(市制の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 昭和21年9月27日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た市制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二十八號
市制の一部を次のやうに改正する。
第三條、第四條第一項及び第四條ノ二中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經」に改める。
第六條第二項但書中「意見ヲモ徴スヘシ」を「議決ヲモ經ベシ」に改める。
第九條 日本國民タル市住民(之ヲ市民ト稱ス)ハ本法ニ從ヒ市ノ選擧ニ參與スル權利ヲ有ス
第十條 市民ハ本法ニ從ヒ市條例又ハ市規則ノ制定ヲ請求スル權利ヲ有ス
市民ハ本法ニ從ヒ市ノ事務ノ監査ヲ請求スル權利ヲ有ス
第十一條 市民ハ本法ニ從ヒ市會ノ解散ヲ請求スル權利ヲ有ス
市民ハ本法ニ從ヒ市長、助役、監査委員、收入役、市會議員又ハ市會議員選擧管理委員若ハ市會議員區選擧管理委員ノ解職ヲ請求スル權利ヲ有ス
第十三條第三項中「十五萬」を「十萬」に、「六十萬」を「五十萬」に、「三十萬」を「二十萬」に、「八十人」を「百人」に改める。
第十四條 年齡二十年以上ノ市民ニシテ六月以來市内ニ住所ヲ有スルモノハ市會議員ノ選擧權ヲ有ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又ハ第三十六章乃至第三十九章ニ掲グル罪ヲ犯シ六年未滿ノ懲役ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル後其ノ刑期ノ二倍ニ相當スル期間ヲ經過スルニ至ル迄ノ者但シ其ノ期間五年ヨリ短キトキハ五年トス
四 六年未滿ノ禁錮ノ刑ニ處セラレ又ハ前號ニ掲グル罪以外ノ罪ヲ犯シ六年未滿ノ懲役ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
市ハ市ニ對シ特別ノ關係アル者ノ申請ニ依リ前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ市會ノ議決ヲ經テ之ニ選擧權ヲ與フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ市ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ都市町村ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選擧權ヲ與ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ都市町村ニ於テ本法、東京都制、道府縣制又ハ町村制ノ規定ニ依ル選擧權ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選擧權ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第一項ノ六月ノ期間ハ市町村ノ廢置分合又ハ境界變更ノ爲中斷セラルルコトナシ
第十五條 市ニ市會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會ト稱ス)ヲ置ク
選擧管理委員會ハ市會議員選擧管理委員(以下本章中選擧管理委員ト稱ス)四人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十五條ノ二 選擧管理委員ハ市會ニ於テ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選擧スベシ
市會ハ委員ト同數ノ補充員ヲ選擧スベシ
委員中闕員アルトキハ選擧管理委員會ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補闕ス其ノ順序ハ選擧ノ時ヲ異ニスルトキハ選擧ノ前後ニ依リ選擧同時ナルトキハ得票數ニ依リ得票同數ナルトキハ抽籤ニ依ル仍闕員アル場合ニ於テハ第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選擧ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選擧スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選擧ニ關シ第九十條ノ處分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ權ヲ失ハズ
第十五條ノ三 選擧管理委員會ハ法令ノ定ムル所ニ依リ市會議員ノ選擧其ノ他ノ選擧ニ關スル事務ヲ管理ス
第六條及第八十二條第一項ノ市ノ選擧管理委員會ハ市會議員ノ選擧ニ關スル事務ニ付テハ市會議員區選擧管理委員會ヲ指揮監督ス
第十五條ノ四 選擧管理委員會ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選擧スベシ
委員長ハ委員會ニ關スル事務ヲ總理シ委員會ヲ代表ス
第十五條ノ五 選擧管理委員會ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員會招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第十五條ノ六 選擧管理委員會ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ數減少シテ前項ノ數ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ關係ナキモノヲ以テ第十五條ノ二第三項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ數ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ關スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ參與スルコトヲ得ズ但シ委員會ノ同意ヲ得タルトキハ會議ニ出席シ發言スルコトヲ得
第十五條ノ七 選擧管理委員會ノ議事ハ委員ノ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第十五條ノ八 選擧管理委員會ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員會ニ關スル事務ニ從事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第十五條ノ九 本法ニ規定スルモノノ外選擧管理委員會ニ關シ必要ナル事項ハ委員會之ヲ定ム
第十五條ノ十 第六條及第八十二條第一項ノ市ノ區ニ市會議員區選擧管理委員會(以下區選擧管理委員會ト稱ス)ヲ置キ市會議員區選擧管理委員(以下區選擧管理委員ト稱ス)四人ヲ以テ之ヲ組織ス
區選擧管理委員會ハ選擧管理委員會ノ指揮監督ヲ承ケ法令ノ定ムル所ニ依リ其ノ區ニ於ケル市會議員ノ選擧其ノ他ノ選擧ニ關スル事務ヲ管理ス
第十五條ノ二及第十五條ノ四乃至第十五條ノ八ノ規定ハ區選擧管理委員會ニ之ヲ準用ス但シ第十五條ノ二第一項中市會議員ノ選擧權ヲ有スル者トアルハ其ノ區ニ於ケル市會議員ノ選擧權ヲ有スル者トス
本法ニ規定スルモノノ外區選擧管理委員會ニ關シ必要ナル事項ハ選擧管理委員會之ヲ定ム
第十六條第三項を次のやうに改める。
