賠償協議会官制
法令番号: 勅令第七百十號
公布年月日: 昭和20年12月22日
法令の形式: 勅令
朕賠償協議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
外務大臣 吉田茂
勅令第七百十號
賠償協議會官制
第一條 賠償協議會ハ外務大臣ノ監督ニ屬シ聯合國ニ對スル賠償ニ關スル事項ヲ調查審議ス
第二條 賠償協議會ハ會長、副會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
賠償協議會ニ必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ外務大臣ヲ以テ、副會長ハ終戰連絡中央事務局總裁ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 會長ハ會務ヲ統理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員及臨時委員ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ外務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 賠償協議會ニ幹事長一人竝ニ幹事及幹事輔佐若干人ヲ置ク
幹事長ハ終戰連絡中央事務局次長ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ外務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事輔佐ハ關係各廳高等官ノ中ヨリ外務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事及幹事輔佐ハ上司ノ命ヲ承ケ會務ヲ整理ス
第七條 賠償協議會ニ書記ヲ置ク外務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕賠償協議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
外務大臣 吉田茂
勅令第七百十号
賠償協議会官制
第一条 賠償協議会ハ外務大臣ノ監督ニ属シ連合国ニ対スル賠償ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 賠償協議会ハ会長、副会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
賠償協議会ニ必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ外務大臣ヲ以テ、副会長ハ終戦連絡中央事務局総裁ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 会長ハ会務ヲ統理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員及臨時委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ外務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 賠償協議会ニ幹事長一人並ニ幹事及幹事輔佐若干人ヲ置ク
幹事長ハ終戦連絡中央事務局次長ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ外務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事輔佐ハ関係各庁高等官ノ中ヨリ外務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事及幹事輔佐ハ上司ノ命ヲ承ケ会務ヲ整理ス
第七条 賠償協議会ニ書記ヲ置ク外務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス