第四十一條の二 納稅義務者は、戰時補償請求權の決議に因り取得した金錢(特殊預金等の拂戾、解除又は償還に因り取得した金錢を含む。)を金融機關又は郵便官署に預入し又は信託した場合において、これに因り取得した預金、貯金その他の債權が、金融機關經理應急措置法により金融機關の舊勘定に屬することとなつたとき、又は金融緊急措置令により封鎖預金等となつた郵便貯金で大藏大臣の定めるものに該當することになつたときは、法第二十三條第一項の規定により、第四十條各號に揭げる財產の外、當該預金、貯金その他の債權(當該債權に係る契約を解除し又は變更してこれに因り取得した債權を含む。以下同じ。)を政府に讓渡し、これを以て戰時補償特別稅の物納に充てることができる。
前項の規定により戰時補償特別稅の物納に充てる場合における當該預金又は貯金の債權の收納價額は、その預金額又は貯金額による。
前項に規定するものを除く外、第一項の場合において必要な事項は、大藏大臣がこれを定める。