第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區ノ區域ヲ以テ選擧區トス但シ其ノ區域ノ人口著シク少キトキハ市條例ヲ以テ數區ノ區域ヲ合セテ一選擧區ヲ設クルコトヲ得
前項ノ各選擧區ヨリ選出スル議員數ハ市條例ヲ以テ之ヲ定ムベシ
第三項但書ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
同條第四項中「第七十六條又ハ第七十九條第三項」を「第十四條第二項」に、「市公民タル者」を「選擧權ヲ有スル者」に、「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第十七條中「市」を「選擧管理委員會」に改める。
第十八條第一項中「選擧權ヲ有スル市公民」を「選擧權ヲ有スル者ニシテ年齡二十五年以上ノモノ」に改め、同條第三項中「選擧事務」を「選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧管理委員會及區選擧管理委員會ノ書記、選擧長及投票分會長竝ニ選擧事務」に、「有給吏員」を「有給ノ吏員」に改め、同條第四項中「教員」を削る。
第十九條第一項を削り、同條第二項中「議員」を「市會議員」に改める。
第二十條ノ二第一項を次のやうに改める。
市會議員ノ選擧ハ其ノ市ニ於ケル衆議院議員選擧人名簿及補充選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
第二十一條第一項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に改め、「但シ」の下に「第十六條第三項但書ノ場合ヲ除クノ外」を加へる。
第二十一條ノ二第一項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に、「第六條ノ市ニ於テハ區役所」を「第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區役所」に改め、同條第二項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に改める。
第二十一條ノ三第一項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に改め、「衆議院議員選擧人名簿中關係部分ニ脱漏又ハ誤載アリト認ムルトキ亦同ジ」を削り、同條第二項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に改め、同條第三項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に、「修正シ衆議院議員選擧人名簿中關係部分ニ脱漏アリトスルトキハ補充選擧人名簿ニ登録シ(其ノ名簿ナキトキハ其ノ者ニ關シ其ノ名簿ヲ作製シ)誤載アリトスルトキハ衆議院議員選擧人名簿中關係部分ニ其ノ旨ヲ表示スベシ」を「修正スベシ」に改め、同條第五項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に、「處置」を「名簿ノ修正」に改める。
第二十一條ノ四第三項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に、「修正シ衆議院議員選擧人名簿中關係部分ニ關シ處置ヲ要スルトキハ市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)ハ直ニ前條第三項ノ規定ニ準ジ處置スベシ」を「修正スベシ」に改め、同條第四項中「又ハ處置ヲ爲」を削り、「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)を「委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に改め、同條第五項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」に改める。
第二十二條第一項中「市長」を「選擧管理委員會」に、同條第四項中「市長」を「委員會」に改める。
第二十二條ノ二第一項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧長」に改め、同條第二項中「爲サントスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加へ、同條第三項の次に次の一項を加へる。
一ノ選擧區ニ於テ議員候補者ト爲リタル者ハ他ノ選擧區ニ於テハ議員候補者ノ屆出ヲ爲シ又ハ其ノ推薦屆出ヲ承諾スルコトヲ得ズ
同條第四項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧長」に改め、同條第五項中「前四項」を「第一項乃至第三項及前項」に、「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧長」に改める。
第二十三條 選擧長ハ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ選擧管理委員會ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選擧長ハ選擧會ニ關スル事務ヲ擔任ス
投票分會長ハ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ其ノ區ニ於ケル市會議員ノ選擧權ヲ有スル者)ノ中ニ就キ委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
投票分會長ハ投票分會ニ關スル事務ヲ擔任ス
第二十三條ノ二第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧長」に改め、同條第八項を次のやうに改める。
選擧立會人ハ正當ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辭スルコトヲ得ズ
第二十五條第八項中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十七條中「市長」を「選擧長」に改める。
第二十七條ノ二第四項中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第二十七條ノ四第一項中「市ハ府縣知事ノ許可ヲ得」を「選擧管理委員會ハ」に改める。
第三十條第一項中「六分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同條第二項中「年長者ヲ取リ年齡同シキトキハ」を削る。
第三十條ノ三第二項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)ハ直ニ其ノ旨」を「選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ選擧管理委員會ニ報告シ且之」に定め、同條第五項中「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」を「選擧長」に改める。
第三十一條第二項中「各選擧區ノ」を削り、「第六條ノ市」を「第六條及第八十二條第一項ノ市」に、「市長」を「選擧管理委員會」に改め、同條第五項を次のやうに改める。
選擧録、投票録及投票ハ其ノ他ノ關係書類ト共ニ委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
選擧人名簿ハ委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第三十二條第一項中「市長」を「選擧管理委員會」に、「第六條ノ市ニ於テハ區長」を「第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會」に、「府縣知事」を「市長」に改め、同條第二項乃至第七項を次のやうに改める。
前項ノ場合ニ於テハ委員會ハ選擧録ノ寫ヲ添ヘ直ニ府縣知事ニ當選者ノ住所氏名又ハ當選者ナキ旨ヲ報告スベシ
當選者當選ノ告知ヲ受ケタルトキハ五日以内ニ其ノ當選ヲ承諾スルヤ否ヤヲ委員會ニ申立ツベシ
前項ノ申立ヲ其ノ期間内ニ爲サザルトキハ其ノ當選ヲ辭シタルモノト看做ス
官吏ニシテ當選シタルモノハ所屬長官ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ニ應ズルコトヲ得ズ
前項ノ官吏ニシテ當選シタルモノニ付テハ第三項ノ期間ハ十日以内トス
第三十三條第一項中第二號を削り、第三號を第二號とし、以下順次繰り上げ、同條第二項中「第四號」を「第三號」に改め、同條第三項中「第五號又ハ第六號」を「第四號又ハ第五號」に改め、同條第五項中「市長」を「選擧長」に改める。
第三十四條第一項を次のやうに改める。
當選者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ市長ニ報告スルト共ニ當選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ府縣知事ニ報告スベシ
同條第二項中「市長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ」を「委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ市長ニ報告スルト共ニ之ヲ告示シ併セテ」に改める。
第三十六條第一項中「市長ニ」を「選擧管理委員會ニ」に、「市長ハ」を「委員會ハ」に改め、同條第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同條第四項中「市長」を「委員會」に改める。
第三十六條ノ二第三項中「選擧事務長又ハ選擧事務長ニ非ズシテ事實上」を削る。
第三十七條第一項及び第三項中「三月以内ニ」を削り、同條第五項を削る。
第三十七條ノ二第二項を削る。
第三十七條ノ三 市會議員ノ選擧ハ市長ノ選擧ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ市長ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選擧ハ市長ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第三十八條第一項中「又ハ第三十二條第六項ニ掲クル者ナルトキ」及び「又ハ第三十二條第六項ニ掲クル者ニ該當スルヤ否」竝びに第二號を削り、第三號を第二號とし、第四號を第三號とし、同條第二項中「又ハ第三十二條第六項ニ掲クル者」を削る。
第三十八條ノ二 選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧長又ハ投票分會長市會議員ノ選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第三十九條中「市長」を「選擧管理委員會」に改める。
第三十九條ノ二但書中「但シ」の下に「同法第九十九條中吏員トアルハ選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧管理委員會及區選擧管理委員會ノ書記、選擧長、投票分會長竝ニ開票分會長ヲ含ムモノトシ」を加ヘ、「選擧委員ノ數、選擧運動ノ爲使用スル勞務者ノ數及」を削る。
第四十條に次の但書を加へる。
但シ衆議院議員選擧法第百十二條第二項、第百十三條第二項、第百十六條、第百十七條及第百二十七條第四項中吏員トアルハ選擧管理委員、區選擧管理委員、選擧管理委員會若ハ區選擧管理委員會ノ書記、選擧長、投票分會長又ハ開票分會長ヲ含ムモノトス
第四十二條第九號を次のやうに改める。
九 市内ノ團體等ノ活動ノ綜合調整ニ關スルコト
十 其ノ他法令ニ依リ市會ノ權限ニ屬スル事項
同條に次の二項を加へる。
市參事會ヲ置カザル市ニ於テハ市會ハ前項ニ規定スルモノノ外第六十七條第一項第四號乃至第六號ニ掲グル事件ヲ議決スベシ
前二項ニ規定スルモノノ外市ハ市條例ヲ以テ市ニ關スル事件ニ付市會ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第四十五條に次の一項を加へる。
市會ハ監査委員ニ對シ市ノ事務ニ關スル監査ヲ求メ其ノ結果ノ報告ヲ請求スルコトヲ得
第四十七條第二項を削る。
第五十條ノ二 市會ハ定例會及臨時會トス
定例會ハ毎年六囘以上之ヲ開ク
臨時會ハ必要アル場合ニ於テ其ノ事件ニ限リ之ヲ開ク
臨時會ニ付スベキ事件ハ市長豫メ之ヲ告示スベシ
臨時會開會中急施ヲ要スル事件アルトキハ前二項ノ規定ニ拘ラズ直ニ之ヲ其ノ會議ニ付スルコトヲ得
市會ノ會期及其ノ延長竝ニ開閉ニ關スル事項ハ第六十三條ノ會議規則中ニ之ヲ規定スベシ
第五十一條第二項中「告知」を「告示」に改め、同條第三項を削る。
第五十三條第一項中「議事ハ」の下に「議員ノ」を加へ、同條第二項を削る。
第五十四條中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十六條 市會ノ會議ハ之ヲ公開ス但シ議長又ハ議員三人以上ノ發議ニ依リ議員三分ノ二以上ノ多數ヲ以テ傍聽禁止ヲ可決シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ議長又ハ議員ノ發議ハ討論ヲ用ヒズ其ノ可否ヲ決スベシ
第五十七條ノ三を削る。
第六十一條第二項を次のやうに改める。
書記ハ議長之ヲ任免ス
第六十二條第三項中「會議録」を「會議録ノ寫」に改める。
第六十四條 市ニ市參事會ヲ置キ議長及參事會員ヲ以テ之ヲ組織ス但シ特別ノ事情アル市ニ於テハ市條例ヲ以テ市參事會ヲ置カザルコトヲ得
第六十五條第一項乃至第三項中「名譽職」を削り、同條第四項中「名譽職」及び「年長者ヲ取リ年齡同ジキトキハ」を削り、「臨時補闕選擧ヲ行フベシ」を「第五項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選擧ヲ行フベシ」に改め、同條第五項中「名譽職」を削り、「隔年」を「毎年一囘」に改め、同條第六項及び第七項中「名譽職」を削る。
第六十六條中「市長」を「市會議長」に改める。
第六十七條第一項第二號中「重要事件ヲ除クノ外市會ノ權限ニ屬スル事件」を「市會ノ權限ニ屬スル事件ニシテ輕易ナルモノ」に改め、同條第二項中「重要事件」を「規定ニ依リ市參事會ニ於テ議決スベキ事件」に改める。
第六十八條第一項中「名譽職」を削り、同條第二項を削る。
第六十九條 削除
第七十條第一項乃至第三項中「名譽職」を削り、同條第四項中「妻」を「配偶者」に改め、同條第五項中「名譽職」を削る。
第七十一條 第四十四條、第四十六條、第四十七條、第五十條、第五十條ノ二第六項、第五十五條、第五十七條乃至第六十二條及第六十三條第一項ノ規定ハ市參事會ニ之ヲ準用ス
第七十二條ノ二 市長ノ任期ハ四年トシ選擧ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第七十三條 市長ハ其ノ被選擧權アル者ニ就キ選擧人之ヲ選擧ス
