(町村制の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 昭和21年9月27日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た町村制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二十九號
町村制の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項乃至第四項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經」に改める。
第七條 日本國民タル町村住民(之ヲ町村民ト稱ス)ハ本法ニ從ヒ町村ノ選擧ニ參與スル權利ヲ有ス
第八條 町村民ハ本法ニ從ヒ町村條例又ハ町村規則ノ制定ヲ請求スル權利ヲ有ス
町村民ハ本法ニ從ヒ町村ノ事務ノ監査ヲ請求スル權利ヲ有ス
第九條 町村民ハ本法ニ從ヒ町村會ノ解散ヲ請求スル權利ヲ有ス
町村民ハ本法ニ從ヒ町村長、助役、監査委員、收入役、町村會議員又ハ町村會議員選擧管理委員ノ解職ヲ請求スル權利ヲ有ス
第十一條第二項第一號を次のやうに改める。
一 人口二千未滿ノ町村 十二人
同條同項第二號中「人口」の下に「二千以上」を加へ、「十二人」を「十六人」に、第三號中「十八人」を「二十二人」に、第四號中「二十四人」を「二十六人」に改める。
第十二條 年齡二十年以上ノ町村民ニシテ六月以來町村内ニ住所ヲ有スルモノハ町村會議員ノ選擧權ヲ有ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又ハ第三十六章乃至第三十九章ニ掲グル罪ヲ犯シ六年未滿ノ懲役ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル後其ノ刑期ノ二倍ニ相當スル期間ヲ經過スルニ至ル迄ノ者但シ其ノ期間五年ヨリ短キトキハ五年トス
四 六年未滿ノ禁錮ノ刑ニ處セラレ又ハ前號ニ掲グル罪以外ノ罪ヲ犯シ六年未滿ノ懲役ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
町村ハ町村ニ對シ特別ノ關係アル者ノ申請ニ依リ前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ町村會ノ議決ヲ經テ之ニ選擧權ヲ與フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ町村ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ都市町村ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選擧權ヲ與ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ都市町村ニ於テ本法、東京都制、道府縣制又ハ市制ノ規定ニ依ル選擧權ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選擧權ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第一項ノ六月ノ期間ハ市町村ノ廢置分合又ハ境界變更ノ爲中斷セラルルコトナシ
第十三條 町村ニ町村會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會ト稱ス)ヲ置ク
選擧管理委員會ハ町村會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員ト稱ス)四人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十三條ノ二 選擧管理委員ハ町村會ニ於テ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選擧スベシ
町村會ハ委員ト同數ノ補充員ヲ選擧スベシ
委員中闕員アルトキハ選擧管理委員會ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補闕ス其ノ順序ハ選擧ノ時ヲ異ニスルトキハ選擧ノ前後ニ依リ選擧同時ナルトキハ得票數ニ依リ得票同數ナルトキハ抽籤ニ依ル仍闕員アル場合ニ於テハ第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選擧ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選擧スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選擧ニ關シ第七十四條ノ處分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ權ヲ失ハズ
第十三條ノ三 選擧管理委員會ハ法令ノ定ムル所ニ依リ町村會議員ノ選擧其ノ他ノ選擧ニ關スル事務ヲ管理ス
第十三條ノ四 選擧管理委員會ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選擧スベシ
委員長ハ委員會ニ關スル事務ヲ總理シ委員會ヲ代表ス
第十三條ノ五 選擧管理委員會ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員會招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第十三條ノ六 選擧管理委員會ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ數減少シテ前項ノ數ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ關係ナキモノヲ以テ第十三條ノ二第三項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ數ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ關スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ參與スルコトヲ得ズ但シ委員會ノ同意ヲ得タルトキハ會議ニ出席シ發言スルコトヲ得
第十三條ノ七 選擧管理委員會ノ議事ハ委員ノ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第十三條ノ八 選擧管理委員會ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員會ニ關スル事務ニ從事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第十三條ノ九 本法ニ規定スルモノノ外選擧管理委員會ニ關シ必要ナル事項ハ委員會之ヲ定ム
第十四條中「町村」を「選擧管理委員會」に改める。
第十五條第一項中「選擧權ヲ有スル町村公民」を「選擧權ヲ有スル者ニシテ年齡二十五年以上ノモノ」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「選擧管理委員、選擧管理委員會ノ書記、選擧長及投票分會長竝ニ選擧事務」に、「有給吏員」を「有給ノ吏員」に改め、同條第四項中「教員」を削る。
第十六條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「町村會議員」に改める。
第十七條ノ二第一項を次のやうに改める。
町村會議員ノ選擧ハ其ノ町村ニ於ケル衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
第十八條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條ノ二第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第二項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十八條ノ三第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、「衆議院議員選擧人名簿中關係部分ニ脱漏又ハ誤載アリト認ムルトキ亦同ジ」を削り、同條第二項中「町村長」を「委員會」に改め、同條第三項中「町村長」を「委員會」に、「修正シ衆議院議員選擧人名簿中關係部分ニ脱漏アリトスルトキハ補充選擧人名簿ニ登録シ(其ノ名簿ナキトキハ其ノ者ニ關シ其ノ名簿ヲ作製シ)誤載アリトスルトキハ衆議院議員選擧人名簿中關係部分ニ其ノ旨ヲ表示スベシ」を「修正スベシ」に改め、同條第五項中「町村長」を「委員會」に、「處置」を「名簿ノ修正」に改める。
第十八條ノ四第三項中「町村長」を「選擧管理委員會」に、「修正シ衆議院議員選擧人名簿中關係部分ニ關シ處置ヲ要スルトキハ町村長ハ直ニ前條第三項ノ規定ニ準ジ處理スベシ」を「修正スベシ」に改め、同條第四項中「町村長」を「委員會」に改め、「又ハ處置ヲ爲」を削り、同條第五項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十九條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第三項中「町村長」を「委員會」に改める。
第十九條ノ二第一項中「町村長」を「選擧長」に改め、同條第二項中「爲サントスルトキハ」の下に「本人ノ同意ヲ得テ」を加へ、同條第三項及び第四項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十條 選擧長ハ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選擧長ハ選擧會ニ關スル事務ヲ擔任ス
議員候補者ハ選擧人名簿ニ登録セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ選擧立會人タルベキ者一人ヲ定メ選擧ノ期日前二日目迄ニ選擧長ニ屆出ヅルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ屆出アリタル者(議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辭シタルトキハ其ノ屆出ニ係ル者ヲ除ク)十人ヲ超エザルトキハ直ニ其ノ者ヲ以テ選擧立會人トシ十人ヲ超ユルトキハ選擧長ハ其ノ者ノ中ニ就キ抽籤ニ依リ選擧立會人十人ヲ定ムベシ
前項ノ抽籤ハ選擧ノ期日ノ前日之ヲ行フ第三項ノ屆出ヲ爲シタル議員候補者ハ之ニ立會フコトヲ得
前項ノ抽籤ヲ行フベキ場所及日時ハ選擧長ニ於テ豫メ之ヲ告示スベシ
第四項ノ規定ニ依リ選擧立會人定マリタルトキハ選擧長ハ直ニ之ヲ本人ニ通知シ選擧ニ立會ハシムベシ
議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辭シタルトキハ其ノ屆出ニ係ル選擧立會人ハ其ノ職ヲ失フ
第四項ノ規定ニ依ル選擧立會人三人ニ達セザルトキ若ハ三人ニ達セザルニ至リタルトキ又ハ選擧立會人ニシテ參會スル者選擧會ヲ開クベキ時刻ニ至リ三人ニ達セザルトキ若ハ其ノ後三人ニ達セザルニ至リタルトキハ選擧長ハ選擧人名簿ニ登録セラレタル者ノ中ヨリ三人ニ達スル迄ノ選擧立會人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ選擧ニ立會ハシムベシ
選擧立會人ハ正當ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辭スルコトヲ得ズ
第一項及第二項ノ規定ハ投票分會長ニ之ヲ準用ス
第三項乃至第十項ノ規定ハ投票立會人ニ之ヲ準用ス但シ選擧人名簿ニ登録セラレタル者トアルハ投票分會ノ區劃内ニ於ケル選擧人名簿ニ登録セラレタル者、選擧長トアルハ投票分會長トス
第二十二條第八項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十二條ノ三第一項を次のやうに改める。
投票ノ拒否ハ選擧立會人又ハ投票立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長又ハ投票分會長之ヲ決定スベシ
同條第四項中「投票分會長又ハ」を削る。
第二十四條中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十四條ノ二第二項中「調査スヘシ其ノ投票ノ受理如何ハ選擧立會人之ヲ決定ス可否同數ナルトキハ選擧長之ヲ決スヘシ」を「調査シ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ其ノ受理如何ヲ決定スベシ」に改め、同條第四項中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十四條ノ四第一項中「町村ハ府縣知事ノ許可ヲ得」を「選擧管理委員會ハ」に改める。
第二十六條 投票ノ效力ハ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長之ヲ決定スベシ
第二十七條第一項中「六分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同條第二項中「年長者ヲ取リ年齡同シキトキハ」を削る。
第二十七條ノ三第二項中「町村長ハ直ニ其ノ旨」を「選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ選擧管理委員會ニ報告シ且之」に改め同條第四項中「選擧立會人之ヲ決定ス可否同數ナルトキハ選擧長之ヲ決スベシ」を「選擧立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長之ヲ決定スベシ」に改め、同條第五項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第二十八條第一項の次に次の一項を加へる。
