(戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第102号
公布年月日: 昭和22年3月29日
法令の形式: 勅令
朕は、戰時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百二号
戰時補償特別措置法施行規則の一部を次のように改正する。
第七十九條の二 國、地方公共團體若しくは特定機關に對する土地若しくは建物(土地又は建物に定着する物を含む。以下同じ。)又は鑛業權若しくは砂鑛權の讓渡の對價の請求權又は國、地方公共團體若しくは特定機關による土地若しくは建物の收用の對價の請求權について戰時補償特別稅を課せられた場合において、法第六十條第一項の規定による當該土地若しくは建物又は鑛業權若しくは砂鑛權の讓渡の請求をしようとする者は、當該讓渡契約又は收用處分に係る土地若しくは建物又は鑛業權若しくは砂鑛權の全體について、これをなさなければならない。
第七十九條の三 土地若しくは建物又は鑛業權若しくは砂鑛權の讓渡又は收用の對價の請求權について、法第十四條の規定による申吿書の提出がなかつたため、法第十條の規定による控除がなかつた場合において、その對價の請求權についての課稅價格が法第十條に規定する控除金額以下であるときは、法第六十條第一項の規定の適用については、戰時補償特別稅は課せられなかつたものとみなす。
前項に規定する場合において、その對價の請求權についての課稅價格が法第十條に規定する控除金額を超えるときは、法第六十條第二項の規定の適用については、當該控除金額に相當する戰時補償特別稅は課せられなかつたものとみなす。
第七十九條の四 法第六十條第二項の場合において、國、地方公共團體又は特定機關が當該土地又は建物につき有益費を出したときは、同條第一項の規定により當該土地又は建物の讓渡を受けようとする者は、その價格の增加が現存する場合に限り、その費用の額に相當する金額の範圍內において增價額に相當する金額を、同條第二項の金額に加算して支拂はなければならない。
第七十九條の五 第七十六條第一項及び第二項に規定する場合を除く外、法第六十條第一項の規定により土地又は建物の讓渡があつた場合において、土地の所有者とその上に存する建物の所有者とが異なるに至つたときは、その建物の所有者は、その建物の使用に必要な範圍內において、その土地を使用することができる。
第七十六條第三項及び第四項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第七十九條の六 法第六十條第一項の規定により土地若しくは建物又は鑛業權若しくは砂鑛權の讓渡を請求した者は、戰時補償特別稅を完納し、同條第二項に規定する金額を支拂ひ、且つ、同條第三項の規定により同條第二項の金額に加算して支拂ふべき金額があるときは當該金額を支拂つた後でなければ、同條第一項の規定による土地若しくは建物又は鑛業權若しくは砂鑛權の讓渡を受けることができない。
第七十九條の七 法第六十條第一項の規定により讓渡する財產が公共用財產又は公用財產である場合において、當該公共用財產又は公用財產については、國有財產法施行令第二條第一項の規定は、これを適用しない。この場合においては、各省大臣は、當該財產の讓渡をなした後、その旨を大藏大臣に通知しなければならない。
第七十九條の八 地方公共團體若しくは特定機關に對して土地若しくは建物又は鑛業權若しくは砂鑛權を讓渡し又は地方公共團體若しくは特定機關に土地若しくは建物を收用された場合において、土地若しくは建物の舊所有者又は舊鑛業權者若しくは舊砂鑛權者は、當該土地若しくは建物又は鑛業權若しくは砂鑛權の讓渡を受け又は當該土地若しくは建物を收用した地方公共團體若しくは特定機關が法施行の際現に當該土地若しくは建物又は鑛業權若しくは砂鑛權を有する場合に限り、法第六十條第一項の規定の適用を請求することができる。
第七十九條の九 鑛業權又は砂鑛權が國、地方公共團體若しくは特定機關に讓渡された後に消滅した場合又は第八十條第一項の規定に該當する場合における對價の請求權若しくは第八十條第二項の請求權についての課稅價格が法第十條に規定する控除金額以下である場合において、その請求について法第十四條の規定による申吿書の提出がなかつたため戰時補償特別稅を課せられたときは、法第六十一條第一項の規定の適用については、戰時補償特別稅は課せられなかつたものとみなす。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百二号
