第七十九條の三 土地若しくは建物又は鑛業權若しくは砂鑛權の讓渡又は收用の對價の請求權について、法第十四條の規定による申吿書の提出がなかつたため、法第十條の規定による控除がなかつた場合において、その對價の請求權についての課稅價格が法第十條に規定する控除金額以下であるときは、法第六十條第一項の規定の適用については、戰時補償特別稅は課せられなかつたものとみなす。
前項に規定する場合において、その對價の請求權についての課稅價格が法第十條に規定する控除金額を超えるときは、法第六十條第二項の規定の適用については、當該控除金額に相當する戰時補償特別稅は課せられなかつたものとみなす。