市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ハ市長ノ選擧權ヲ有ス
市長ノ選擧ハ現任市長ノ任期滿了ノ日前二十日以内ニ之ヲ行フベシ
市長ノ退職ノ申立アリタルトキ又ハ市長闕クルニ至リタルトキハ市長ノ選擧ハ其ノ退職スベキ日前二十日以内又ハ其ノ闕クルニ至リタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第七十三條ノ十六ニ於テ準用スル第三十二條第三項又ハ第六項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十三條ノ六第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十三條ノ六第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
第七十三條ノ八第三項及第五項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十三條ノ十三第四項ノ規定ハ第四項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十三條ノ二 日本國民タル年齡二十五年以上ノ者ハ市長ノ被選擧權ヲ有ス
第十四條第一項但書ノ規定ニ該當スル者ハ市長ノ被選擧權ヲ有セズ
市會議員及市ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ其ノ市ノ市長ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十三條ノ三 市長ノ選擧ニ關スル事務ハ市會議員選擧管理委員會(以下本章中選擧管理委員會ト稱ス)之ヲ管理ス
市長ノ選擧ハ市會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿ニ依リ之ヲ行フ
選擧管理委員會ハ選擧ノ期日前十五日目迄ニ選擧會場及投票ノ日時ヲ告示スベシ投票分會ヲ設クル場合ニ於テハ併セテ其ノ區劃ヲ告示スベシ
第七十三條ノ四 市長候補者タラントスル者ハ選擧ノ期日ノ告示アリタル日ヨリ選擧ノ期日前五日目迄ニ其ノ旨ヲ選擧長ニ屆出ヅベシ
選擧人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ市長候補者ト爲サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ屆出ヲ爲スコトヲ得
前二項ノ期間内ニ屆出アリタル市長候補者二人以上アル場合ニ於テ其ノ期間ヲ經過シタル後市長候補者死亡シ又ハ市長候補者タルコトヲ辭シタルトキハ前二項ノ例ニ依リ選擧ノ期日前二日目迄市長候補者ノ屆出又ハ推薦屆出ヲ爲スコトヲ得
市長候補者ハ選擧長ニ屆出ヲ爲スニ非ザレバ市長候補者タルコトヲ辭スルコトヲ得ズ
前四項ノ規定ニ依ル屆出アリタルトキ又ハ市長候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第七十三條ノ五 市長候補者ノ屆出又ハ推薦屆出ヲ爲サントスル者ハ市長候補者一人ニ付千圓又ハ之ニ相當スル額面ノ國債證書ヲ供託スルコトヲ要ス
市長候補者ノ得票數有效投票ノ總數ノ十分ノ一ニ達セザルトキハ前項ノ規定ニ依ル供託物ハ市ニ歸屬ス
前項ノ規定ハ市長候補者選擧ノ期日前七日以内ニ市長候補者タルコトヲ辭シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ被選擧權ヲ有セザルニ至リタル爲市長候補者タルコトヲ辭シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七十三條ノ六 市長ノ選擧ハ有效投票ノ最多數ヲ得タル者ヲ以テ當選者トス但シ有效投票ノ總數ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
當選者ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキトキハ選擧長抽籤シテ之ヲ定ム
第七十三條ノ七 第七十三條ノ四第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル屆出アリタル市長候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選擧長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ選擧管理委員會ニ報告スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ選擧ノ期日ヨリ五日以内ニ選擧會ヲ開キ市長候補者ヲ以テ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ市長候補者ノ被選擧權ノ有無ハ選擧立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長之ヲ決定スベシ
第三項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ豫メ選擧會ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第七十三條ノ八 當選者左ニ掲グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
一 當選ヲ辭シタルトキ
二 第七十三條ノ十六ニ於テ準用スル第三十條ノ二ノ規定ニ依リ當選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナルトキ
四 選擧ニ關スル犯罪ニ依リ刑ニ處セラレ其ノ當選無效ト爲リタルトキ但シ第七十三條第四項又ハ前各號ノ事由ニ依ル選擧ノ告示ヲ爲シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第七十三條ノ十六ニ於テ準用スル第三十六條ノ二ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果當選無效ト爲リタルトキ
前項各號ノ事由第七十三條ノ十六ニ於テ準用スル第三十二條第三項又ハ第六項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十三條ノ六第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限經過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十三條ノ六第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ當選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十三條ノ六第一項但書ノ得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十三條ノ十三第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第二項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ豫メ選擧會ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第七十三條ノ九 市長ノ選擧ニ於テ第七十三條ノ六第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第七十三條第三項及第四項、前條第一項、第七十三條ノ十一第一項竝ニ第七十三條ノ十三第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第七十三條ノ十六ニ於テ準用スル第三十二條第一項ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ七日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第七十三條ノ四第一項乃至第三項及第七十三條ノ五ノ規定ニ拘ラズ其ノ選擧ニ於テ有效投票ノ最多數ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ當リ得票ノ數同ジキ者アルトキハ選擧管理委員會抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ市長候補者トス
