開拓委員会官制
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和21年1月23日
法令の形式: 勅令
朕開拓委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第三十一號
開拓委員會官制
第一條 開拓委員會ハ中央開拓委員會及都道府縣開拓委員會トス
中央開拓委員會ハ農林大臣、都道府縣開拓委員會ハ地方長官ノ監督ニ屬ス
中央開拓委員會ハ農林大臣、都道府縣開拓委員會ハ地方長官ノ諮問ニ應ジ開拓ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
開拓委員會ハ開拓ニ關スル重要事項ニ付關係行政官廳ニ建議スルコトヲ得
第二條 中央開拓委員會ハ農林省ニ之ヲ置ク
都道府縣開拓委員會ハ都道府縣(沖繩縣ヲ除ク)每ニ之ヲ置キ都道府縣ノ名ヲ冠ス
第三條 開拓委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 中央開拓委員會ノ會長ハ農林大臣、都道府縣開拓委員會ノ會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 中央開拓委員會ノ委員ハ三十人以內トシ都道府縣開拓委員會ノ委員ハ二十人以內トス
前項定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 委員及臨時委員ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ中央開拓委員會ニ在リテハ農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ジ都道府縣開拓委員會ニ在リテハ地方長官之ヲ命ズ
第七條 委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名スル委員會長ノ職務ヲ代理ス
第九條 開拓委員會ニ幹事ヲ置ク
中央開拓委員會ノ幹事ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ジ都道府縣開拓委員會ノ幹事ハ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 開拓委員會ニ書記ヲ置ク
中央開拓委員會ノ書記ハ農林大臣、都道府縣開拓委員會ノ書記ハ地方長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 農林大臣ハ開拓ニ關スル特別ノ事項ニ付中央開拓委員會ノ諮問ニ應ゼシムル爲中央開拓委員會ニ專門委員會ヲ置クコトヲ得
專門委員會ハ委員長一人及專門委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ中央開拓委員會ノ委員又ハ臨時委員ノ中ヨリ、專門委員ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕開拓委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第三十一号
開拓委員会官制
第一条 開拓委員会ハ中央開拓委員会及都道府県開拓委員会トス
中央開拓委員会ハ農林大臣、都道府県開拓委員会ハ地方長官ノ監督ニ属ス
中央開拓委員会ハ農林大臣、都道府県開拓委員会ハ地方長官ノ諮問ニ応ジ開拓ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
開拓委員会ハ開拓ニ関スル重要事項ニ付関係行政官庁ニ建議スルコトヲ得
第二条 中央開拓委員会ハ農林省ニ之ヲ置ク
都道府県開拓委員会ハ都道府県(沖縄県ヲ除ク)毎ニ之ヲ置キ都道府県ノ名ヲ冠ス
第三条 開拓委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 中央開拓委員会ノ会長ハ農林大臣、都道府県開拓委員会ノ会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 中央開拓委員会ノ委員ハ三十人以内トシ都道府県開拓委員会ノ委員ハ二十人以内トス
前項定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 委員及臨時委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ中央開拓委員会ニ在リテハ農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ジ都道府県開拓委員会ニ在リテハ地方長官之ヲ命ズ
第七条 委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員会長ノ職務ヲ代理ス
第九条 開拓委員会ニ幹事ヲ置ク
中央開拓委員会ノ幹事ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ジ都道府県開拓委員会ノ幹事ハ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 開拓委員会ニ書記ヲ置ク
中央開拓委員会ノ書記ハ農林大臣、都道府県開拓委員会ノ書記ハ地方長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 農林大臣ハ開拓ニ関スル特別ノ事項ニ付中央開拓委員会ノ諮問ニ応ゼシムル為中央開拓委員会ニ専門委員会ヲ置クコトヲ得
専門委員会ハ委員長一人及専門委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ中央開拓委員会ノ委員又ハ臨時委員ノ中ヨリ、専門委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス