第十一條 法別表一第十四號又は別表二第一號若しくは第二號の請求權の價額又はこれらの請求權について決濟のあつた金額は、これらの請求權に係る保險契約に因り支拂はるべき又は支拂はれた保險金の額による。但し、商法第八百三十九條(漁船保險法第二十八條及び木船保險法第三十六條において準用する場合を含む。)の規定に該當する場合においては、當該保險金の額から同條の規定により取得した權利の價額を控除した金額による。
第十二條 法第五條の場合において、相續人が二人以上あつたときは、法別表一の請求權で被相續人が決濟を受けたものにつき、法第十條第一項及び第二項の規定により、各相續人についての課稅價格から控除される金額は、同條第一項及び第二項の規定による控除金額に法第二十四條第一項に規定する割合を乘じて算出した金額による。
第十三條 法第六條第三項の場合において、法別表一又は別表二の請求權で分割に因り消滅した法人が決濟を受けたものにつき、法第十條第一項乃至第四項の規定により、分割に因り設立された法人についての課稅價格から控除される金額は、同條第一項乃至第四項の規定による控除金額に第八條に規定する割合を乘じて算出した金額による。
第十四條 戰時補償請求權の讓渡があつた場合において、當該戰時補償請求權についての課稅價格から控除される金額は、當該戰時補償請求權を最初に取得した者を納稅義務者とみなして法第十條第一項乃至第九項の規定を適用して算出した金額による。
前項の場合において、當該戰時補償請求權を最初に取得した者が、當該戰時補償請求權以外の戰時補償請求權をも最初に取得した者であつたときは、法第十條第三項第一號、第五項及び第九項の規定は、その者が最初の取得者たる戰時補償請求權の課稅價格の合計額について、これを適用する。
第一項の場合において、左の各號の一に該當するときは、法第十條の規定により各戰時補償請求權について課稅價格から控除される金額は、左の各號の定めるところによる。
一 戰時補償請求權の一部について讓渡があつた場合(第二號に定める場合を除く。)においては、當該請求權の各部分の課稅價格から控除される金額は、當該請求權について課稅價格から控除される金額を、當該請求權の各部分についての課稅價格に按分して算出した金額とする。
二 法第十條の規定による控除につき、前項の規定により法第十條第三項第一號、第五項又は第九項の規定の適用があつた場合においては、控除につきこれらの規定の適用があつた各戰時補償請求權(戰時補償請求權の一部について讓渡があつたときはその各部分)について課稅價格から控除される金額は、同條の規定による控除金額を法別表一の戰時補償請求權についての控除金額、法別表二の戰時補償請求權についての控除金額及び法別表三の戰時補償請求權についての控除金額の區分に從ひ、各區分ごとに計算した金額を、當該別表の各戰時補償請求權(戰時補償請求權の一部について讓渡があつたときはその各部分)について課稅價格に按分した金額による。
前項第二號の場合において、法別表一の戰時補償請求權についての控除金額及び法別表二の戰時補償請求權についての控除金額の區分に從ひ、各區分ごとに控除金額を計算するには、左の各號の定めるところによる。
一 當該請求權を最初に取得した者が個人であつた場合においては、法第十條第三項第一號の規定による控除金額を以て、法別表二の戰時補償請求權の課稅價格から控除される金額とし、同條第一項乃至第五項の規定による控除金額から同條第三項第一號の規定による控除金額を控除した金額を以て、法別表一の戰時補償請求權の課稅價格から控除される金額とする。
二 當該請求權を最初に取得した者が法人であつた場合においては、法第十條第一項乃至第五項の規定による控除金額を、法別表一の戰時補償請求權の課稅價格及び法別表二の戰時補償請求權の課稅價格に按分して算出した金額を以て、各々法別表一及び別表二の戰時補償請求權の課稅價格から控除される金額とする。
法第十條第三項第一號、第五項及び第九項の規定は、納稅義務者につき課稅價格から控除される金額が、前四項の規定による控除に因り、同條第三項第一號、第五項又は第九項に規定する金額を超える場合には、その適用がないものとする。