前項ノ場合ニ於テハ第七十三條ノ三第三項ノ規定ニ拘ラズ委員會ハ選擧ノ期日前五日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
第一項ノ選擧ハ第七十三條ノ六ノ規定ニ拘ラズ有效投票ノ過半數ヲ得タル者ヲ以テ當選者トス
第一項ノ市長候補者ノ得票ノ數同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選擧長抽籤シテ當選者ヲ定ムベシ
第七十三條ノ十 前條第一項ノ市長候補者死亡シ又ハ市長候補者タルコトヲ辭シタル爲市長候補者一人ト爲リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第七十三條ノ七第二項乃至第五項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十三條ノ十一 第七十三條ノ九第三項又ハ第四項ノ當選者第七十三條ノ八第一項ニ掲グル事由ノ一ニ該當スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第七十三條ノ九第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ其ノ者ヲ當選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十三條ノ九第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選擧ノ期日後ニ於テ被選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ當選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十三條ノ十三第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十三條ノ十二 當選者其ノ當選ヲ承諾シタルトキハ選擧管理委員會ハ直ニ當選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ府縣知事ニ報告スベシ
當選者ナキニ至リタルトキハ委員會ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ府縣知事ニ報告スベシ
第七十三條ノ十三 選擧無效ト確定シタルトキハ二十日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
當選無效ト確定シタルトキハ直ニ選擧會ヲ開キ更ニ當選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第七十三條ノ八第三項及第五項ノ規定ヲ準用ス
當選者ナキトキ又ハ當選者ナキニ至リタルトキハ二十日以内ニ更ニ選擧ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第七十三條ノ十四第一項又ハ第七十三條ノ十五第一項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選擧ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第七十三條ノ十四 第七十三條第四項、第七十三條ノ八第一項、第七十三條ノ十一第一項又ハ前條第一項若ハ第三項ノ選擧ハ之ニ關係アル選擧又ハ當選ニ關スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋屬スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
市長ハ選擧又ハ當選ニ關スル決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職ヲ失ハズ
第七十三條ノ十五 市長ノ選擧ハ市會議員ノ選擧ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選擧ノ期日ノ經過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
市長ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選擧ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第三十七條ノ三第二項ノ例ニ依ル
第七十三條ノ十六 第十七條、第十八條第二項及第三項、第二十二條第三項及第四項、第二十三條、第二十三條ノ二(選擧區ニ關スル部分ヲ除ク)、第二十四條、第二十五條第一項乃至第八項及第十項、第二十五條ノ二乃至第二十五條ノ四、第二十七條乃至第二十七條ノ四、第二十八條第一號乃至第七號、第二十九條、第三十條ノ二、第三十一條第一項、第三項、第四項、第五項(區選擧管理委員會ニ關スル部分ヲ除ク)及第六項、第三十二條(第一項中區選擧管理委員會及市長ニ對スル報告ニ關スル部分ヲ除ク)、第三十五條本文、第三十六條第一項乃至第五項、第三十六條ノ二、第三十八條ノ二(選擧管理委員及區選擧管理委員ニ關スル部分ヲ除ク)、第三十九條(第二十一條ノ三ノ規定ニ關スル部分ヲ除ク)、第三十九條ノ二竝ニ第四十條ノ規定ハ市長ノ選擧ニ之ヲ準用ス但シ第二十三條ノ二第七項中三人トアルハ第七十三條ノ九第一項ノ選擧ニ於テハ二人、第三十六條第一項及第三項中第三十四條第二項トアルハ第七十三條ノ十二第二項、第七十三條ノ九第一項ノ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選擧ノ日、告示ノ日又ハ報告ヲ受ケタル日トアルハ第七十三條ノ九第一項ノ選擧ニ關スル此等ノ日、第三十六條ノ二第五項中前條第七項トアルハ第七十三條ノ十四第二項トス
第七十四條 市長ハ其ノ退職セントスル日前二十五日目迄ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ市會ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七十五條第一項乃至第四項を次のやうに改める。
助役ハ市會ノ同意ヲ得テ市長之ヲ選任ス
助役ノ任期ハ四年トス但シ市長ハ任期中ト雖モ助役ヲ解職スルコトヲ妨ゲズ
市長ノ職務ヲ代理スル助役ハ其ノ退職セントスル日前二十日目迄ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ市會ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