選擧長ハ選擧録ヲ添ヘ當選者ノ住所氏名ヲ選擧管理委員會ニ報告スベシ
同條第四項中「町村長」を「委員會」に改める。
第二十九條第一項中「町村長」を「選擧管理委員會」に、「府縣知事」を「町村長」に改める。
同條第二項乃至第六項を次のやうに改める。
前項ノ場合ニ於テハ委員會ハ選擧録ノ寫ヲ添ヘ直ニ府縣知事ニ當選者ノ住所氏名又ハ當選者ナキ旨ヲ報告スベシ
當選者當選ノ告知ヲ受ケタルトキハ五日以内ニ其ノ當選ヲ承諾スルヤ否ヤヲ委員會ニ申立ツベシ
前項ノ申立ヲ其ノ期間内ニ爲サザルトキハ其ノ當選ヲ辭シタルモノト看做ス
官吏ニシテ當選シタルモノハ所屬長官ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ニ應ズルコトヲ得ズ
前項ノ官吏ニシテ當選シタルモノニ付テハ第三項ノ期間ハ十日以内トス
第三十條第一項に次の一號を加へる。
五 第三十三條ノ二ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果當選無效ト爲リタルトキ
同條第三項中「第四號」の下に「又ハ第五號」を加へ、同條第五項中「町村長」を「選擧長」に改める。
第三十一條第一項を次のやうに改める。
當選者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ町村長ニ報告スルト共ニ當選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ府縣知事ニ報告スベシ
同條第二項中「町村長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ」を「委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ町村長ニ報告スルト共ニ之ヲ告示シ併セテ」に改める。
第三十三條第一項中「町村長ニ」を「選擧管理委員會ニ」に、「町村長ハ」を「委員會ハ」に改め、同條第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第四項中「町村長」を「委員會」に改める。
第三十三條ノ二 檢事ハ衆議院議員選擧法第百十二條乃至第百十三條ノ規定ノ準用ニ依ル罪ニ該ル事件ノ被告人ガ選擧運動ヲ總括主宰シタル者ナルニ因リ同法第百三十六條ノ規定ノ準用ニ依リ當選ヲ無效ナリト認ムルトキハ公訴ニ附帶シ當選者ヲ被告トシテ訴訟ヲ提起スルコトヲ要ス
衆議院議員選擧法第百四十一條ノ二及第百四十一條ノ三ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル訴訟ニ之ヲ準用ス
前條第七項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十四條第一項及び第三項中「三月以内ニ」を削り、同條第五項を削る。
第三十四條ノ二第二項を削る。
第三十四條ノ三 町村會議員ノ選擧ハ町村長ノ選擧ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ町村長ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選擧ハ町村長ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第三十五條第一項中「又ハ第二十九條第五項ニ掲クル者ナルトキ」及び「又ハ第二十九條第五項ニ掲クル者ニ該當スルヤ否」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とし、同條第二項中「又ハ第二十九條第五項ニ掲クル者」を削る。
第三十五條ノ二 選擧管理委員、選擧長又ハ投票分會長町村會議員ノ選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第三十六條中「町村長」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十六條ノ二中「第九十五條ノ二」を「第九十五條」に、「第九十九條第二項」を「第九十九條」に改め、同條に次の但書を加へる。
但シ同法第九十九條中吏員トアルハ選擧管理委員、選擧管理委員會ノ書記、選擧長、投票分會長及開票分會長ヲ含ムモノトス
第三十七條に次の但書を加へる。
但シ衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員トアルハ選擧管理委員、選擧管理委員會ノ書記、選擧長、投票分會長又ハ開票分會長ヲ含ムモノトス
第三十八條第一項を次のやうに改める。
特別ノ事情アル町村ニ於テハ町村條例ヲ以テ町村會ヲ置カズ選擧權ヲ有スル者ノ總會ヲ設クルコトヲ得
第四十條第十一號を次のやうに改める。
十一 町村内ノ團體等ノ活動ノ綜合調整ニ關スルコト
十二 其ノ他法令ニ依リ町村會ノ權限ニ屬スル事項
同條に次の一項を加へる。
前項ニ規定スルモノノ外町村ハ町村條例ヲ以テ町村ニ關スル事件ニ付町村會ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第四十二條に次の一項を加へる。
町村會ハ監査委員ニ對シ町村ノ事務ニ關スル監査ヲ求メ其ノ結果ノ報告ヲ請求スルコトヲ得
第四十四條第二項を削る。
第四十五條 町村會ハ議員中ヨリ議長及副議長一人ヲ選擧スベシ
議長及副議長ノ任期ハ議員ノ任期ニ依ル
議長故障アルトキハ副議長之ニ代ハリ議長及副議長共ニ故障アルトキハ臨時ニ議員中ヨリ假議長ヲ選擧スベシ
前項ノ假議長ノ選擧ニ付テハ年長ノ議員議長ノ職務ヲ代理ス年齡同ジキトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム
第四十五條ノ二 特別ノ事情アル町村ニ於テハ前條ノ規定ニ拘ラズ町村條例ヲ以テ町村會ノ選擧ニ依ル議長及副議長ヲ置カズ町村長ヲ以テ議長ト爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ町村長故障アルトキハ其ノ代理者議長ノ職務ヲ代理ス町村長及其ノ代理者共ニ故障アルトキハ臨時ニ議員中ヨリ假議長ヲ選擧スベシ此ノ場合ニ於テハ前條第四項ノ規定ヲ準用ス
第四十六條ノ二 町村會ハ定例會及臨時會トス
定例會ハ毎年六囘以上之ヲ開ク
臨時會ハ必要アル場合ニ於テ其ノ事件ニ限リ之ヲ開ク
臨時會ニ付スベキ事件ハ町村長豫メ之ヲ告示スベシ
臨時會開會中急施ヲ要スル事件アルトキハ前二項ノ規定ニ拘ラズ直ニ之ヲ其ノ會議ニ付スルコトヲ得
町村會ノ會期及其ノ延長竝ニ開閉ニ關スル事項ハ第五十九條ノ會議規則中ニ之ヲ規定スベシ
第四十七條第一項中「町村會招集」を「臨時會招集」に改め、同條第二項を削り、同條第三項中「及會議ノ事件」を削り、「告知」を「告示」に改め、同條第四項及び第五項を削る。
第四十九條第一項中「議事ハ」の下に「議員ノ」を加へ、同條第二項を削る。
第五十條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十二條 町村會ノ會議ハ之ヲ公開ス但シ議長又ハ議員三人以上ノ發議ニ依リ議員三分ノ二以上ノ多數ヲ以テ傍聽禁止ヲ可決シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ議長又ハ議員ノ發議ハ討論ヲ用ヒズ其ノ可否ヲ決スベシ
第五十三條第二項中「第四十五條」の下に「第三項及第四項(第四十五條ノ二第一項ノ町村ニ於テハ同條第二項)」を加へる。
第五十三條ノ三を削る。
第五十七條第二項を次のやうに改める。
書記ハ議長之ヲ任免ス
第五十八條第三項を次のやうに改める。
議長ハ會議録ノ寫ヲ添ヘ會議ノ結果ヲ町村長ニ報告スベシ但シ第四十五條ノ二第一項ノ町村ニ於ケル町村會ノ會議ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第六十條但書中「増加スルコトヲ得」を「増加シ又ハ助役ヲ置カザルコトヲ得」に改める。
第六十條ノ二 町村長ノ任期ハ四年トシ選擧ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第六十一條 町村長ハ其ノ被選擧權アル者ニ就キ選擧人之ヲ選擧ス
町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ハ町村長ノ選擧權ヲ有ス
町村長ノ選擧ハ現任町村長ノ任期滿了ノ日前十五日以内ニ之ヲ行フベシ
町村長ノ退職ノ申立アリタルトキ又ハ町村長闕クルニ至リタルトキハ町村長ノ選擧ハ其ノ退職スベキ日前十五日以内又ハ其ノ闕クルニ至リタル日ヨリ十五日以内ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第六十一條ノ十五ニ於テ準用スル第二十九條第三項又ハ第六項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第六十一條ノ五第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第六十一條ノ五第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
第六十一條ノ七第三項及第五項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六十一條ノ十二第四項ノ規定ハ第四項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第六十一條ノ二 日本國民タル年齡二十五年以上ノ者ハ町村長ノ被選擧權ヲ有ス
第十二條第一項但書ノ規定ニ該當スル者ハ町村長ノ被選擧權ヲ有セズ
町村會議員及町村ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ其ノ町村ノ町村長ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第六十一條ノ三 町村長ノ選擧ニ關スル事務ハ町村會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會ト稱ス)之ヲ管理ス
第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長選擧管理委員會ヲ置キ町村長ノ選擧ニ關スル事務ヲ管理セシム
選擧管理委員會ニ關スル規定ハ前項ノ町村長選擧管理委員會ニ之ヲ準用ス
町村長ノ選擧ハ町村會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
第二項ノ町村ニ於ケル町村長ノ選擧ニ用フベキ選擧人名簿ニ關シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
選擧管理委員會ハ選擧ノ期日前十日目迄ニ選擧會場及投票ノ日時ヲ告示スベシ投票分會ヲ設クル場合ニ於テハ併セテ其ノ區劃ヲ告示スベシ
第六十一條ノ四 町村長候補者タラントスル者ハ選擧ノ期日ノ告示アリタル日ヨリ選擧ノ期日前三日目迄ニ其ノ旨ヲ選擧長ニ屆出ヅベシ
選擧人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ町村長候補者ト爲サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ屆出ヲ爲スコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル屆出ハ選擧人三十人以上ノ連署ヲ以テ之ヲ爲スベシ
町村長候補者ハ選擧長ニ屆出ヲ爲スニ非ザレバ町村長候補者タルコトヲ辭スルコトヲ得ズ
第一項、第二項及前項ノ規定ニ依ル屆出アリタルトキ又ハ町村長候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第六十一條ノ五 町村長ノ選擧ハ有效投票ノ最多數ヲ得タル者ヲ以テ當選者トス但シ有效投票ノ總數ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
當選者ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキトキハ選擧長抽籤シテ之ヲ定ム
第六十一條ノ六 第六十一條ノ四第一項及第二項ノ規定ニ依ル屆出アリタル町村長候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ選擧管理委員會ニ報告スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ選擧ノ期日ヨリ五日以内ニ選擧會ヲ開キ町村長候補者ヲ以テ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ町村長候補者ノ被選擧權ノ有無ハ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長之ヲ決定スベシ
第三項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ豫メ選擧會ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第六十一條ノ七 當選者左ニ掲グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
一 當選ヲ辭シタルトキ
二 第六十一條ノ十五ニ於テ準用スル第二十七條ノ二ノ規定ニ依リ當選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナルトキ
四 選擧ニ關スル犯罪ニ依リ刑ニ處セラレ其ノ當選無效ト爲リタルトキ但シ第六十一條第四項又ハ前各號ノ事由ニ依ル選擧ノ告示ヲ爲シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第六十一條ノ十五ニ於テ準用スル第三十三條ノ二ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果當選無效ト爲リタルトキ
