(戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第23号
公布年月日: 昭和22年1月25日
法令の形式: 勅令
朕は、戰時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二十三号
戰時補償特別措置法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十二條中「法別表二第一号」の下に「又は第五号」を加える。
第八十二條第五号中「第二号及び第三号」を「及び第二項」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十二年法律第一号による改正後の戰時補償特別措置法第十二條第一項の規定により戰時補償特別稅の軽減又は免除を受けようとする者は、この勅令施行の際旣に同法第十四條の規定による申吿書を提出していたときは、昭和二十二年二月二十八日までに、改正後の戰時補償特別措置法施行規則第二十二條に規定する申請書その他の書類を、納稅地の所轄稅務署長を経由して、大藏大臣に提出しなければならない。
昭和二十二年法律第一号による改正後の戰時補償特別措置法第十二條第一項の規定により軽減又は免除される戰時補償特別稅で、昭和二十二年法律第一号施行の際旣に納付されたものについて、昭和二十二年法律第一号附則第二項の規定により当該稅額に相当する金額の還付を受けようとする者は、戰時補償特別措置法第十二條第一項の規定による軽減又は免除に関する処分の通知を受けた後一箇月以內に、大藏大臣の定める事項を記載した還付請求書を、納稅地の所轄稅務署長を経由して、納稅地の所轄財務局長に提出しなければならない。
朕は、戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二十三号
戦時補償特別措置法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十二条中「法別表二第一号」の下に「又は第五号」を加える。
第八十二条第五号中「第二号及び第三号」を「及び第二項」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十二年法律第一号による改正後の戦時補償特別措置法第十二条第一項の規定により戦時補償特別税の軽減又は免除を受けようとする者は、この勅令施行の際既に同法第十四条の規定による申告書を提出していたときは、昭和二十二年二月二十八日までに、改正後の戦時補償特別措置法施行規則第二十二条に規定する申請書その他の書類を、納税地の所轄税務署長を経由して、大蔵大臣に提出しなければならない。
昭和二十二年法律第一号による改正後の戦時補償特別措置法第十二条第一項の規定により軽減又は免除される戦時補償特別税で、昭和二十二年法律第一号施行の際既に納付されたものについて、昭和二十二年法律第一号附則第二項の規定により当該税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、戦時補償特別措置法第十二条第一項の規定による軽減又は免除に関する処分の通知を受けた後一箇月以内に、大蔵大臣の定める事項を記載した還付請求書を、納税地の所轄税務署長を経由して、納税地の所轄財務局長に提出しなければならない。