第七十二條の四 稅務署長は、前條第一項又は第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、納稅義務者の申請により、法第六十條第一項の規定による輕減又は免除に關する處分が確定するまで、稅金の徵收を猶豫することができる。
納稅義務者は、前項の規定により稅金の徵收の猶豫を受けようとするときは、大藏大臣の定める事項を記載した申請書を、前條第一項又は第二項の申請書の提出と同時に、納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
稅務署長は、第一項の規定による稅金の徵收の猶豫に關する處分が確定したときは、これを納稅義務者に通知する。
第七十二條第一項の規定により財產稅を輕減又は免除することができる場合においては、前條第一項又は第二項の申請書の提出がない場合においても、大藏大臣の定めるところにより、稅金の徵收を猶豫することができる。