前項各號ノ事由第六十一條ノ十五ニ於テ準用スル第二十九條第三項又ハ第六項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第六十一條ノ五第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第六十一條ノ五第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第六十一條ノ五第一項但書ノ得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第六十一條ノ十二第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第二項ノ場合ニ於テハ選選長ハ豫メ選擧會ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第六十一條ノ八 町村長ノ選擧ニ於テ第六十一條ノ五第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第六十一條第三項及第四項、前條第一項、第六十一條ノ十第一項竝ニ第六十一條ノ十二第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第六十一條ノ十五ニ於テ準用スル第二十九條第一項ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第六十一條ノ四第一項乃至第三項ノ規定ニ拘ラズ其ノ選擧ニ於テ有效投票ノ最多數ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキ者アルトキハ選擧管理委員會抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ町村長候補者トス
前項ノ場合ニ於テハ第六十一條ノ三第六項ノ規定ニ拘ラズ委員會ハ選擧ノ期日前三日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
第一項ノ選擧ハ第六十一條ノ五ノ規定ニ拘ラズ有效投票ノ過半數ヲ得タル者ヲ以テ當選者トス
第一項ノ町村長候補者ノ得票ノ數同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選擧長抽籤シテ當選者ヲ定ムベシ
第六十一條ノ九 前條第一項ノ町村長候補者死亡シ又ハ町村長候補者タルコトヲ辭シタル爲町村長候補者一人ト爲リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第六十一條ノ六第二項乃至第五項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六十一條ノ十 第六十一條ノ八第三項又ハ第四項ノ當選者第六十一條ノ七第一項ニ掲グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第六十一條ノ八第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ヲ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第六十一條ノ八第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第六十一條ノ十二第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第六十一條ノ十一 當選者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ當選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ府縣知事ニ報告スベシ
當選者ナキニ至リタルトキハ委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ府縣知事ニ報告スベシ
第六十一條ノ十二 選擧無效ト確定シタルトキハ十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
當選無效ト確定シタルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ更ニ當選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第六十一條ノ七第三項及第五項ノ規定ヲ準用ス
當選者ナキトキ又ハ當選者ナキニ至リタルトキハ十五日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第六十一條ノ十三第一項又ハ第六十一條ノ十四第一項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選擧ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第六十一條ノ十三 第六十一條第四項、第六十一條ノ七第一項、第六十一條ノ十第一項又ハ前條第一項若ハ第三項ノ選擧ハ之ニ關係アル選擧又ハ當選ニ關スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋屬スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
町村長ハ選擧又ハ當選ニ關スル決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職ヲ失ハズ
第六十一條ノ十四 町村長ノ選擧ハ町村會議員ノ選擧ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
町村長ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第三十四條ノ三第二項ノ例ニ依ル
第六十一條ノ十五 第十四條、第十五條第二項及第三項、第十九條第二項及第三項、第二十條乃至第二十二條ノ四、第二十四條乃至第二十四條ノ四、第二十五條第一號乃至第七號、第二十六條、第二十七條ノ二、第二十八條、第二十九條(第一項中町村長ニ對スル報告ニ關スル部分ヲ除ク)、第三十二條本文、第三十三條第一項乃至第五項、第三十三條ノ二、第三十五條ノ二、第三十六條(第十八條ノ三ノ規定ニ關スル部分ヲ除ク)、第三十六條ノ二竝ニ第三十七條ノ規定ハ町村長ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第二十條第九項ノ規定中三人トアルハ第六十一條ノ八第一項ノ選擧ニ於テハ二人、第三十三條第一項及第三項中第三十一條第二項トアルハ第六十一條ノ十一第二項、第六十一條ノ八第一項ノ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選擧ノ日、告示ノ日又ハ報告ヲ受ケタル日トアルハ第六十一條ノ八第一項ノ選擧ニ關スル此等ノ日、第三十三條ノ二第三項中前條第七項トアルハ第六十一條ノ十三第二項トス
第六十二條 町村長ハ其ノ退職セントスル日前二十日目迄ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ町村會ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十三條 助役ハ町村會ノ同意ヲ得テ町村長之ヲ選任ス
助役ノ任期ハ四年トス但シ町村長ハ任期中ト雖モ助役ヲ解職スルコトヲ妨ゲズ
町村長ノ職務ヲ代理スル助役ハ其ノ退職セントスル日前二十日目迄ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ町村會ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ニ規定スルモノノ外助役ハ其ノ退職セントスル日前二十日目迄ニ町村長ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ町村長ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十四條 町村ハ町村條例ヲ以テ監査委員ヲ置クコトヲ得
監査委員ハ町村吏員トシ其ノ定數ハ二人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
町村會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ町村長町村會ノ同意ヲ得テ町村會議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ各一人ヲ選任スベシ
本法ニ規定スルモノノ外監査委員ニ關シ必要ナル事項ハ第一項ノ町村條例ヲ以テ之ヲ定ム
第六十五條中「及助役ハ第十五條第二項又ハ第四項ニ掲ケタル職ト兼ヌルコトヲ得ス又」を「、助役及監査委員ハ」に改め同條に次の一項を加へる。
助役及監査委員ハ第十五條第二項又ハ第四項ニ掲ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第六十六條 削除
第六十七條第二項を次のやうに改める。
收入役及副收入役ノ任期ハ四年トス
同條第四項中「第六十三條第九項、第六十五條及前條第二項」を「第六十五條」に改め、同條第五項中「又ハ助役」を、「、助役又ハ監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又ハ兄弟姉妹」に改め、同條第六項を次のやうに改める。
特別ノ事情アル町村ニ於テハ第一項ノ規定ニ拘ラズ町村條例ヲ以テ收入役ヲ置カズ町村長又ハ助役ヲシテ其ノ事務ヲ兼掌セシムルコトヲ得
第六十八條を削る。
第六十八條ノ二第一項及び第二項を次のやうに改める。
町村ハ町村條例ヲ以テ參與を置クコトヲ得
同條第三項中「町村條例」を「前項ノ町村條例」に改め、「學識經驗アル者ノ中ヨリ」の下に「町村會ノ同意ヲ得テ」を加へ、同條第四項中「前項」を「第一項」に改め、同條を第六十八條とする。
第六十九條第一項中「委員」を「常設又ハ臨時ノ委員」に改め、同條第二項を削り、同條第三項を次のやうに改める。
委員ハ町村會議員其ノ他學識經驗アル者ノ中ヨリ町村會ノ同意ヲ得テ町村長之ヲ選任ス
第七十條第一項を次のやうに改める。
町村長、助役、監査委員、收入役若ハ副收入役又ハ參與第十二條第一項但書ノ規定ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第七十一條第一項中「有給」を削る。
第七十二條ノ二 町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者(第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長ノ選擧權ヲ有スル者以下之ニ同ジ)ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ町村長ニ對シ町村條例又ハ町村會ノ議決ヲ經ベキ町村規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ町村長ハ二十日以内ニ町村會ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ町村長ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範圍内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ町村會ニ付議スルコトヲ得
町村長ハ町村會ノ要求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ會議ニ出席シ原案ノ説明ヲ爲サシムルコトヲ得
第一項ノ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者トハ町村會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿(第三十八條ノ町村ニ於テハ町村長ノ選擧ニ用フル選擧人名簿)確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ハ前項ノ選擧人名簿確定後直ニ町村長ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十二條ノ三を第七十二條ノ四とする。
第七十二條ノ三 町村長ハ町村内ノ團體等ノ活動ノ綜合調整ヲ圖ル爲之ヲ指揮監督ス
町村長ハ町村内ノ團體等ノ監督上必要アル場合ニ於テハ當該團體等ヲシテ事務ノ報告ヲ爲サシメ書類帳簿ヲ徴シ及實地ニ就キ事務ヲ視察スルコトヲ得
町村長ハ町村内ノ團體等ノ監督上必要ナル命令ヲ發シ若ハ處分ヲ爲シ又ハ當該團體等ノ監督官廳ノ措置ヲ申請スルコトヲ得
町村内ノ團體等ノ監督官廳ハ町村長ノ命令又ハ處分ヲ取消スコトヲ得
第七十三條中「十圓」を「百圓」に改める。
第七十四條第一項但書を削り、同條第四項中「第一項若ハ」を削る。
第七十四條ノ二第一項但書を削り、同條第四項中「前三項」を「前二項」に改める。
第七十四條ノ三 町村會ニ於テ町村長不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ町村長ハ十日以内ニ町村會ヲ解散スルコトヲ得
町村會解散ノ場合ニ於テハ二月以内ニ議員ヲ選擧スベシ
町村會ニ於テ町村長不信任ノ議決ヲ爲シタル場合ニ於テ第一項ノ解散ヲ爲サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル町村會ニ於テ再ビ町村長不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ町村長ハ退職スルコトヲ要ス