戦時補償特別措置法施行規則の一部を次のように改正する。
第七十九条の二 国、地方公共団体若しくは特定機関に対する土地若しくは建物(土地又は建物に定着する物を含む。以下同じ。)又は鉱業権若しくは砂鉱権の譲渡の対価の請求権又は国、地方公共団体若しくは特定機関による土地若しくは建物の収用の対価の請求権について戦時補償特別税を課せられた場合において、法第六十条第一項の規定による当該土地若しくは建物又は鉱業権若しくは砂鉱権の譲渡の請求をしようとする者は、当該譲渡契約又は収用処分に係る土地若しくは建物又は鉱業権若しくは砂鉱権の全体について、これをなさなければならない。
第七十九条の三 土地若しくは建物又は鉱業権若しくは砂鉱権の譲渡又は収用の対価の請求権について、法第十四条の規定による申告書の提出がなかつたため、法第十条の規定による控除がなかつた場合において、その対価の請求権についての課税価格が法第十条に規定する控除金額以下であるときは、法第六十条第一項の規定の適用については、戦時補償特別税は課せられなかつたものとみなす。
前項に規定する場合において、その対価の請求権についての課税価格が法第十条に規定する控除金額を超えるときは、法第六十条第二項の規定の適用については、当該控除金額に相当する戦時補償特別税は課せられなかつたものとみなす。
第七十九条の四 法第六十条第二項の場合において、国、地方公共団体又は特定機関が当該土地又は建物につき有益費を出したときは、同条第一項の規定により当該土地又は建物の譲渡を受けようとする者は、その価格の増加が現存する場合に限り、その費用の額に相当する金額の範囲内において増価額に相当する金額を、同条第二項の金額に加算して支払はなければならない。
第七十九条の五 第七十六条第一項及び第二項に規定する場合を除く外、法第六十条第一項の規定により土地又は建物の譲渡があつた場合において、土地の所有者とその上に存する建物の所有者とが異なるに至つたときは、その建物の所有者は、その建物の使用に必要な範囲内において、その土地を使用することができる。
第七十六条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第七十九条の六 法第六十条第一項の規定により土地若しくは建物又は鉱業権若しくは砂鉱権の譲渡を請求した者は、戦時補償特別税を完納し、同条第二項に規定する金額を支払ひ、且つ、同条第三項の規定により同条第二項の金額に加算して支払ふべき金額があるときは当該金額を支払つた後でなければ、同条第一項の規定による土地若しくは建物又は鉱業権若しくは砂鉱権の譲渡を受けることができない。
第七十九条の七 法第六十条第一項の規定により譲渡する財産が公共用財産又は公用財産である場合において、当該公共用財産又は公用財産については、国有財産法施行令第二条第一項の規定は、これを適用しない。この場合においては、各省大臣は、当該財産の譲渡をなした後、その旨を大蔵大臣に通知しなければならない。
第七十九条の八 地方公共団体若しくは特定機関に対して土地若しくは建物又は鉱業権若しくは砂鉱権を譲渡し又は地方公共団体若しくは特定機関に土地若しくは建物を収用された場合において、土地若しくは建物の旧所有者又は旧鉱業権者若しくは旧砂鉱権者は、当該土地若しくは建物又は鉱業権若しくは砂鉱権の譲渡を受け又は当該土地若しくは建物を収用した地方公共団体若しくは特定機関が法施行の際現に当該土地若しくは建物又は鉱業権若しくは砂鉱権を有する場合に限り、法第六十条第一項の規定の適用を請求することができる。
第七十九条の九 鉱業権又は砂鉱権が国、地方公共団体若しくは特定機関に譲渡された後に消滅した場合又は第八十条第一項の規定に該当する場合における対価の請求権若しくは第八十条第二項の請求権についての課税価格が法第十条に規定する控除金額以下である場合において、その請求について法第十四条の規定による申告書の提出がなかつたため戦時補償特別税を課せられたときは、法第六十一条第一項の規定の適用については、戦時補償特別税は課せられなかつたものとみなす。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。