第一條 自作農創設特別措置法第二條第三項の特別の事由は、左に揭げるものとする。
四 選挙による公務就任その他の事由で市町村農地委員会が一時同居しないことをやむなくさせた事由と認めて都道府縣農地委員会の承認を受けたもの
第二條 市町村農地委員会は、自作農創設特別措置法第三條第一項第一号の規定による指定をしようとするときは、当該隣接市町村に設けられた市町村農地委員会の同意を得て、地方長官の指定する期日までに都道府縣農地委員会に承認を申請しなければならない。
第三條 自作農創設特別措置法第三條第四項の命令で定める農地は、左に揭げるものとする。
一 新開墾地、燒畑、切替畑等收穫の著しく不定な農地
第四條 自作農創設特別措置法第三條第五項の規定による認定は、同項第一号乃至第五号に揭げる農地に関する場合にあつては市町村農地委員会又は都道府縣農地委員会が、同項第六号に揭げる農地に関する場合にあつては市町村農地委員会が、これを行う。
第五條 自作農創設特別措置法第三條第五項第一号又は第三号の場合において自作農又は法人その他の團体が左の各号の一に該当するときは、その耕作の業務は、これを適正なものとする。
一 自作農については、その者が当該農地を効率的に耕作するのに充分な自家労力を有している場合又は当該農地を分割して耕作することに因つてその生產の減退が必至であると認められる場合
二 法人その他の團体については、当該農地を分割して耕作することに因つてその生產の減退が必至であると認められる場合又は耕作の業務が法人その他の團体の主たる業務の運営に欠くことのできないものである場合
第六條 自作農創設特別措置法第五條第二号の命令で定める團体は、部落及び產業組合、養蚕実行組合その他耕作者の組織する團体で地方長官の指定するものとする。
第七條 自作農創設特別措置法第五條第六号の命令で定める事由は、左に揭げるものとする。
三 選挙による公務就任その他の事由で市町村農地委員会が自ら耕作の業務を営まないことをやむなくさせた事由と認めて都道府縣農地委員会の承認を得たもの
第八條 自作農創設特別措置法第五條第七号の命令で定める農地は、左に揭げるものとする。
第九條 市町村農地委員会又は都道府縣農地委員会が自作農創設特別措置法第六條第三項(同法第二十八條第二項、第三十一條第三項、第三十六條第三項、第三十七條第二項、第三十八條第二項及び第四十一條第三項において準用する場合を含む。)の規定により地租法による賃貸價格のない農地の対價を定め、又は同項但書の規定により農地の対價を定めるには、当該農地の近傍類似の農地の時價を超えないようにしなければならない。
第十條 地方長官は、自作農創設特別措置法第六條第三項(同法第二十八條第二項、第三十八條第二項及び第四十一條第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村農地委員会が定める額につき認可をしようとするときは、都道府縣農地委員会の意見を聽かなければならない。
第十一條 市町村農地委員会が自作農創設特別措置法第十五條第一項の規定により買收する農業用施設、宅地又は建物の対價を定めるには、中央農地委員会の定める基準によらなければならない。
自作農創設特別措置法第十五條第三項の規定により定める採草地の対價は当該採草地の近傍類似の農地の時價に中央農地委員会の定める割合を乘じて得た額を超えてはならない。
第十二條 政府の所有に属する農地(自作農創設特別措置法第三條又は第三十條第一項第三号の規定により買收した農地を除く。)で市町村農地委員会が自作農創設の目的に供することを相当であると決定したものは、農林大臣が、これを管理するものとする。
前項の決定は都道府縣農地委員会の承認がなければその効力を生じない。
都道府縣農地委員會が前項の承認をするには、当該農地の所管大臣の認可を受けなければならない。
所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長又は地方長官に行わせることができる。