第一項及前項ノ議決ニ付テハ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第七十五條第四項及び第七十六條第一項中「報告スヘシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第七十八條第一項中「又ハ區長」を削る。
第七十九條に次の一項を加へる。
第六十條但書ノ規定ニ依リ助役ヲ置カザル町村ニ於テハ町村長故障アルトキハ第七十一條ノ吏員中町村長ノ定メタル者之ヲ代理ス
第七十九條ノ二 監査委員ハ町村ノ經營ニ係ル事業ノ管理、町村ノ出納其ノ他町村ノ事務ノ執行ヲ監査ス
監査委員ハ毎會計年度少クトモ一囘以上期日ヲ定メテ前項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ對シ第一項ニ規定スル事項ニ關シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ爲スベシ
監督官廳ノ命令アルトキ、第四十二條第二項ノ規定ニ依ル町村會ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ第一項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ町村長及町村會ニ報告スベシ
監査委員ヲ置カザル町村ニ於テ第三項ノ代表者ヨリ町村長ニ對シ第一項ニ規定スル事項ノ監査ノ請求アリタルトキハ町村長ハ自ラ其ノ請求ニ係ル事項ヲ監査シ其ノ結果ヲ町村會ニ報告スベシ
町村長ハ監査ノ結果ヲ町村住民ニ公表スベシ
第七十二條ノ二第四項ノ規定ハ第三項ノ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第三項ノ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十條第一項中「及第七十七條」を「竝ニ第十三條ノ三及第七十七條」に改める。
第八十一條を削る。
第八十一條ノ二を第八十一條とする。
第八十四條 町村會議員、町村會議員選擧管理委員、町村會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、參與、委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、區會議員竝ニ町内會部落會及其ノ聯合會ノ長ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ爲要スル費用ノ辨償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用辨償額竝ニ其ノ支給方法ハ町村條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第八十五條 町村長、助役其ノ他ノ前條ニ規定スル吏員以外ノ吏員竝ニ町村會議員選擧管理委員會及町村會ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額竝ニ其ノ支給方法ハ町村條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第八十六條中「有給吏員」を「前條第一項の職員」に改める。
第八十七條第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ町村長ハ町村會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
町村會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
關係者第二項ノ規定ニ依ル町村長ノ決定ニ不服アルトキハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百四條第一項但書を削り、同條第五項中「急迫ノ場合」の下に「其ノ他特別ノ事情アル場合」を加へる。
第百九條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百十條第三項を次のやうに改める。
前二項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ町村長ハ町村會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
町村會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル町村長ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百二十一條第二項を次のやうに改める。
檢査ハ監査委員(監査委員ヲ置カザル町村ニ於テハ町村長)之ヲ爲シ臨時檢査ニハ町村會ニ於テ選擧シタル議員二人以上ノ立會ヲ要ス
監査委員ハ監査ノ結果ヲ町村長及町村會ニ報告スベシ
第百二十二條第二項中「之ヲ審査シ」を「之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル町村ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)其ノ」に、「之ヲ町村會」を「町村會」に改め、同條第三項但書を次のやうに改める。
但シ監査委員ヲ置カザル町村ニ於テ町村長收入役ノ事務ヲ兼掌シタルトキハ直ニ町村會ノ認定ニ付スベシ
同條第五項中「決算」を「第四十五條ノ二第一項ノ町村ニ於ケル決算」に改める。
第百二十二條ノ二 町村長ハ町村會ノ指定シタル町村ノ經營ニ係ル事業ニ付其ノ經營状況ヲ明ナラシムル爲定期ニ貸借對照表其ノ他必要ナル書類ヲ作製シ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ次ノ町村會ニ提出スベシ
前項ノ規定中監査委員ノ審査ニ關スル部分ハ監査委員ヲ置カザル町村ニ於テハ之ヲ適用セズ
第百二十五條中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經」に改める。
第百二十六條第一項中「區會議員ハ町村ノ名譽職トス其ノ定數」を「區會議員ノ定數」に、「及被選擧權」を「、被選擧權及選擧人名簿」に改める。
第百三十條第三項及び第百三十一條第三項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經」に改める。
第百三十二條に次の三項を加へる。
前項但書ノ組合ニ於テハ第百三十六條ニ於テ準用スル第六十一條ノ三第一項ノ規定ニ拘ラズ組合管理者選擧管理委員會ヲ置キ組合管理者ノ選擧ニ關スル事務ヲ管理セシム
町村會議員選擧管理委員會ニ關スル規定ハ前項ノ組合管理者選擧管理委員會ニ之ヲ準用ス
第二項但書ノ組合ニ於テハ第十三條乃至第十三條ノ九ノ規定ニ拘ラズ組合内各町村ノ町村會議員選擧ニ關スル事務ハ第三項ノ組合管理者選擧管理委員會之ヲ管理ス
第百三十三條第二項及び第百三十四條第二項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經」に改める。
第百三十五條第三項を次のやうに改める。
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ組合ノ管理者ハ組合會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
組合會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル組合ノ管理者ノ決定ニ不服アル町村ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百四十二條 町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ町村會議員選擧管理委員會ニ對シ町村會ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選擧管理委員會之ヲ町村會議員ノ選擧人ノ投票ニ付シ其ノ過半數ノ同意アリタルトキハ町村會ハ解散ス
第七十四條ノ三第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十二條ノ二第四項ノ規定ハ第一項ノ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第一項ノ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百四十五條 町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ町村會議員選擧管理委員會ニ對シ町村長又ハ町村會議員ノ解職ノ請求アリタルトキハ選擧管理委員會ハ之ヲ町村會議員ノ選擧人ノ投票ニ付スベシ
町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ町村長ニ對シ助役、監査委員、收入役又ハ町村會議員選擧管理委員ノ解職ノ請求アリタルトキハ町村長ハ之ヲ町村會ニ付議スベシ
第一項ノ投票ニ於テ其ノ過半數ノ同意アリタルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前二項ニ掲グル者ハ其ノ職ヲ失フ
第一項ノ町村長又ハ町村會議員ノ解職ノ請求ハ其ノ就職後一年間及第一項ノ投票後一年間ハ之ヲ爲スコトヲ得ズ第二項ノ助役、監査委員、收入役又ハ町村會議員選擧監理委員ノ解職ノ請求ニ付其ノ就職後六月間及町村會ニ付議シタル後六月間ハ亦同ジ
第七十二條ノ二第四項ノ規定ハ第一項及第二項ノ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第一項及第二項ノ町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第百五十條第六項ノ規定ハ第三項ノ規定ニ依リ職ヲ失ヒタル者ニ之ヲ準用ス
第一項及第二項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百四十七條但書中「第一號及第七號ニ掲グル事件ニシテ」を削り、同條中第二號乃至第六號を削り、第七號を第二號とする。
第百四十九條中「輕易ナル事件ニ限リ許可」ヲ「輕易ナル事件ニ限リ報告ヲ以テ許可ニ代ヘ若ハ許可」に改める。
第百五十條第一項中「助役」を「助役、監査委員」に、「區長、區長代理者及第七十一條ノ吏員」を「第七十一條ノ吏員、町村會議員選擧管理委員及町村會議員選擧管理委員會ノ書記」に、「五十圓」を「五百圓」に改め、同條第二項中「府縣高等官」を「府縣ノ二級以上ノ官吏」に改め、「名譽職」を削り、同條第三項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、「名譽職」を削り、同條第五項中「收入役及副收入役」を「監査委員、收入役、副收入役、町村會議員選擧管理委員及町村會議員選擧管理委員會ノ書記」に改める。
第百五十一條第一項中「町村吏員」の下に「、町村會議員選擧管理委員及町村會議員選擧管理委員會ノ書記」を加へ、同條第二項中「二十五圓」を「二百五十圓」に改める。
第百五十三條ノ二中「有給吏員」を「町村吏員」に改める。
第百五十六條ノ三中「北海道及」を削り、同條を第百五十六條ノ四とする。
第百五十六條ノ二を第百五十六條ノ三とする。
第百五十六條ノ二 本法中府縣、府縣知事若ハ知事、府縣參事會トアルハ各道、道廳長官、道參事會又ハ道參事會員ヲ含ムモノトス
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選擧に關する規定(附則第八項及び第九項の規定を除く。)は、次の議員の總選擧(町村制第三十八條の町村においては、この法律により初めて行ふ町村長の選擧)から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により町村長を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中町村長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により町村長を選擧する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民權及び町村會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない町村においては、その規定は、この法律中町村長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて町村會議員の選擧を行ふ場合においては、第十七條ノ二第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において町村會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、第十八條ノ三第一項乃至第三項及び第五項竝びに第十八條ノ四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ、從前の規定による。但し「町村長」とあるのは、「町村會議員選擧管理委員會」と讀み替へるものとする。
第六十條ノ二乃至第六十一條ノ十五又は第六十三條の改正規定施行の際現に在職する町村長又は助役は、これらの規定により選擧又は選任された町村長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