同條第五項中「三十日」を「二十日」に改める。
第七十五條ノ二を削る。
第七十六條 市ハ市條例ヲ以テ監査委員ヲ置クコトヲ得但シ第六條及第八十二條第一項ノ市ハ之ヲ置クコトヲ要ス
監査委員ハ市吏員トシ其ノ定數ハ二人トス但シ前項但書ノ市ニ於テハ四人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
市會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ市長市會ノ同意ヲ得テ市會議員及學識經驗アル者ノ中ヨリ各同數ヲ選任スベシ本法ニ規定スルモノノ外監査委員ニ關シ必要ナル事項ハ第一項ノ市條例ヲ以テ之ヲ定ム
第七十七條中「考査役ハ第十八條第二項又ハ第四項ニ掲ケタル職ト相兼ヌルコトヲ得ス又」を「監査委員ハ」に改め、同條に次の一項を加へる。
助役及監査委員ハ第十八條第二項又ハ第四項ニ掲ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十八條 削除
第七十九條第三項中「第七十五條第一項、第七十六條、第七十七條及前條第二項」を「第七十五條第二項本文及第七十七條」に改め、同條第四項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又ハ兄弟姉妹」に改める。
第八十條第一項中「市有給吏員」を「市吏員」に改め、同條第二項中「及第七十八條第二項」を削る。
第八十一條第二項及び第三項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又ハ兄弟姉妹」に改める。
第八十二條第一項乃至第三項を次のやうに改める。
内務大臣ノ指定スル市ハ市會ノ議決ヲ經テ處務便宜ノ爲區ヲ劃シ區長ヲ置クベシ
區長ハ市吏員トシ市長之ヲ任免ス
同條第四項中「前項」を「第一項」に、「第八十條」を「第七十七條」に改める。
第八十二條ノ二第二項を削り、同條第三項中「市公民中學識經驗アル者ヨリ」を「市民中學識經驗アル者ヨリ市會ノ同意ヲ得テ」に改める。
第八十三條第一項中「委員」を「常設又ハ臨時ノ委員」に改め、同條第二項を削り、同條第三項を次のやうに改める。
委員ハ市會議員其ノ他學識經驗アル者ノ中ヨリ市會ノ同意ヲ得テ市長之ヲ選任ス
第八十四條第一項を次のやうに改める。
市長、助役、監査委員、收入役若ハ副收入役又ハ參與第十四條第一項但書ノ規定ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第八十五條第一項中「有給」を削る。
第八十六條第一項中「第三項」を「第一項」に改め、「有給」を削る。
第八十七條ノ二 市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ市長ニ對シ市條例又ハ市會ノ議決ヲ經ベキ市規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ市長ハ二十日以内ニ市會ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ市長ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範圍内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ市會ニ付議スルコトヲ得
市長ハ市會ノ要求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ會議ニ出席シ原案ノ説明ヲ爲サシムルコトヲ得
第一項ノ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者トハ市會議員ノ選擧ニ用フル選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ハ前項ノ選擧人名簿確定後直ニ市長ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十八條 市長ハ市内ノ團體等ノ活動ノ綜合調整ヲ圖ル爲之ヲ指揮監督ス
市長ハ市内ノ團體等ノ監督上必要アル場合ニ於テハ當該團體等ヲシテ事務ノ報告ヲ爲サシメ書類帳簿ヲ徴シ及實地ニ就キ事務ヲ視察スルコトヲ得
市長ハ市内ノ團體等ノ監督上必要ナル命令ヲ發シ若ハ處分ヲ爲シ又ハ當該團體等ノ監督官廳ノ措置ヲ申請スルコトヲ得
市内ノ團體等ノ監督官廳ハ市長ノ命令又ハ處分ヲ取消スコトヲ得
第八十九條中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第九十條第一項但書を削り、同條第四項中「第一項若ハ」を削る。
第九十條ノ二第一項但書を削り、同條第四項中「前三項」を「前二項」に改める。
第九十條ノ三 市會ニ於テ市長不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ市長ハ十日以内ニ市會ヲ解散スルコトヲ得
市會解散ノ場合ニ於テハ二月以内ニ議員ヲ選擧スベシ
市會ニ於テ市長不信任ノ議決ヲ爲シタル場合ニ於テ第一項ノ解散ヲ爲サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル市會ニ於テ再ビ市長不信任ノ議決ヲ爲シタルトキハ市長ハ退職スルコトヲ要ス
第一項及前項ノ議決ニ付テハ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第九十一條第五項中「報告スヘシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第九十一條ノ二 市參事會ヲ置カザル市ニ於テハ前條ノ規定ニ拘ラズ市會成立セザルトキ又ハ第五十二條但書ノ場合ニ於テ仍會議ヲ開クコト能ハザルトキハ市長ハ府縣知事ニ具状シテ指揮ヲ請ヒ市會ノ議決スベキ事件ヲ處置スルコトヲ得
市會ニ於テ其ノ議決スベキ事件ヲ議決セザルトキハ前項ノ例ニ依ル
市會ノ決定スベキ事件ニ關シテハ前二項ノ例ニ依ル此ノ場合ニ於ケル市長ノ處置ニ關シテハ各本條ノ規定ニ準ジ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
前三項ノ規定ニ依ル處置ニ付テハ次囘ノ會議ニ於テ之ヲ市會ニ報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ
第九十一條ノ三 市參事會ヲ置カザル市ニ於テハ第九十一條ノ規定ニ拘ラズ市會ニ於テ議決又ハ決定スベキ事件ニ關シ臨時急施ヲ要スル場合ニ於テ市會成立セザルトキ又ハ市長ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ市長ハ之ヲ專決シ次囘ノ會議ニ於テ之ヲ市會ニ報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ
前項ノ規定ニ依リ市長ノ爲シタル處分ニ關シテハ各本條ノ規定ニ準ジ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第九十二條第一項中「報告スヘシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第九十六條ノ二 監査委員ハ市ノ經營ニ係ル事業ノ管理、市ノ出納其ノ他市ノ業務ノ執行ヲ監査ス