第十三條 公共用財產若しくは公用財產又は営林財產たる農地につき前條第二項の承認があつたときは、当該農地の所管大臣は、その用途又は目的を廢止し、且つ、当該農地が農林大臣の管理に属しないものであるときは、農林大臣に対して当該農地の管理換をしなければならない。
雜種財產たる農地で農林大臣の管理に属しないものにつき前條第二項の承認があつたときは、当該農地の所管大臣は、農林大臣に対して当該農地の管理換をしなければならない。
農林大臣は、前二項の規定により管理換を受けたとき、又はその管理に属する農地につき第一項の規定により用途若しくは目的を廢止したときは、遅滯なくその旨を大藏大臣に通知しなければならない。
第一項及び第二項の場合には、國有財產法施行令第二條乃至第四條の規定を適用しない。
第十四條 自作農創設特別措置法第十六條第一項の政府の所有に属する農地で命令で定めるものは、第十二條第一項の決定のあつた政府の所有に属する農地及び同法第二十三條の規定による交換に因つて政府の取得した農地とする。
第十五條 自作農創設特別措置法第十六條第一項の規定により賣り渡す農地の面積は、同居の戶主及び家族並びに第一條に規定する特別の事由に因り同居しなくなつた戶主及び家族を通じて、同法第三條第一項第三号に規定する当該都道府縣別の面積(同條第三項の規定により該都道府縣別の面積に代るべき面積の定められた区域にあつては、該区域別の面積)を超えないものとする。
前項の規定の適用については、自作農創設特別措置法第十六條第一項の規定による賣渡を受けようとする者の所有する農地の面積は、これを同項の規定により政府の賣り渡す農地の面積とみなす。
前項の規定の適用については、同項の者の同居の戶主若しくは家族又はその者の戶主若しくは家族で第一條に規定する特別の事由に因りその者と同居しなくなつた者が所有する農地は、これをその者が所有する農地とみなす。
特別の事由がある場合において市町村農地委員会が自作農創設特別措置法第十八條の規定による農地賣渡計画において賣り渡すべき農地として第一項の制限を超える面積の農地を定めたときは、同項の規定を適用しない。
市町村農地委員会が自作農創設特別措置法第十八條の規定による農地賣渡計画において賣り渡すべき農地として第一項の制限を超える面積の農地を定めたときは、当該農地賣渡計画にその理由を記載しなければならない。
第十六條 自作農創設特別措置法第十六條第一項の規定による賣渡の相手方が同法第十八條の規定による農地賣渡計画を定める時期において同法第十二條の規定により設定された権利に基き耕作の業務を営む場合において当該耕作の業務が適正でないときは、前條第一項の制限を超える面積に相当する部分の当該農地は、これを他の相手方に賣り渡す。
第十七條 自作農創設特別措置法第十六條第一項の規定による賣渡の相手方は、左の各号に定めるものとする。
一 自作農創設特別措置法第三條第一項若しくは第五項第四号若しくは第六号の規定により買收した農地又は同法第二十三號の規定による交換に因つて政府の取得した農地については、買收の時期(市町村農地委員会が同法附則第二項の規定により農地買收計画を定めた場合にあつては、昭和二十年十一月二十三日現在。以下第二号において同じ。)又は交換に因る取得の時期において当該農地に就き耕作の業務を営む小作農
二 自作農創設特別措置法第三條第五項第二号の規定により買收した農地については、買收の時期において当該農地に就き請負その他の契約に基き耕作の業務を営む者
三 第十二條第一項の決定のあつた政府の所有に属する農地については、自作農創設特別措置法第十八條の規定による農地賣渡計画を定める時期において当該農地に就き耕作の業務を営む小作農
四 自作農創設特別措置法第三條第五項第三号の規定により買收した農地で法人その他の團体が昭和十六年十二月八日以後において個人から買い受けたものについては、その買受の時期において当該農地に就いて耕作の業務を営む小作農又は自作農(当該法人その他の團体の買い受けた農地に代るべき農地につき所有権、賃借権、使用貸借による権利又は永小作権を取得している者を除く。)