第十五條 保險の目的の讓渡なくして保險契約に因り生じた權利の讓渡があつた場合(當該權利の讓渡後當該權利に因り生じた戰時補償請求權の讓渡があつた場合を含む。)においては、課稅價格から控除される金額は、前條の規定にかかはらず、保險事故が發生した時において當該保險の目的を所有してゐた者を納稅義務者とみなして、法第十條第一項乃至第九項の規定を適用して算出した金額による。
前條第二項乃至第五項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十六條 法第七條の場合においては、同條の規定の適用に因る課稅價格から控除される金額は、前二條の規定にかかはらず、各讓受人につき二千圓とする。
第十四條第五項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十七條 法第十條第一項及び第三項第二號の一請求權とは、左に揭げるものをいふ。
一 法別表一第十四號竝びに別表二第一號及び第二號の請求權については、一の保險契約に基いて一の事故に因り生じた請求權
二 法別表一第八號竝びに別表二第三號及び第四號の請求權については、一の船舶につき一の事故に因り生じた請求權
三 法別表一第九號の請求權については、一の事故に因り生じた請求權
四 前各號の請求權以外の請求權については、一の命令、處分又は契約に因り生じた請求權、但し、賃貸契約、傭船契約、電氣又は瓦斯の供給契約その他これらに準ずる契約にあつては、當該契約に因る對價の各辨濟期における請求權
第十八條 法第十條第十二項の戰時補償請求權で存外資產たるものとは、戰時補償請求權で左に揭げるものをいふ。
一 法施行地外にある財產を保險の目的とする保險契約による保險金の請求權(法施行地において決濟を受けた又は受くべきものを除く。)
二 前號の外、法施行地外にある動產、不動產及びこれらのものに關する權利に關する請求權
三 前二號の外、法施行地外にある事業又は營業に關する請求權
四 前三號の外、法施行地外において決濟を受けた又は受くべき請求權
第十九條 納稅義務者が戰時補償請求權の二以上について戰時補償特別稅を課せられる場合において、法第十四條に規定する申吿期限內にこれらの戰時補償請求權の全部について申吿書の提出がなかつた場合においても、これらの戰時補償請求權のうち、あるものについて申吿書の提出があつたときは、當該申吿書に記載された請求權については、法第十條の規定を適用する。
第二十條 法第十二條第一項の法人又は團體は、民法第三十四條の規定により設立した法人及び宗敎法人竝びに大藏大臣の指定するその他の團體とする。
第二十一條 前條の法人又は團體が法第十二條の規定により輕減又は免除される戰時補償特別稅額は、十萬圓を超えることができない。但し、特別の自由があるときは、この限りでない。
第二十二條 法第十二條第一項の規定により法別表二第一號の請求權につき戰時補償特別稅の輕減又は免除を受けようとする者は、法第十四條の規定による申吿書の提出前又はその提出と同時に、大藏大臣の定める事項を記載した申請書その他大藏大臣の定める書類を、納稅地の所轄稅務署長を經由して、大藏大臣に提出しなければならない。
第二十三條 稅務署長が前條の規定による申請書その他大藏大臣の定める書類を受け取つたときは、法第十二條第二項の規定による稅金の納付の猶豫の處分があつたものとする。
前項の規定に該當する場合においては、法第十四條又は第三十五條の規定による申吿書にその旨を記載して提出しなければならない。
第二十四條 法第十二條第二項の規定により稅金の納付の猶豫があつた場合において、輕減若しくは免除の申請が取り消されたとき又は同條第一項の規定による輕減若しくは免除に關する處分の確定後、納稅義務者若しくは代位納付義務者(納稅義務者に代位して戰時補償特別稅を納付する義務があるものをいふ。以下同じ。)の納付すべき稅金があるときは、稅務署長は、納期限を指定して、當該稅金を徵收する。