監査委員ハ毎會計年度少クトモ一囘以上期日ヲ定メテ前項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ對シ第一項ニ規定スル事項ニ關シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ爲スベシ
監督官廳ノ命令アルトキ、第四十五條第二項ノ規定ニ依ル市會ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ第一項ノ規定ニ依ル監査ヲ爲スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ市長及市會ニ報告スベシ
監査委員ヲ置カザル市ニ於テ第三項ノ代表者ヨリ市長ニ對シ第一項ニ規定スル事項ノ監査ノ請求アリタルトキハ市長ハ自ラ其ノ請求ニ係ル事項ヲ監査シ其ノ結果ヲ市會ニ報告スベシ
市長ハ監査ノ結果ヲ市住民ニ公表スベシ
第八十七條ノ二第四項ノ規定ハ第三項ノ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第三項ノ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ五十分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十七條第一項中「及第九十三條」を「竝ニ第十五條ノ三第一項、第十五條ノ十第二項及第九十三條」に改める。
第百條を削る。
第百條ノ二を第百條とする。
第百四條 市會議員、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員、市參事會員、市會議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、參與、委員、選擧長、選擧立會人、投票分會長、投票立會人、區會議員竝ニ町内會部落會及其ノ聯合會ノ長ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ爲要スル費用ノ辨償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用辨償額竝ニ其ノ支給方法ハ市條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百五條 市長、助役其ノ他ノ前條ニ規定スル吏員以外ノ吏員竝ニ市會議員選擧管理委員會、區選擧管理委員會、市會及市參事會ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額竝ニ其ノ支給方法ハ市條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百六條中「有給吏員」を「前條第一項ノ職員」に改める。
第百七條第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ市長ハ市參事會(市參事會ヲ置カザル市ニ於テハ市會以下之ニ同ジ)ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
市參事會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
關係者第二項ノ規定ニ依ル市長ノ決定ニ不服アルトキハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百十六條第二項中「第四項」を「第三項」に改める。
第百二十四條第一項但書を削り、同條第五項中「急迫ノ場合」の下に「其ノ他特別ノ事情アル場合」を加へる。
第百二十九條第三項中「二十圓」を「二百圓」に改める。
第百三十條第三項を次のやうに改める。
前二項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ市長ハ市參事會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
市參事會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル市長ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百四十一條第二項を次のやうに改める。
檢査ハ監査委員(監査委員ヲ置カザル市ニ於テハ市長)之ヲ爲シ臨時檢査ニハ市參事會員(市參事會ヲ置カザル市ニ於テハ市會議員以下之ニ同ジ)ニ於テ互選シタル市參事會員二人以上ノ立會ヲ要ス
監査委員ハ檢査ノ結果ヲ市長及市會ニ報告スベシ
第百四十二條第二項中「考査役ヲシテ之ヲ審査セシメ」を「之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル市ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)」に、「之ヲ市會」を「市會」に改める。
第百四十二條ノ二 市長ハ市會ノ指定シタル市ノ經營ニ係ル事業ニ付其ノ經營状況ヲ明ナラシムル爲定期ニ貸借對照表其ノ他必要ナル書類ヲ作製シ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ次ノ市會ニ提出スベシ
前項ノ規定中監査委員ノ審査ニ關スル部分ハ監査委員ヲ置カザル市ニ於テハ之ヲ適用セズ
第百四十五條中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經」に改める。
第百四十六條第一項中「區會議員ハ市ノ名譽職トス其ノ定數」を「區會議員ノ定數」に、「及被選擧權」を「、被選擧權及選擧人名簿」に改める。
第百五十條第二項、第百五十一條第二項、第百五十三條第二項及び第百五十四條第二項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ經」に改める。
第百五十五條第三項を次のやうに改める。
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ組合ノ管理者ハ組合會ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
組合會ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル組合ノ管理者ノ決定ニ不服アル市町村ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百六十二條 市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ市會議員選擧管理委員會ニ對シ市會ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選擧管理委員會之ヲ市會議員ノ選擧人ノ投票ニ付シ其ノ過半數ノ同意アリタルトキハ市會ハ解散ス
第九十條ノ三第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八十七條ノ二第四項ノ規定ハ第一項ノ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第一項ノ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百六十五條 市會議員ノ選擧權ヲ有スル者(市會議員ニ付テハ選擧區アルトキハ其ノ所屬選擧區ニ於テ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者)ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ市會議員選擧管理委員會ニ對シ市長又ハ市會議員ノ解職ノ請求アリタルトキハ選擧管理委員會ハ之ヲ市會議員ノ選擧人(市會議員ニ付テハ選擧區アルトキハ當該選擧區ノ選擧人)ノ投票ニ付スベシ