現任町村會議員(全部事務のために設ける町村組合の組合會議員を含む。)は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の町村會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに町村長の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た町村制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二十九号
町村制の一部を次のやうに改正する。
第三条第一項乃至第四項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第七条 日本国民タル町村住民(之ヲ町村民ト称ス)ハ本法ニ従ヒ町村ノ選挙ニ参与スル権利ヲ有ス
第八条 町村民ハ本法ニ従ヒ町村条例又ハ町村規則ノ制定ヲ請求スル権利ヲ有ス
町村民ハ本法ニ従ヒ町村ノ事務ノ監査ヲ請求スル権利ヲ有ス
第九条 町村民ハ本法ニ従ヒ町村会ノ解散ヲ請求スル権利ヲ有ス
町村民ハ本法ニ従ヒ町村長、助役、監査委員、収入役、町村会議員又ハ町村会議員選挙管理委員ノ解職ヲ請求スル権利ヲ有ス
第十一条第二項第一号を次のやうに改める。
一 人口二千未満ノ町村 十二人
同条同項第二号中「人口」の下に「二千以上」を加へ、「十二人」を「十六人」に、第三号中「十八人」を「二十二人」に、第四号中「二十四人」を「二十六人」に改める。
第十二条 年齢二十年以上ノ町村民ニシテ六月以来町村内ニ住所ヲ有スルモノハ町村会議員ノ選挙権ヲ有ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又ハ第三十六章乃至第三十九章ニ掲グル罪ヲ犯シ六年未満ノ懲役ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル後其ノ刑期ノ二倍ニ相当スル期間ヲ経過スルニ至ル迄ノ者但シ其ノ期間五年ヨリ短キトキハ五年トス
四 六年未満ノ禁錮ノ刑ニ処セラレ又ハ前号ニ掲グル罪以外ノ罪ヲ犯シ六年未満ノ懲役ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
町村ハ町村ニ対シ特別ノ関係アル者ノ申請ニ依リ前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ町村会ノ議決ヲ経テ之ニ選挙権ヲ与フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ町村ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ都市町村ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選挙権ヲ与ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ都市町村ニ於テ本法、東京都制、道府県制又ハ市制ノ規定ニ依ル選挙権ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選挙権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第一項ノ六月ノ期間ハ市町村ノ廃置分合又ハ境界変更ノ為中断セラルルコトナシ
第十三条 町村ニ町村会議員選挙管理委員会(以下本章中選挙管理委員会ト称ス)ヲ置ク
選挙管理委員会ハ町村会議員選挙管理委員(以下本章中選挙管理委員ト称ス)四人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十三条ノ二 選挙管理委員ハ町村会ニ於テ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選挙スベシ
町村会ハ委員ト同数ノ補充員ヲ選挙スベシ
委員中闕員アルトキハ選挙管理委員会ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補闕ス其ノ順序ハ選挙ノ時ヲ異ニスルトキハ選挙ノ前後ニ依リ選挙同時ナルトキハ得票数ニ依リ得票同数ナルトキハ抽籤ニ依ル仍闕員アル場合ニ於テハ第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選挙ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選挙スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選挙ニ関シ第七十四条ノ処分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ権ヲ失ハズ
第十三条ノ三 選挙管理委員会ハ法令ノ定ムル所ニ依リ町村会議員ノ選挙其ノ他ノ選挙ニ関スル事務ヲ管理ス
第十三条ノ四 選挙管理委員会ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選挙スベシ
委員長ハ委員会ニ関スル事務ヲ総理シ委員会ヲ代表ス
第十三条ノ五 選挙管理委員会ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員会招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第十三条ノ六 選挙管理委員会ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ数減少シテ前項ノ数ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ関係ナキモノヲ以テ第十三条ノ二第三項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ数ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ関スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ参与スルコトヲ得ズ但シ委員会ノ同意ヲ得タルトキハ会議ニ出席シ発言スルコトヲ得
第十三条ノ七 選挙管理委員会ノ議事ハ委員ノ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第十三条ノ八 選挙管理委員会ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員会ニ関スル事務ニ従事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第十三条ノ九 本法ニ規定スルモノノ外選挙管理委員会ニ関シ必要ナル事項ハ委員会之ヲ定ム
第十四条中「町村」を「選挙管理委員会」に改める。
第十五条第一項中「選挙権ヲ有スル町村公民」を「選挙権ヲ有スル者ニシテ年齢二十五年以上ノモノ」に改め、同条第三項中「選挙事務」を「選挙管理委員、選挙管理委員会ノ書記、選挙長及投票分会長並ニ選挙事務」に、「有給吏員」を「有給ノ吏員」に改め、同条第四項中「教員」を削る。
第十六条第一項を削り、同条第二項中「議員」を「町村会議員」に改める。
第十七条ノ二第一項を次のやうに改める。
町村会議員ノ選挙ハ其ノ町村ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿及補充選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
第十八条第一項中「町村長」を「選挙管理委員会」に改める。
第十八条ノ二第一項中「町村長」を「選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「町村長」を「委員会」に改める。
第十八条ノ三第一項中「町村長」を「選挙管理委員会」に改め、「衆議院議員選挙人名簿中関係部分ニ脱漏又ハ誤載アリト認ムルトキ亦同ジ」を削り、同条第二項中「町村長」を「委員会」に改め、同条第三項中「町村長」を「委員会」に、「修正シ衆議院議員選挙人名簿中関係部分ニ脱漏アリトスルトキハ補充選挙人名簿ニ登録シ(其ノ名簿ナキトキハ其ノ者ニ関シ其ノ名簿ヲ作製シ)誤載アリトスルトキハ衆議院議員選挙人名簿中関係部分ニ其ノ旨ヲ表示スベシ」を「修正スベシ」に改め、同条第五項中「町村長」を「委員会」に、「処置」を「名簿ノ修正」に改める。
第十八条ノ四第三項中「町村長」を「選挙管理委員会」に、「修正シ衆議院議員選挙人名簿中関係部分ニ関シ処置ヲ要スルトキハ町村長ハ直ニ前条第三項ノ規定ニ準ジ処理スベシ」を「修正スベシ」に改め、同条第四項中「町村長」を「委員会」に改め、「又ハ処置ヲ為」を削り、同条第五項中「町村長」を「委員会」に改める。
第十九条第一項中「町村長」を「選挙管理委員会」に改め、同条第三項中「町村長」を「委員会」に改める。
第十九条ノ二第一項中「町村長」を「選挙長」に改め、同条第二項中「為サントスルトキハ」の下に「本人ノ同意ヲ得テ」を加へ、同条第三項及び第四項中「町村長」を「選挙長」に改める。
第二十条 選挙長ハ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選挙長ハ選挙会ニ関スル事務ヲ担任ス
議員候補者ハ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ選挙立会人タルベキ者一人ヲ定メ選挙ノ期日前二日目迄ニ選挙長ニ届出ヅルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ届出アリタル者(議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ届出ニ係ル者ヲ除ク)十人ヲ超エザルトキハ直ニ其ノ者ヲ以テ選挙立会人トシ十人ヲ超ユルトキハ選挙長ハ其ノ者ノ中ニ就キ抽籤ニ依リ選挙立会人十人ヲ定ムベシ
前項ノ抽籤ハ選挙ノ期日ノ前日之ヲ行フ第三項ノ届出ヲ為シタル議員候補者ハ之ニ立会フコトヲ得
前項ノ抽籤ヲ行フベキ場所及日時ハ選挙長ニ於テ予メ之ヲ告示スベシ
第四項ノ規定ニ依リ選挙立会人定マリタルトキハ選挙長ハ直ニ之ヲ本人ニ通知シ選挙ニ立会ハシムベシ
議員候補者死亡シ又ハ議員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ届出ニ係ル選挙立会人ハ其ノ職ヲ失フ
第四項ノ規定ニ依ル選挙立会人三人ニ達セザルトキ若ハ三人ニ達セザルニ至リタルトキ又ハ選挙立会人ニシテ参会スル者選挙会ヲ開クベキ時刻ニ至リ三人ニ達セザルトキ若ハ其ノ後三人ニ達セザルニ至リタルトキハ選挙長ハ選挙人名簿ニ登録セラレタル者ノ中ヨリ三人ニ達スル迄ノ選挙立会人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ選挙ニ立会ハシムベシ
選挙立会人ハ正当ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得ズ
第一項及第二項ノ規定ハ投票分会長ニ之ヲ準用ス
第三項乃至第十項ノ規定ハ投票立会人ニ之ヲ準用ス但シ選挙人名簿ニ登録セラレタル者トアルハ投票分会ノ区画内ニ於ケル選挙人名簿ニ登録セラレタル者、選挙長トアルハ投票分会長トス
第二十二条第八項中「町村長」を「選挙管理委員会」に改める。
第二十二条ノ三第一項を次のやうに改める。
投票ノ拒否ハ選挙立会人又ハ投票立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長又ハ投票分会長之ヲ決定スベシ
同条第四項中「投票分会長又ハ」を削る。
第二十四条中「町村長」を「選挙長」に改める。
第二十四条ノ二第二項中「調査スヘシ其ノ投票ノ受理如何ハ選挙立会人之ヲ決定ス可否同数ナルトキハ選挙長之ヲ決スヘシ」を「調査シ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ其ノ受理如何ヲ決定スベシ」に改め、同条第四項中「町村長」を「選挙管理委員会」に改める。
第二十四条ノ四第一項中「町村ハ府県知事ノ許可ヲ得」を「選挙管理委員会ハ」に改める。
第二十六条 投票ノ効力ハ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長之ヲ決定スベシ
第二十七条第一項中「六分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同条第二項中「年長者ヲ取リ年齢同シキトキハ」を削る。
第二十七条ノ三第二項中「町村長ハ直ニ其ノ旨」を「選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ選挙管理委員会ニ報告シ且之」に改め同条第四項中「選挙立会人之ヲ決定ス可否同数ナルトキハ選挙長之ヲ決スベシ」を「選挙立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長之ヲ決定スベシ」に改め、同条第五項中「町村長」を「選挙長」に改める。
第二十八条第一項の次に次の一項を加へる。
選挙長ハ選挙録ヲ添ヘ当選者ノ住所氏名ヲ選挙管理委員会ニ報告スベシ
同条第四項中「町村長」を「委員会」に改める。
第二十九条第一項中「町村長」を「選挙管理委員会」に、「府県知事」を「町村長」に改める。
同条第二項乃至第六項を次のやうに改める。
前項ノ場合ニ於テハ委員会ハ選挙録ノ写ヲ添ヘ直ニ府県知事ニ当選者ノ住所氏名又ハ当選者ナキ旨ヲ報告スベシ
当選者当選ノ告知ヲ受ケタルトキハ五日以内ニ其ノ当選ヲ承諾スルヤ否ヤヲ委員会ニ申立ツベシ
前項ノ申立ヲ其ノ期間内ニ為サザルトキハ其ノ当選ヲ辞シタルモノト看做ス
官吏ニシテ当選シタルモノハ所属長官ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ニ応ズルコトヲ得ズ
前項ノ官吏ニシテ当選シタルモノニ付テハ第三項ノ期間ハ十日以内トス
第三十条第一項に次の一号を加へる。
