(戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第545号
公布年月日: 昭和21年11月16日
法令の形式: 勅令
朕は、戰時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百四十五號
戰時補償特別措置法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第十一條 法別表一第十四號又は別表二第一號若しくは第二號の請求權の價額又はこれらの請求權について決濟のあつた金額は、これらの請求權に係る保險契約に因り支拂はるべき又は支拂はれた保險金の額から、昭和二十年八月十五日以前に當該保險金につき決濟のあつた金額(企業整備資金措置法第五條に規定する更改による決濟の方法又は第二條に規定する決濟の方法により決濟のあつた金額については、決濟のため設定された政府特殊借入金、債務者特殊借入金、特殊預金、特殊金錢信託又は前條に揭げる債權につき、同日以前に償還、拂戾若しくは解除又は混同に因る消滅があつた金額に限る。以下本條において同じ。)を控除した金額による。但し、商法第八百三十九條(漁船保險法第二十八條及び木船保險法第三十六條において準用する場合を含む。)の規定に該當する場合においては、當該金額と當該保險金の額から同條の規定により取得した權利の價額を控除した金額のうち、いづれか少い金額による。
別表三に揭げる請求權の價額又はこれらの請求權について決濟のあつた金額は、企業整備に關し權利者が、國民更生金庫、產業設備營團、帝國鑛業開發株式會社又は日本石炭株式會社に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額から、昭和二十年八月十五日以前に當該請求權につき決濟のあつた金額を控除した金額及び左に揭げる金額のうち、いづれか少い金額による。
一 國民更生金庫に對する請求權については、企業整備に關し權利者が、國民更生金庫に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額の百分の八十五に相當する金額
二 產業設備營團に對する請求權については、企業整備に關し權利者が產業設備營團に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額の百分の六十五に相當する金額
三 帝國鑛業開發株式會社に對する請求權のうち、
イ 昭和二十年三月三十一日以前になされた鑛業の整理に關する請求權については、企業整備に關し權利者が帝國鑛業開發株式會社に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額の百分の七十に相當する金額
ロ 昭和二十年四月一日以後になされた鑛業の整理に關する請求權については、企業整備に關し權利者が帝國鑛業開發株式會社に對し有してゐた又は有してゐる請求權のうち、帝國鑛業開發株式會社が勞務者に對する手當の補給として支拂ふ部分を除いた部分の金額
四 日本石炭株式會社に對する請求權については、企業整備に關し權利者が、日本石炭株式會社に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額から、權利者の日本石炭株式會社に讓渡した鑛業權、土地、建物その他の物件を日本石炭株式會社が處分した場合の對價の價額竝びに日本石炭株式會社がこれらの物件の撤去費又は管理費として支拂つた金額、勞務者に對する手當の補給として支拂つた金額及び炭礦の保坑費又は、減價償却費として支拂つた金額の合計額を控除した金額但し、昭和十九年八月十日以前になされた石炭業の整理に關する請求權については、當該金額の三分の一に相當する金額
第四十條に次の一號を加へる。
四 船舶(總噸數二十噸以上のものに限る。)
第七十四條第二號中「土地若しくは建物」の下に「(土地若しくは建物に定著する物を含む。)」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百四十五号
戦時補償特別措置法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第十一条 法別表一第十四号又は別表二第一号若しくは第二号の請求権の価額又はこれらの請求権について決済のあつた金額は、これらの請求権に係る保険契約に因り支払はるべき又は支払はれた保険金の額から、昭和二十年八月十五日以前に当該保険金につき決済のあつた金額(企業整備資金措置法第五条に規定する更改による決済の方法又は第二条に規定する決済の方法により決済のあつた金額については、決済のため設定された政府特殊借入金、債務者特殊借入金、特殊預金、特殊金銭信託又は前条に掲げる債権につき、同日以前に償還、払戻若しくは解除又は混同に因る消滅があつた金額に限る。以下本条において同じ。)を控除した金額による。但し、商法第八百三十九条(漁船保険法第二十八条及び木船保険法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合においては、当該金額と当該保険金の額から同条の規定により取得した権利の価額を控除した金額のうち、いづれか少い金額による。
別表三に掲げる請求権の価額又はこれらの請求権について決済のあつた金額は、企業整備に関し権利者が、国民更生金庫、産業設備営団、帝国鉱業開発株式会社又は日本石炭株式会社に対し有してゐた又は有してゐる請求権の金額から、昭和二十年八月十五日以前に当該請求権につき決済のあつた金額を控除した金額及び左に掲げる金額のうち、いづれか少い金額による。
一 国民更生金庫に対する請求権については、企業整備に関し権利者が、国民更生金庫に対し有してゐた又は有してゐる請求権の金額の百分の八十五に相当する金額
二 産業設備営団に対する請求権については、企業整備に関し権利者が産業設備営団に対し有してゐた又は有してゐる請求権の金額の百分の六十五に相当する金額
三 帝国鉱業開発株式会社に対する請求権のうち、
イ 昭和二十年三月三十一日以前になされた鉱業の整理に関する請求権については、企業整備に関し権利者が帝国鉱業開発株式会社に対し有してゐた又は有してゐる請求権の金額の百分の七十に相当する金額
ロ 昭和二十年四月一日以後になされた鉱業の整理に関する請求権については、企業整備に関し権利者が帝国鉱業開発株式会社に対し有してゐた又は有してゐる請求権のうち、帝国鉱業開発株式会社が労務者に対する手当の補給として支払ふ部分を除いた部分の金額
四 日本石炭株式会社に対する請求権については、企業整備に関し権利者が、日本石炭株式会社に対し有してゐた又は有してゐる請求権の金額から、権利者の日本石炭株式会社に譲渡した鉱業権、土地、建物その他の物件を日本石炭株式会社が処分した場合の対価の価額並びに日本石炭株式会社がこれらの物件の撤去費又は管理費として支払つた金額、労務者に対する手当の補給として支払つた金額及び炭礦の保坑費又は、減価償却費として支払つた金額の合計額を控除した金額但し、昭和十九年八月十日以前になされた石炭業の整理に関する請求権については、当該金額の三分の一に相当する金額
第四十条に次の一号を加へる。
四 船舶(総噸数二十噸以上のものに限る。)
第七十四条第二号中「土地若しくは建物」の下に「(土地若しくは建物に定著する物を含む。)」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。