改正憲法第二条及び第五条に基づき、皇位継承と摂政に関する事項を中心に規定した皇室典範案を提案する。現行の皇室典範と比べ、皇室の御一家に関する事項を除外し、経済に関する事項は皇室経済法案に譲り、訴訟は一般法規に委ねる点で相違がある。その他は概ね現行典範を踏襲している。主な変更点として、皇位継承資格を嫡男系・嫡出に限定し、三世以下を王及び女王とすること、また皇族と立法・行政・司法各分野から10人の議員で構成される皇室会議を設置することなどが挙げられる。
参照した発言:
第91回帝国議会 衆議院 本会議 第6号