五 第三十三条ノ二ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果当選無効ト為リタルトキ
同条第三項中「第四号」の下に「又ハ第五号」を加へ、同条第五項中「町村長」を「選挙長」に改める。
第三十一条第一項を次のやうに改める。
当選者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ町村長ニ報告スルト共ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ府県知事ニ報告スベシ
同条第二項中「町村長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ」を「委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ町村長ニ報告スルト共ニ之ヲ告示シ併セテ」に改める。
第三十三条第一項中「町村長ニ」を「選挙管理委員会ニ」に、「町村長ハ」を「委員会ハ」に改め、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同条第四項中「町村長」を「委員会」に改める。
第三十三条ノ二 検事ハ衆議院議員選挙法第百十二条乃至第百十三条ノ規定ノ準用ニ依ル罪ニ該ル事件ノ被告人ガ選挙運動ヲ総括主宰シタル者ナルニ因リ同法第百三十六条ノ規定ノ準用ニ依リ当選ヲ無効ナリト認ムルトキハ公訴ニ附帯シ当選者ヲ被告トシテ訴訟ヲ提起スルコトヲ要ス
衆議院議員選挙法第百四十一条ノ二及第百四十一条ノ三ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル訴訟ニ之ヲ準用ス
前条第七項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十四条第一項及び第三項中「三月以内ニ」を削り、同条第五項を削る。
第三十四条ノ二第二項を削る。
第三十四条ノ三 町村会議員ノ選挙ハ町村長ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ町村長ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選挙ハ町村長ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第三十五条第一項中「又ハ第二十九条第五項ニ掲クル者ナルトキ」及び「又ハ第二十九条第五項ニ掲クル者ニ該当スルヤ否」並びに第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「又ハ第二十九条第五項ニ掲クル者」を削る。
第三十五条ノ二 選挙管理委員、選挙長又ハ投票分会長町村会議員ノ選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第三十六条中「町村長」を「選挙管理委員会」に改める。
第三十六条ノ二中「第九十五条ノ二」を「第九十五条」に、「第九十九条第二項」を「第九十九条」に改め、同条に次の但書を加へる。
但シ同法第九十九条中吏員トアルハ選挙管理委員、選挙管理委員会ノ書記、選挙長、投票分会長及開票分会長ヲ含ムモノトス
第三十七条に次の但書を加へる。
但シ衆議院議員選挙法第百十二条第二項、第百十三条第二項、第百十六条、第百十七条及第百二十七条第四項中吏員トアルハ選挙管理委員、選挙管理委員会ノ書記、選挙長、投票分会長又ハ開票分会長ヲ含ムモノトス
第三十八条第一項を次のやうに改める。
特別ノ事情アル町村ニ於テハ町村条例ヲ以テ町村会ヲ置カズ選挙権ヲ有スル者ノ総会ヲ設クルコトヲ得
第四十条第十一号を次のやうに改める。
十一 町村内ノ団体等ノ活動ノ綜合調整ニ関スルコト
十二 其ノ他法令ニ依リ町村会ノ権限ニ属スル事項
同条に次の一項を加へる。
前項ニ規定スルモノノ外町村ハ町村条例ヲ以テ町村ニ関スル事件ニ付町村会ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第四十二条に次の一項を加へる。
町村会ハ監査委員ニ対シ町村ノ事務ニ関スル監査ヲ求メ其ノ結果ノ報告ヲ請求スルコトヲ得
第四十四条第二項を削る。
第四十五条 町村会ハ議員中ヨリ議長及副議長一人ヲ選挙スベシ
議長及副議長ノ任期ハ議員ノ任期ニ依ル
議長故障アルトキハ副議長之ニ代ハリ議長及副議長共ニ故障アルトキハ臨時ニ議員中ヨリ仮議長ヲ選挙スベシ
前項ノ仮議長ノ選挙ニ付テハ年長ノ議員議長ノ職務ヲ代理ス年齢同ジキトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム
第四十五条ノ二 特別ノ事情アル町村ニ於テハ前条ノ規定ニ拘ラズ町村条例ヲ以テ町村会ノ選挙ニ依ル議長及副議長ヲ置カズ町村長ヲ以テ議長ト為スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ町村長故障アルトキハ其ノ代理者議長ノ職務ヲ代理ス町村長及其ノ代理者共ニ故障アルトキハ臨時ニ議員中ヨリ仮議長ヲ選挙スベシ此ノ場合ニ於テハ前条第四項ノ規定ヲ準用ス
第四十六条ノ二 町村会ハ定例会及臨時会トス
定例会ハ毎年六回以上之ヲ開ク
臨時会ハ必要アル場合ニ於テ其ノ事件ニ限リ之ヲ開ク
臨時会ニ付スベキ事件ハ町村長予メ之ヲ告示スベシ
臨時会開会中急施ヲ要スル事件アルトキハ前二項ノ規定ニ拘ラズ直ニ之ヲ其ノ会議ニ付スルコトヲ得
町村会ノ会期及其ノ延長並ニ開閉ニ関スル事項ハ第五十九条ノ会議規則中ニ之ヲ規定スベシ
第四十七条第一項中「町村会招集」を「臨時会招集」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「及会議ノ事件」を削り、「告知」を「告示」に改め、同条第四項及び第五項を削る。
第四十九条第一項中「議事ハ」の下に「議員ノ」を加へ、同条第二項を削る。
第五十条中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十二条 町村会ノ会議ハ之ヲ公開ス但シ議長又ハ議員三人以上ノ発議ニ依リ議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ傍聴禁止ヲ可決シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ議長又ハ議員ノ発議ハ討論ヲ用ヒズ其ノ可否ヲ決スベシ
第五十三条第二項中「第四十五条」の下に「第三項及第四項(第四十五条ノ二第一項ノ町村ニ於テハ同条第二項)」を加へる。
第五十三条ノ三を削る。
第五十七条第二項を次のやうに改める。
書記ハ議長之ヲ任免ス
第五十八条第三項を次のやうに改める。
議長ハ会議録ノ写ヲ添ヘ会議ノ結果ヲ町村長ニ報告スベシ但シ第四十五条ノ二第一項ノ町村ニ於ケル町村会ノ会議ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第六十条但書中「増加スルコトヲ得」を「増加シ又ハ助役ヲ置カザルコトヲ得」に改める。
第六十条ノ二 町村長ノ任期ハ四年トシ選挙ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第六十一条 町村長ハ其ノ被選挙権アル者ニ就キ選挙人之ヲ選挙ス
町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ハ町村長ノ選挙権ヲ有ス
町村長ノ選挙ハ現任町村長ノ任期満了ノ日前十五日以内ニ之ヲ行フベシ
町村長ノ退職ノ申立アリタルトキ又ハ町村長闕クルニ至リタルトキハ町村長ノ選挙ハ其ノ退職スベキ日前十五日以内又ハ其ノ闕クルニ至リタル日ヨリ十五日以内ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第六十一条ノ十五ニ於テ準用スル第二十九条第三項又ハ第六項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第六十一条ノ五第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第六十一条ノ五第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
第六十一条ノ七第三項及第五項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六十一条ノ十二第四項ノ規定ハ第四項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第六十一条ノ二 日本国民タル年齢二十五年以上ノ者ハ町村長ノ被選挙権ヲ有ス
第十二条第一項但書ノ規定ニ該当スル者ハ町村長ノ被選挙権ヲ有セズ
町村会議員及町村ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ其ノ町村ノ町村長ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第六十一条ノ三 町村長ノ選挙ニ関スル事務ハ町村会議員選挙管理委員会(以下本章中選挙管理委員会ト称ス)之ヲ管理ス
第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長選挙管理委員会ヲ置キ町村長ノ選挙ニ関スル事務ヲ管理セシム
選挙管理委員会ニ関スル規定ハ前項ノ町村長選挙管理委員会ニ之ヲ準用ス
町村長ノ選挙ハ町村会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
第二項ノ町村ニ於ケル町村長ノ選挙ニ用フベキ選挙人名簿ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
選挙管理委員会ハ選挙ノ期日前十日目迄ニ選挙会場及投票ノ日時ヲ告示スベシ投票分会ヲ設クル場合ニ於テハ併セテ其ノ区画ヲ告示スベシ
第六十一条ノ四 町村長候補者タラントスル者ハ選挙ノ期日ノ告示アリタル日ヨリ選挙ノ期日前三日目迄ニ其ノ旨ヲ選挙長ニ届出ヅベシ
選挙人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ町村長候補者ト為サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ届出ヲ為スコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル届出ハ選挙人三十人以上ノ連署ヲ以テ之ヲ為スベシ
町村長候補者ハ選挙長ニ届出ヲ為スニ非ザレバ町村長候補者タルコトヲ辞スルコトヲ得ズ
第一項、第二項及前項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキ又ハ町村長候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第六十一条ノ五 町村長ノ選挙ハ有効投票ノ最多数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス但シ有効投票ノ総数ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
当選者ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキトキハ選挙長抽籤シテ之ヲ定ム
第六十一条ノ六 第六十一条ノ四第一項及第二項ノ規定ニ依ル届出アリタル町村長候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ選挙管理委員会ニ報告スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ選挙ノ期日ヨリ五日以内ニ選挙会ヲ開キ町村長候補者ヲ以テ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ町村長候補者ノ被選挙権ノ有無ハ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長之ヲ決定スベシ
第三項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ予メ選挙会ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第六十一条ノ七 当選者左ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
一 当選ヲ辞シタルトキ
二 第六十一条ノ十五ニ於テ準用スル第二十七条ノ二ノ規定ニ依リ当選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナルトキ
四 選挙ニ関スル犯罪ニ依リ刑ニ処セラレ其ノ当選無効ト為リタルトキ但シ第六十一条第四項又ハ前各号ノ事由ニ依ル選挙ノ告示ヲ為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第六十一条ノ十五ニ於テ準用スル第三十三条ノ二ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果当選無効ト為リタルトキ