五 自作農創設特別措置法第三條第五項第一号、第三号若しくは第五号の規定により買收した農地(前号に規定する農地を除く。)又は同項第六号の規定により買收した農地若しくは第十二條第一項の決定のあつた政府の所有に属する農地で第一号若しくは第三号に規定する小作農のないものについては、自家労力によつて耕作の業務を営む者でその業務を営む農地の面積が当該労力に比べて著しく不足してゐるものと買收又は決定の時期において当該農地に就いての耕作の業務に從事するため常時雇われてゐる者との中から市町村農地委員会において当該農地を賣り渡すべき相手方と定めたもの
前項の規定の適用については、政府の賣り渡すべき農地につき交換に因つて賃借権、使用貸借による権利又は永小作権を取得した者は、これを同法第三條の規定による買收の時期において当該農地に就き耕作の業務を営む小作農とみなす。
第十八條 自作農創設特別措置法第十六條第一項の規定により賣り渡す農地につき前條に規定する相手方のないとき、又はその者が当該農地についての耕作をしないつもりで同法第十七條の規定による買受の申込をしないときは、当該農地は、これを左の順序により左に揭げる者に賣り渡す。
一 自作農創設特別措置法第三條の規定により買收した農地に就き同法第十八條の規定による農地賣渡計画を定める時期において耕作の業務を営む小作農
二 市町村農地委員会において自作農として農業に精進する見込のある者と認める者
第十九條 自作農創設特別措置法第十六條第二項の命令で定める團体は、市町村及び農事実行組合、養蚕實行組合その他耕作者の組織する團体で地方長官の指定するものとする。
第二十條 市町村農地委員会は、自作農創設特別措置法第十八條の規定により農地賣渡計画を定めるには、左の事項を勘案してこれをしなければならない。
一 自作農となるべき者の農地を買い受ける機会を公正にすること
二 自作農となるべき者の耕作する農地を集團化し、且つ、当該地方の狀況に應じて当該農地につき田畑の割合を適正にすること
第二十一條 政府は、自作農創設特別措置法第三條の規定による買收及び同法第十六條の規定による賣渡を昭和二十三年十二月三十一日までに完了しなければならない。
市町村農地委員会は、自作農創設特別措置法第六條の規定による農地買收計画及び同法第十八條の規定による農地賣渡計画を速かに定めるものとし、遲くとも昭和二十三年十月三十一日までにこれを完了しなければならない。
第二十二條 自作農創設特別措置法第十六條第一項の規定により農地の賣渡を受けた者若しくは同法第四十一條第一項の規定により同法第三十條第一項第一号乃至第三号に規定する土地の賣渡を受けた者又はその相続人が、当該土地に就いての自作又は開発をやめようとするときは、地方長官は、疾病、就学、選挙による公務就任等のやむを得ない事由に因りその者が一時自作又は開発をやめる場合を除いて、その者に対して同法第二十八條第一項(同法第四十一條第三項において準用する場合を含む。)の申入をしなければならない。
第二十三條 政府は、自作農創設特別措置法第二十八條の規定により農地を買い取つたときは、遅滯なく自作農として農業に精進する見込のある者に当該農地を賣り渡さなければならない。
前項の規定による賣渡については、自作農創設特別措置法第十條、第十六條第二項、第十七條、第十八條第一項乃至第三項第五項、第二十條、第二十一條及び第二十六條の規定を準用する。この場合において、第十條中「第三條、第六條及び前條」とあるのは、「第二十條」と読み替えるものとする。
第二十四條 自作農創設特別措置法第十五條の規定により、政府が買收した農業用施設、土地又は建物を買い受けることのできる者は、左の各号に定める者とする。
一 農業用施設については、当該施設につき賃借権又は使用貸借による権利がある場合においては当該権利を有する者で同法第十六條の規定により農地の賣渡を受けたもの、これらの権利がない場合においては同條の規定により農地の賣渡を受けた者で当該農地の利用上当該農業用施設を必要とするもの
