第十一條 法別表一第十四號又は別表二第一號若しくは第二號の請求權の價額又はこれらの請求權について決濟のあつた金額は、これらの請求權に係る保險契約に因り支拂はるべき又は支拂はれた保險金の額から、昭和二十年八月十五日以前に當該保險金につき決濟のあつた金額(企業整備資金措置法第五條に規定する更改による決濟の方法又は第二條に規定する決濟の方法により決濟のあつた金額については、決濟のため設定された政府特殊借入金、債務者特殊借入金、特殊預金、特殊金錢信託又は前條に揭げる債權につき、同日以前に償還、拂戾若しくは解除又は混同に因る消滅があつた金額に限る。以下本條において同じ。)を控除した金額による。但し、商法第八百三十九條(漁船保險法第二十八條及び木船保險法第三十六條において準用する場合を含む。)の規定に該當する場合においては、當該金額と當該保險金の額から同條の規定により取得した權利の價額を控除した金額のうち、いづれか少い金額による。
別表三に揭げる請求權の價額又はこれらの請求權について決濟のあつた金額は、企業整備に關し權利者が、國民更生金庫、產業設備營團、帝國鑛業開發株式會社又は日本石炭株式會社に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額から、昭和二十年八月十五日以前に當該請求權につき決濟のあつた金額を控除した金額及び左に揭げる金額のうち、いづれか少い金額による。
一 國民更生金庫に對する請求權については、企業整備に關し權利者が、國民更生金庫に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額の百分の八十五に相當する金額
二 產業設備營團に對する請求權については、企業整備に關し權利者が產業設備營團に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額の百分の六十五に相當する金額
三 帝國鑛業開發株式會社に對する請求權のうち、
イ 昭和二十年三月三十一日以前になされた鑛業の整理に關する請求權については、企業整備に關し權利者が帝國鑛業開發株式會社に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額の百分の七十に相當する金額
ロ 昭和二十年四月一日以後になされた鑛業の整理に關する請求權については、企業整備に關し權利者が帝國鑛業開發株式會社に對し有してゐた又は有してゐる請求權のうち、帝國鑛業開發株式會社が勞務者に對する手當の補給として支拂ふ部分を除いた部分の金額
四 日本石炭株式會社に對する請求權については、企業整備に關し權利者が、日本石炭株式會社に對し有してゐた又は有してゐる請求權の金額から、權利者の日本石炭株式會社に讓渡した鑛業權、土地、建物その他の物件を日本石炭株式會社が處分した場合の對價の價額竝びに日本石炭株式會社がこれらの物件の撤去費又は管理費として支拂つた金額、勞務者に對する手當の補給として支拂つた金額及び炭礦の保坑費又は、減價償却費として支拂つた金額の合計額を控除した金額但し、昭和十九年八月十日以前になされた石炭業の整理に關する請求權については、當該金額の三分の一に相當する金額