(財産税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二十四号
公布年月日: 昭和22年1月25日
法令の形式: 勅令
朕は、財產稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二十四号
財產稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第三十條第一項及び第三十一條中「一月三十一日」を「二月十五日」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、財産税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二十四号
財産税法施行規則の一部を次のように改正する。
第三十条第一項及び第三十一条中「一月三十一日」を「二月十五日」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。