(農地調整法施行令及び自作農創設特別措置法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二十五号
公布年月日: 昭和22年1月25日
法令の形式: 勅令
朕は、農地調整法施行令及び自作農創設特別措置法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第二十五号
第一條 農地調整法施行令の一部を次のように改正する。
第四十三條但書中「第二十五條ノ六第十三項」を「第二十五條ノ六第十二項及第二十五條ノ十七第三項中吏員トアルハ官吏又ハ吏員、第二十五條ノ六第十三項」に改める。
第四十六條に左の一項を加える。
市町村ノ廃置分合ニ因リ地区農地委員会ノ地区ヲ区域トスル市、町若ハ村ガ置カレタル場合又ハ市町村ノ廃置分合ニ因リ廃セラレタル市、町若ハ村ノ区域ニ当該区域ヲ地区トスル地区農地委員会ヲ置ク場合ニ於テハ当該市町村農地委員会又ハ地区農地委員会ノ委員ノ選挙ハ第十八條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ行フコトヲ要セズ
第二條 自作農創設特別措置法施行令の一部を次のように改正する。
第六條中「產業組合、養蚕実行組合その他耕作者の組織する團体で地方長官の指定するもの」を「耕作者の組織する團体で中央農地委員会、都道府縣農地委員会又は市町村農地委員会の指定するもの」に改める。
第十九條中「農事実行組合、養蚕実行組合その他耕作者の組織する團体で地方長官の指定するもの」を「耕作者の組織する團体で中央農地委員会、都道府縣農地委員会又は市町村農地委員会の指定するもの」に改める。
第二十六條中「都道府縣農地委員会」の下に「又ハ市町村農地委員会」を加える。
第三十一條第二項後段を次のように改める。
この場合において、第十二條第二項及び第三項中「都道府縣農地委員会」とあるのは、「地方長官」と、「承認」とあるのは、「認可」と読み替えるものとする。
第四十五條第一項中「又は永小作権を有する者が異なる農地」を「若しくは永小作権を有する者が異なる農地又は所有者の住所が異なる農地」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農地調整法施行令及び自作農創設特別措置法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第二十五号
第一条 農地調整法施行令の一部を次のように改正する。
第四十三条但書中「第二十五条ノ六第十三項」を「第二十五条ノ六第十二項及第二十五条ノ十七第三項中吏員トアルハ官吏又ハ吏員、第二十五条ノ六第十三項」に改める。
第四十六条に左の一項を加える。
市町村ノ廃置分合ニ因リ地区農地委員会ノ地区ヲ区域トスル市、町若ハ村ガ置カレタル場合又ハ市町村ノ廃置分合ニ因リ廃セラレタル市、町若ハ村ノ区域ニ当該区域ヲ地区トスル地区農地委員会ヲ置ク場合ニ於テハ当該市町村農地委員会又ハ地区農地委員会ノ委員ノ選挙ハ第十八条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ行フコトヲ要セズ
第二条 自作農創設特別措置法施行令の一部を次のように改正する。
第六条中「産業組合、養蚕実行組合その他耕作者の組織する団体で地方長官の指定するもの」を「耕作者の組織する団体で中央農地委員会、都道府県農地委員会又は市町村農地委員会の指定するもの」に改める。
第十九条中「農事実行組合、養蚕実行組合その他耕作者の組織する団体で地方長官の指定するもの」を「耕作者の組織する団体で中央農地委員会、都道府県農地委員会又は市町村農地委員会の指定するもの」に改める。
第二十六条中「都道府県農地委員会」の下に「又ハ市町村農地委員会」を加える。
第三十一条第二項後段を次のように改める。
この場合において、第十二条第二項及び第三項中「都道府県農地委員会」とあるのは、「地方長官」と、「承認」とあるのは、「認可」と読み替えるものとする。
第四十五条第一項中「又は永小作権を有する者が異なる農地」を「若しくは永小作権を有する者が異なる農地又は所有者の住所が異なる農地」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。