二 土地又は建物については、賃借権、使用貸借による権利、永小作権又は地上権を有する者で同法第十六條の規定により農地の賣渡を受けたもの
第二十五條 自作農創設特別措置法第三十一條第二項(同法第三十七條第二項及び第三十八條第二項において準用する場合を含む。)の規定により定める農地以外の土地の対價は、当該土地の上に生立する竹木のない場合にあつては当該土地の近傍類似の農地の時價に中央農地委員会の定める率を乘じて得た額、当該土地の上に生立する竹木のある場合にあつては当該土地の近傍類似の農地の時價に中央農地委員会の定める率を乘じて得た額と当該竹木の價額との合計額を超えてはならない。但し、特別の事情がある場合において都道府縣農地委員会又は市町村農地委員会が地方長官の認可を受けて当該土地につき額を定めたときは、その額による。
前項の竹木の價額は、近傍類似の竹木の時價を參酌してこれを定める。
都道府縣農地委員会又は市町村農地委員会が第一項但書の規定により定める額は、当該土地の近傍類似の土地の時價を超えてはならない。
都道府縣農地委員会又は市町村農地委員会が自作農創設特別措置法第三十一條第二項(同法第三十七條第二項及び第三十八條第二項において準用する場合を含む。)の規定により権利、立木又は建物その他の工作物の対價を定めるには、中央農地委員会において定める基準によらなければならない。
第二十六條 地方長官が自作農創設特別措置法第三十六條第二項(同法第三十七條第二項において準用する場合を含む。)の規定により農地以外の土地、権利、立木又は工作物の対價を定める場合には、前條の規定を準用する。この場合において同條第一項但書中「都道府縣農地委員会が地方長官の認可を受けて」とあるのは、「地方長官が」と読み替えるものとする。
第二十七條 政府が自作農創設特別措置法第三十七條の規定により買收し、若しくは使用した土地(当該土地の上にある立木を含む。以下本條において同じ。)又は第三十一條第一項の決定のあつた同項第四号の規定する土地の賣渡又は賃貸は、地方長官が賣渡又は賃貸の相手方に対し通知書を交付して、これをするものとする。
前項の場合には、自作農創設特別措置法第十七條、第二十條第二項及び第二十一條の規定を準用する。
第一項の規定する賣渡のあつた土地の対價の支拂は、命令で定める均等年賦支拂の方法によるものとする。但し、当該土地を買い受けた者の申出のあるときは、その対價の全部又は一部につき一時支拂の方法によるものとする。
第二十八條 自作農創設特別措置法第四十條の他の法令中命令で定める制限又は禁止の規定は、左に揭げるものとする。
六 砂防法第四條(同法第三條において準用する場合を含む。)
十二 地方長官が東京都官制第三條、北海道廳官制第四條又は地方官制第六條に基いて発する命令中開発についての制限又は禁止となるような規定
第二十九條 自作農創設特別措置法第四十一條第一項の命令で定める者は、左に揭げる者とする。
三 農業に関する業務を行う者で中央農地委員会、都道府縣農地委員会又は市町村農地委員会の指定するもの
第三十條 政府は、自作農創設特別措置法第四十一條第三項において準用する同法第二十八條の規定により土地を買い取つたときは、遅滯なく同法第四十一條第一項に規定する者に当該土地を賣り渡さなければならない。
前項の規定による賣渡については、自作農創設特別措置法第四十一條第二項の規定を準用する。
第三十一條 政府の所有に屬する土地物件(自作農創設特別措置法第三條、第十五條、第三十條、第三十六條又は第三十七條の規定により買收した土地物件を除く。)で都道府縣農地委員会が左の各号の一に該当すると決定したものは、農林大臣が、これを管理するものとする。
二 農地の開発に供する土地の上にある立木又は建物その他の工作物で当該土地の開発に供することを相当とするもの
三 開発後における土地の利用に供することを相当とする土地、立木又は建物その他の工作物
四 自作農創設特別措置法第三十條の規定により買收した土地に関しその買收の当時所有權、賃借權、使用貸借による權利、永小作權、地上權又は入会権を有する者に対し当該土地に代るべき土地として賣り渡し、又は賃貸することを相当とする土地(当該土地の上にある立木を含む。)
