油配給公団法の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郎
勅令第百二十八号
石油配給公団法第三十六条及び第三十七条の規定は、昭和二十二年四月十六日から、その他の規定は、同月十七日から、これを施行する。
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