前項各号ノ事由第六十一条ノ十五ニ於テ準用スル第二十九条第三項又ハ第六項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第六十一条ノ五第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第六十一条ノ五第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第六十一条ノ五第一項但書ノ得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第六十一条ノ十二第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第二項ノ場合ニ於テハ選選長ハ予メ選挙会ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第六十一条ノ八 町村長ノ選挙ニ於テ第六十一条ノ五第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第六十一条第三項及第四項、前条第一項、第六十一条ノ十第一項並ニ第六十一条ノ十二第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第六十一条ノ十五ニ於テ準用スル第二十九条第一項ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第六十一条ノ四第一項乃至第三項ノ規定ニ拘ラズ其ノ選挙ニ於テ有効投票ノ最多数ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキ者アルトキハ選挙管理委員会抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ町村長候補者トス
前項ノ場合ニ於テハ第六十一条ノ三第六項ノ規定ニ拘ラズ委員会ハ選挙ノ期日前三日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
第一項ノ選挙ハ第六十一条ノ五ノ規定ニ拘ラズ有効投票ノ過半数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス
第一項ノ町村長候補者ノ得票ノ数同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選挙長抽籤シテ当選者ヲ定ムベシ
第六十一条ノ九 前条第一項ノ町村長候補者死亡シ又ハ町村長候補者タルコトヲ辞シタル為町村長候補者一人ト為リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第六十一条ノ六第二項乃至第五項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六十一条ノ十 第六十一条ノ八第三項又ハ第四項ノ当選者第六十一条ノ七第一項ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第六十一条ノ八第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ヲ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第六十一条ノ八第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第六十一条ノ十二第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第六十一条ノ十一 当選者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ府県知事ニ報告スベシ
当選者ナキニ至リタルトキハ委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ府県知事ニ報告スベシ
第六十一条ノ十二 選挙無効ト確定シタルトキハ十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
当選無効ト確定シタルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ更ニ当選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第六十一条ノ七第三項及第五項ノ規定ヲ準用ス
当選者ナキトキ又ハ当選者ナキニ至リタルトキハ十五日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第六十一条ノ十三第一項又ハ第六十一条ノ十四第一項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選挙ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第六十一条ノ十三 第六十一条第四項、第六十一条ノ七第一項、第六十一条ノ十第一項又ハ前条第一項若ハ第三項ノ選挙ハ之ニ関係アル選挙又ハ当選ニ関スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋属スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
町村長ハ選挙又ハ当選ニ関スル決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職ヲ失ハズ
第六十一条ノ十四 町村長ノ選挙ハ町村会議員ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
町村長ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第三十四条ノ三第二項ノ例ニ依ル
第六十一条ノ十五 第十四条、第十五条第二項及第三項、第十九条第二項及第三項、第二十条乃至第二十二条ノ四、第二十四条乃至第二十四条ノ四、第二十五条第一号乃至第七号、第二十六条、第二十七条ノ二、第二十八条、第二十九条(第一項中町村長ニ対スル報告ニ関スル部分ヲ除ク)、第三十二条本文、第三十三条第一項乃至第五項、第三十三条ノ二、第三十五条ノ二、第三十六条(第十八条ノ三ノ規定ニ関スル部分ヲ除ク)、第三十六条ノ二並ニ第三十七条ノ規定ハ町村長ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第二十条第九項ノ規定中三人トアルハ第六十一条ノ八第一項ノ選挙ニ於テハ二人、第三十三条第一項及第三項中第三十一条第二項トアルハ第六十一条ノ十一第二項、第六十一条ノ八第一項ノ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選挙ノ日、告示ノ日又ハ報告ヲ受ケタル日トアルハ第六十一条ノ八第一項ノ選挙ニ関スル此等ノ日、第三十三条ノ二第三項中前条第七項トアルハ第六十一条ノ十三第二項トス
第六十二条 町村長ハ其ノ退職セントスル日前二十日目迄ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ町村会ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十三条 助役ハ町村会ノ同意ヲ得テ町村長之ヲ選任ス
助役ノ任期ハ四年トス但シ町村長ハ任期中ト雖モ助役ヲ解職スルコトヲ妨ゲズ
町村長ノ職務ヲ代理スル助役ハ其ノ退職セントスル日前二十日目迄ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ町村会ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ニ規定スルモノノ外助役ハ其ノ退職セントスル日前二十日目迄ニ町村長ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ町村長ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第六十四条 町村ハ町村条例ヲ以テ監査委員ヲ置クコトヲ得
監査委員ハ町村吏員トシ其ノ定数ハ二人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
町村会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ町村長町村会ノ同意ヲ得テ町村会議員及学識経験アル者ノ中ヨリ各一人ヲ選任スベシ
本法ニ規定スルモノノ外監査委員ニ関シ必要ナル事項ハ第一項ノ町村条例ヲ以テ之ヲ定ム
第六十五条中「及助役ハ第十五条第二項又ハ第四項ニ掲ケタル職ト兼ヌルコトヲ得ス又」を「、助役及監査委員ハ」に改め同条に次の一項を加へる。
助役及監査委員ハ第十五条第二項又ハ第四項ニ掲ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第六十六条 削除
第六十七条第二項を次のやうに改める。
収入役及副収入役ノ任期ハ四年トス
同条第四項中「第六十三条第九項、第六十五条及前条第二項」を「第六十五条」に改め、同条第五項中「又ハ助役」を、「、助役又ハ監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又ハ兄弟姉妹」に改め、同条第六項を次のやうに改める。
特別ノ事情アル町村ニ於テハ第一項ノ規定ニ拘ラズ町村条例ヲ以テ収入役ヲ置カズ町村長又ハ助役ヲシテ其ノ事務ヲ兼掌セシムルコトヲ得
第六十八条を削る。
第六十八条ノ二第一項及び第二項を次のやうに改める。
町村ハ町村条例ヲ以テ参与を置クコトヲ得
同条第三項中「町村条例」を「前項ノ町村条例」に改め、「学識経験アル者ノ中ヨリ」の下に「町村会ノ同意ヲ得テ」を加へ、同条第四項中「前項」を「第一項」に改め、同条を第六十八条とする。
第六十九条第一項中「委員」を「常設又ハ臨時ノ委員」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を次のやうに改める。
委員ハ町村会議員其ノ他学識経験アル者ノ中ヨリ町村会ノ同意ヲ得テ町村長之ヲ選任ス
第七十条第一項を次のやうに改める。
町村長、助役、監査委員、収入役若ハ副収入役又ハ参与第十二条第一項但書ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第七十一条第一項中「有給」を削る。
第七十二条ノ二 町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者(第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長ノ選挙権ヲ有スル者以下之ニ同ジ)ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ町村長ニ対シ町村条例又ハ町村会ノ議決ヲ経ベキ町村規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ町村長ハ二十日以内ニ町村会ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ町村長ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範囲内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ町村会ニ付議スルコトヲ得
町村長ハ町村会ノ要求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ会議ニ出席シ原案ノ説明ヲ為サシムルコトヲ得
第一項ノ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者トハ町村会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿(第三十八条ノ町村ニ於テハ町村長ノ選挙ニ用フル選挙人名簿)確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ハ前項ノ選挙人名簿確定後直ニ町村長ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七十二条ノ三を第七十二条ノ四とする。
第七十二条ノ三 町村長ハ町村内ノ団体等ノ活動ノ綜合調整ヲ図ル為之ヲ指揮監督ス
町村長ハ町村内ノ団体等ノ監督上必要アル場合ニ於テハ当該団体等ヲシテ事務ノ報告ヲ為サシメ書類帳簿ヲ徴シ及実地ニ就キ事務ヲ視察スルコトヲ得
町村長ハ町村内ノ団体等ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ若ハ処分ヲ為シ又ハ当該団体等ノ監督官庁ノ措置ヲ申請スルコトヲ得
町村内ノ団体等ノ監督官庁ハ町村長ノ命令又ハ処分ヲ取消スコトヲ得
第七十三条中「十円」を「百円」に改める。
第七十四条第一項但書を削り、同条第四項中「第一項若ハ」を削る。
第七十四条ノ二第一項但書を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改める。
第七十四条ノ三 町村会ニ於テ町村長不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ町村長ハ十日以内ニ町村会ヲ解散スルコトヲ得
町村会解散ノ場合ニ於テハ二月以内ニ議員ヲ選挙スベシ
町村会ニ於テ町村長不信任ノ議決ヲ為シタル場合ニ於テ第一項ノ解散ヲ為サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル町村会ニ於テ再ビ町村長不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ町村長ハ退職スルコトヲ要ス
第一項及前項ノ議決ニ付テハ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第七十五条第四項及び第七十六条第一項中「報告スヘシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第七十八条第一項中「又ハ区長」を削る。
第七十九条に次の一項を加へる。
第六十条但書ノ規定ニ依リ助役ヲ置カザル町村ニ於テハ町村長故障アルトキハ第七十一条ノ吏員中町村長ノ定メタル者之ヲ代理ス