前項の場合には、第十二條第二項乃至第四項及び第十三條の規定を準用する。この場合において、第十二條第二項及び第三項中「都道府縣農地委員会の承認」とあるのは、「地方長官の認可」と読み替えるものとする。
第三十二條 政府は、前條第一項の決定のあつた政府の所有に屬する土地物件(同項第一号及び第四号に該当する土地を除く。)を自作農創設特別措置法第四十一條第一項に規定する者に賣り渡し、又は賃貸することができる。
前項の規定による賣渡又は賃貸については、自作農創設特別措置法第十七條、第十八條第一項乃至第三項第五項、第二十條、第二十一條及び第二十六條の規定を準用する。この場合において、第十七條及び第十八條第一項並びに同條第五項において準用する第八條中「市町村農地委員会」とあるのは、「都道府縣農地委員会」と、「都道府縣農地委員会の承認」とあるのは、「地方長官の認可」と読み替えるものとする。
第三十三條 政府は、自作農創設特別措置法第三十條の規定により買收し、若しくは使用した土地、権利、立木若しくは工作物又は第三十一條第一項の決定のあつた政府の所有に屬する土地物件(同項第四号に該当するものを除く。)を同法第四十一條第一項に規定する者に無償で、貸付をし、又は使用收益をさせることができる。
前項の場合には、第二十七條第一項及び第二項の規定を準用する。
第三十四條 自作農創設特別措置法第三條、第十五條、第三十條、第三十三條第二項、第三十六條若しくは第三十七條の規定による買收、第二十三條の規定による交換又は第二十八條第一項(同法第四十一條第三項において準用する場合を含む。)の規定による買取によつて政府が取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件で國有財產たるものは、農林大臣が、これを管理するものとする。
第三十五條 第十二條第一項又は第三十一條第一項の決定のあつた國有財產及び前條に規定する國有財產の台帳に関し必要な事項及び台帳に記載すべき事項は、農林大臣が、大藏大臣と協議してこれを定める。
前項に規定する國有財產については、國有財產法施行令第三十三條の規定を適用しない。
第三十六條 自作農創設特別措置法第四十六條の命令で定めるものは、左に揭げるものとする。
三 農業に関する業務を行う者で中央農地委員会、都道府縣農地委員会又は市町村農地委員会の指定するもの
第三十七條 自作農創設特別措置法又は同法に基く命令による公吿は、中央農地委員会のする場合にあつては省令の公布と同一の方法により、地方長官又は都道府縣農地委員会のする場合にあつては東京都令、北海道廳令又は府縣令の公布と同一の方法により、市町村農地委員会のする場合にあつては市役所又は町村役場の揭示場に揭示して、これをしなければならない。
第三十八條 自作農創設特別措置法中主務大臣とあるのは、農林大臣とする。
第三十九條 農林大臣は、自作農の創設上特に必要があると認めるときは、この勅令により都道府縣農地委員会の権限に属させた事項を地方長官又は中央農地委員会に処理させることができる。
前項の場合には、同項の規定により地方長官又は中央農地委員会に処理させる事項に関しては、この勅令により地方長官の権限に属させた事項は、農林大臣が、これを処理する。
第四十條 この勅令中市町村農地委員会に関する規定は、地区農地委員会の設けられている市町村の地区にあつては、地区農地委員会にこれを適用する。この場合において、第二條中「当該隣接市町村に設けられた市町村農地委員会」とあるのは、「当該隣接市町村に設けられた市町村農地委員会又は当該地区に隣接する地区に設けられた地区農地委員会」と読み替えるものとする。
第四十一條 この勅令中町村に関する規定は、町村の事務の全部又は役場事務を共同処理する町村組合のある地にあつては町村組合に、町村制を施行しない地にあつてはこれに準ずるものは、市に關する規定は、東京都の区のある区域、京都市、大阪市、橫濱市、名古屋市及び神戶市にあつては地方長官の指定する区にこれを適用する。