(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百十六號
公布年月日: 昭和21年11月4日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基き臨時貴金屬數量等報吿令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百十六號
臨時貴金屬數量等報吿令の一部を次のやうに改正する。
第二條中「合金を除く。」の下に「以下同じ。」を加へる。
第三條 昭和二十一年十月一日午前零時において本邦內に白金等(前二條の規定に基き同日前旣に報吿されたものを除く。)を所有してゐた者(大藏大臣の定める場合にはこれを保管又は所持してゐた者)は、大藏大臣の定めるところにより、同年十一月二十日までに、その數量その他の事項を大藏大臣に報吿しなければならない。
第一條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第三條中「又は前條」を「乃至前條」に改め、「(白金の地金及合金を除く。)」を削り、同條を第四條とする。
第四條を第五條とする。
第六條 第二條又は第三條の場合において、報吿の懈怠又は虛僞の報吿があつたときは、その違反行爲に係る貴金屬又は白金等は、これを沒收することができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百十六号
臨時貴金属数量等報告令の一部を次のやうに改正する。
第二条中「合金を除く。」の下に「以下同じ。」を加へる。
第三条 昭和二十一年十月一日午前零時において本邦内に白金等(前二条の規定に基き同日前既に報告されたものを除く。)を所有してゐた者(大蔵大臣の定める場合にはこれを保管又は所持してゐた者)は、大蔵大臣の定めるところにより、同年十一月二十日までに、その数量その他の事項を大蔵大臣に報告しなければならない。
第一条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第三条中「又は前条」を「乃至前条」に改め、「(白金の地金及合金を除く。)」を削り、同条を第四条とする。
第四条を第五条とする。
第六条 第二条又は第三条の場合において、報告の懈怠又は虚偽の報告があつたときは、その違反行為に係る貴金属又は白金等は、これを没収することができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。