第七十九条ノ二 監査委員ハ町村ノ経営ニ係ル事業ノ管理、町村ノ出納其ノ他町村ノ事務ノ執行ヲ監査ス
監査委員ハ毎会計年度少クトモ一回以上期日ヲ定メテ前項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ対シ第一項ニ規定スル事項ニ関シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ為スベシ
監督官庁ノ命令アルトキ、第四十二条第二項ノ規定ニ依ル町村会ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ第一項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ町村長及町村会ニ報告スベシ
監査委員ヲ置カザル町村ニ於テ第三項ノ代表者ヨリ町村長ニ対シ第一項ニ規定スル事項ノ監査ノ請求アリタルトキハ町村長ハ自ラ其ノ請求ニ係ル事項ヲ監査シ其ノ結果ヲ町村会ニ報告スベシ
町村長ハ監査ノ結果ヲ町村住民ニ公表スベシ
第七十二条ノ二第四項ノ規定ハ第三項ノ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第三項ノ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十条第一項中「及第七十七条」を「並ニ第十三条ノ三及第七十七条」に改める。
第八十一条を削る。
第八十一条ノ二を第八十一条とする。
第八十四条 町村会議員、町村会議員選挙管理委員、町村会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、参与、委員、選挙長、選挙立会人、投票分会長、投票立会人、区会議員並ニ町内会部落会及其ノ連合会ノ長ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用弁償額並ニ其ノ支給方法ハ町村条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第八十五条 町村長、助役其ノ他ノ前条ニ規定スル吏員以外ノ吏員並ニ町村会議員選挙管理委員会及町村会ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額並ニ其ノ支給方法ハ町村条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第八十六条中「有給吏員」を「前条第一項の職員」に改める。
第八十七条第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ町村長ハ町村会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
町村会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
関係者第二項ノ規定ニ依ル町村長ノ決定ニ不服アルトキハ府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百四条第一項但書を削り、同条第五項中「急迫ノ場合」の下に「其ノ他特別ノ事情アル場合」を加へる。
第百九条第三項中「二十円」を「二百円」に改める。
第百十条第三項を次のやうに改める。
前二項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ町村長ハ町村会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
町村会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル町村長ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百二十一条第二項を次のやうに改める。
検査ハ監査委員(監査委員ヲ置カザル町村ニ於テハ町村長)之ヲ為シ臨時検査ニハ町村会ニ於テ選挙シタル議員二人以上ノ立会ヲ要ス
監査委員ハ監査ノ結果ヲ町村長及町村会ニ報告スベシ
第百二十二条第二項中「之ヲ審査シ」を「之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル町村ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)其ノ」に、「之ヲ町村会」を「町村会」に改め、同条第三項但書を次のやうに改める。
但シ監査委員ヲ置カザル町村ニ於テ町村長収入役ノ事務ヲ兼掌シタルトキハ直ニ町村会ノ認定ニ付スベシ
同条第五項中「決算」を「第四十五条ノ二第一項ノ町村ニ於ケル決算」に改める。
第百二十二条ノ二 町村長ハ町村会ノ指定シタル町村ノ経営ニ係ル事業ニ付其ノ経営状況ヲ明ナラシムル為定期ニ貸借対照表其ノ他必要ナル書類ヲ作製シ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ次ノ町村会ニ提出スベシ
前項ノ規定中監査委員ノ審査ニ関スル部分ハ監査委員ヲ置カザル町村ニ於テハ之ヲ適用セズ
第百二十五条中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第百二十六条第一項中「区会議員ハ町村ノ名誉職トス其ノ定数」を「区会議員ノ定数」に、「及被選挙権」を「、被選挙権及選挙人名簿」に改める。
第百三十条第三項及び第百三十一条第三項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第百三十二条に次の三項を加へる。
前項但書ノ組合ニ於テハ第百三十六条ニ於テ準用スル第六十一条ノ三第一項ノ規定ニ拘ラズ組合管理者選挙管理委員会ヲ置キ組合管理者ノ選挙ニ関スル事務ヲ管理セシム
町村会議員選挙管理委員会ニ関スル規定ハ前項ノ組合管理者選挙管理委員会ニ之ヲ準用ス
第二項但書ノ組合ニ於テハ第十三条乃至第十三条ノ九ノ規定ニ拘ラズ組合内各町村ノ町村会議員選挙ニ関スル事務ハ第三項ノ組合管理者選挙管理委員会之ヲ管理ス
第百三十三条第二項及び第百三十四条第二項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第百三十五条第三項を次のやうに改める。
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ組合ノ管理者ハ組合会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
組合会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル組合ノ管理者ノ決定ニ不服アル町村ハ府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百四十二条 町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ町村会議員選挙管理委員会ニ対シ町村会ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選挙管理委員会之ヲ町村会議員ノ選挙人ノ投票ニ付シ其ノ過半数ノ同意アリタルトキハ町村会ハ解散ス
第七十四条ノ三第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十二条ノ二第四項ノ規定ハ第一項ノ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第一項ノ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百四十五条 町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ町村会議員選挙管理委員会ニ対シ町村長又ハ町村会議員ノ解職ノ請求アリタルトキハ選挙管理委員会ハ之ヲ町村会議員ノ選挙人ノ投票ニ付スベシ
町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ町村長ニ対シ助役、監査委員、収入役又ハ町村会議員選挙管理委員ノ解職ノ請求アリタルトキハ町村長ハ之ヲ町村会ニ付議スベシ
第一項ノ投票ニ於テ其ノ過半数ノ同意アリタルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前二項ニ掲グル者ハ其ノ職ヲ失フ
第一項ノ町村長又ハ町村会議員ノ解職ノ請求ハ其ノ就職後一年間及第一項ノ投票後一年間ハ之ヲ為スコトヲ得ズ第二項ノ助役、監査委員、収入役又ハ町村会議員選挙監理委員ノ解職ノ請求ニ付其ノ就職後六月間及町村会ニ付議シタル後六月間ハ亦同ジ
第七十二条ノ二第四項ノ規定ハ第一項及第二項ノ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第一項及第二項ノ町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第百五十条第六項ノ規定ハ第三項ノ規定ニ依リ職ヲ失ヒタル者ニ之ヲ準用ス
第一項及第二項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百四十七条但書中「第一号及第七号ニ掲グル事件ニシテ」を削り、同条中第二号乃至第六号を削り、第七号を第二号とする。
第百四十九条中「軽易ナル事件ニ限リ許可」ヲ「軽易ナル事件ニ限リ報告ヲ以テ許可ニ代ヘ若ハ許可」に改める。
第百五十条第一項中「助役」を「助役、監査委員」に、「区長、区長代理者及第七十一条ノ吏員」を「第七十一条ノ吏員、町村会議員選挙管理委員及町村会議員選挙管理委員会ノ書記」に、「五十円」を「五百円」に改め、同条第二項中「府県高等官」を「府県ノ二級以上ノ官吏」に改め、「名誉職」を削り、同条第三項中「府県制」を「道府県制」に改め、「名誉職」を削り、同条第五項中「収入役及副収入役」を「監査委員、収入役、副収入役、町村会議員選挙管理委員及町村会議員選挙管理委員会ノ書記」に改める。
第百五十一条第一項中「町村吏員」の下に「、町村会議員選挙管理委員及町村会議員選挙管理委員会ノ書記」を加へ、同条第二項中「二十五円」を「二百五十円」に改める。
第百五十三条ノ二中「有給吏員」を「町村吏員」に改める。
第百五十六条ノ三中「北海道及」を削り、同条を第百五十六条ノ四とする。
第百五十六条ノ二を第百五十六条ノ三とする。
第百五十六条ノ二 本法中府県、府県知事若ハ知事、府県参事会トアルハ各道、道庁長官、道参事会又ハ道参事会員ヲ含ムモノトス
附 則
この法律中公民権に関する規定(名誉職に関する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選挙に関する規定(附則第八項及び第九項の規定を除く。)は、次の議員の総選挙(町村制第三十八条の町村においては、この法律により初めて行ふ町村長の選挙)から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により町村長を選挙する場合において、この法律中公民権に関する規定及び議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中町村長の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により町村長を選挙する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民権及び町村会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐない町村においては、その規定は、この法律中町村長の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選挙人名簿に関しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七号(衆議院議員選挙法第十二条の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選挙人名簿を用ひて町村会議員の選挙を行ふ場合においては、第十七条ノ二第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において町村会議員の選挙権を有する者に関する部分(これを衆議院議員選挙人名簿中関係部分といふ。)を衆議院議員選挙人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選挙人名簿中関係部分に関しては、第十八条ノ三第一項乃至第三項及び第五項並びに第十八条ノ四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ、従前の規定による。但し「町村長」とあるのは、「町村会議員選挙管理委員会」と読み替へるものとする。
第六十条ノ二乃至第六十一条ノ十五又は第六十三条の改正規定施行の際現に在職する町村長又は助役は、これらの規定により選挙又は選任された町村長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
現任町村会議員(全部事務のために設ける町村組合の組合会議員を含む。)は、その任期満了後も、この法律により初めて行はれる議員の選挙の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の町村会議員の選挙権及び被選挙権(この法律中公民権に関する規定及び議員の選挙に関する規定の施行前においては、これらの者の公民権)並びに町村長の被選挙権は、当分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選挙人名簿に登録することができない。
この法律の施行に関し必要な規定は、勅令でこれを定める。