(戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第578号
公布年月日: 昭和21年11月29日
法令の形式: 勅令
朕は、戰時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十八日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郞
農林大臣 和田博雄
遞信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百七十八號
戰時補償特別措置法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十五條第一項中「十一月三十日」を「十二月十四日」に改める。
第四十一條の二 納稅義務者は、戰時補償請求權の決議に因り取得した金錢(特殊預金等の拂戾、解除又は償還に因り取得した金錢を含む。)を金融機關又は郵便官署に預入し又は信託した場合において、これに因り取得した預金、貯金その他の債權が、金融機關經理應急措置法により金融機關の舊勘定に屬することとなつたとき、又は金融緊急措置令により封鎖預金等となつた郵便貯金で大藏大臣の定めるものに該當することになつたときは、法第二十三條第一項の規定により、第四十條各號に揭げる財產の外、當該預金、貯金その他の債權(當該債權に係る契約を解除し又は變更してこれに因り取得した債權を含む。以下同じ。)を政府に讓渡し、これを以て戰時補償特別稅の物納に充てることができる。
前項の規定により戰時補償特別稅の物納に充てる場合における當該預金又は貯金の債權の收納價額は、その預金額又は貯金額による。
前項に規定するものを除く外、第一項の場合において必要な事項は、大藏大臣がこれを定める。
第四十五條に左の但書を加える。
但し、第四十一條の二第一項の規定により當該預金、貯金その他の債權を政府に讓渡し、これを以て戰時補償特別稅の物納に充てる場合においては、大藏大臣の定めるところによる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百七十八号
戦時補償特別措置法施行規則の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「十一月三十日」を「十二月十四日」に改める。
第四十一条の二 納税義務者は、戦時補償請求権の決議に因り取得した金銭(特殊預金等の払戻、解除又は償還に因り取得した金銭を含む。)を金融機関又は郵便官署に預入し又は信託した場合において、これに因り取得した預金、貯金その他の債権が、金融機関経理応急措置法により金融機関の旧勘定に属することとなつたとき、又は金融緊急措置令により封鎖預金等となつた郵便貯金で大蔵大臣の定めるものに該当することになつたときは、法第二十三条第一項の規定により、第四十条各号に掲げる財産の外、当該預金、貯金その他の債権(当該債権に係る契約を解除し又は変更してこれに因り取得した債権を含む。以下同じ。)を政府に譲渡し、これを以て戦時補償特別税の物納に充てることができる。
前項の規定により戦時補償特別税の物納に充てる場合における当該預金又は貯金の債権の収納価額は、その預金額又は貯金額による。
前項に規定するものを除く外、第一項の場合において必要な事項は、大蔵大臣がこれを定める。
第四十五条に左の但書を加える。
但し、第四十一条の二第一項の規定により当該預金、貯金その他の債権を政府に譲渡し、これを以て戦時補償特別税の物納に充てる場合においては、大蔵大臣の定めるところによる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。