市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ市長ニ對シ助役、監査委員、收入役又ハ市會議員選擧管理委員若ハ區選擧管理委員ノ解職ノ請求アリタルトキハ市長ハ之ヲ市會ニ付議スベシ
第一項ノ投票ニ於テ其ノ過半數ノ同意アリタルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ議員數ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前二項ニ掲グル者ハ其ノ職ヲ失フ
第一項ノ市長又ハ市會議員ノ解職ノ請求ハ其ノ就職後一年間及第一項ノ投票後一年間ハ之ヲ爲スコトヲ得ズ
第二項ノ助役、監査委員、收入役又ハ市會議員選擧管理委員若ハ區選擧管理委員ノ解職ノ請求ニ付其ノ就職後六月間及市會ニ付議シタル後六月間ハ亦同ジ
第八十七條ノ二第四項ノ規定ハ第一項及第二項ノ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ、同條第五項ノ規定ハ第一項及第二項ノ市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ總數ノ三分ノ一ノ數ニ之ヲ準用ス
第百七十條第六項ノ規定ハ第三項ノ規定ニ依リ職ヲ失ヒタル者ニ之ヲ準用ス
第一項及第二項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百六十七條但書中「第一號及第七號ニ掲グル事件ニシテ」を削り、同條中第二號乃至第六號を削り、第七號を第二號とする。
第百六十九條中「輕易ナル事件ニ限リ許可」を「輕易ナル事件ニ限リ報告ヲ以テ許可ニ代ヘ若ハ許可」に改める。
第百七十條第一項中「考査役」を「監査委員」に、「區長代理者竝ニ第八十五條及第八十六條ノ吏員」を「第八十五條及第八十六條ノ吏員、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員竝ニ市會議員選擧管理委員會及區選擧管理委員會ノ書記」に、「五十圓」を「五百圓」に、「第三項」を「第一項」に改め、「市長ニ付テハ勅裁ヲ經」を削り、同條第二項中「府縣高等官」を「府縣ノ二級以上ノ官吏」に改め、「名譽職」を削り、同條第三項中「府縣制」を「道府縣制」に改め、「名譽職」を削り、同條第五項中「考査役」を「監査委員」に、「第三項」を「第一項」に改め、「區長」の下に「、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員竝ニ市會議員選擧管理委員會及區選擧管理委員會ノ書記」を加へる。
第百七十一條第一項中「市吏員」の下に「、市會議員選擧管理委員、區選擧管理委員竝ニ市會議員選擧管理委員會及區選擧管理委員會ノ書記」を加へ、同條第二項中「二十五圓」を「二百五十圓」に改める。
第百七十三條中「有給吏員」を「市吏員」に改める。
第百七十七條 本法中府縣、府縣知事若ハ知事、府縣參事會又ハ府縣參事會員トアルハ各道、道廳長官、道參事會又ハ道參事會員ヲ含ムモノトス
附 則
この法律中公民權に關する規定(名譽職に關する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選擧に關する規定(附則第十項及び第十一項の規定を除く。)は、次の議員の總選擧から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により市長を選擧する場合において、この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中市長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により市長を選擧する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民權及び市會議員の選擧に關する規定がまだ施行されてゐない市においては、その規定は、この法律中市長の選擧に關する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選擧人名簿に關しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七號(衆議院議員選擧法第十二條の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選擧人名簿を用ひて市會議員の選擧を行ふ場合においては、第二十條ノ二第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において市會議員の選擧權を有する者に關する部分(これを衆議院議員選擧人名簿中關係部分といふ。)を衆議院議員選擧人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選擧人名簿中關係部分に關しては、第二十一條ノ三第一項乃至第三項及び第五項竝びに第二十一條ノ四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ、從前の規定による。但し、「市長(第六條ノ市ニ於テハ區長)」とあるのは、「市會議員選擧管理委員會(第六條及第八十二條第一項ノ市ニ於テハ區選擧管理委員會)」と讀み替へるものとする。
第七十二條ノ二乃至第七十三條ノ十六又は第七十五條の改正規定施行の際現に在職する市長又は助役は、これらの規定により選擧又は選任された市長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
昭和二十一年の町村制の一部を改正する法律中町村會議員の選擧に關する規定は、市制第百四十六條第二項の規定の適用については、次の區會議員の總選擧から、施行されたものとみなす。
他の法律中「市制第八十二條第三項ノ市」とあるのは、「市制第八十二條第一項ノ市」と讀み替へるものとする。
現任市會議員は、その任期滿了後も、この法律により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の市會議員の選擧權及び被選擧權(この法律中公民權に關する規定及び議員の選擧に關する規定の施行前においては、これらの者の公民權)竝びに市長の被選擧權は、當分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選擧人名簿に登録することができない。
この法律の施行に關し必要な規定は、勅令でこれを定める。
朕は、帝国議会の協賛を経た市制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第二十八号
市制の一部を次のやうに改正する。
第三条、第四条第一項及び第四条ノ二中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第六条第二項但書中「意見ヲモ徴スヘシ」を「議決ヲモ経ベシ」に改める。
第九条 日本国民タル市住民(之ヲ市民ト称ス)ハ本法ニ従ヒ市ノ選挙ニ参与スル権利ヲ有ス
第十条 市民ハ本法ニ従ヒ市条例又ハ市規則ノ制定ヲ請求スル権利ヲ有ス
市民ハ本法ニ従ヒ市ノ事務ノ監査ヲ請求スル権利ヲ有ス
第十一条 市民ハ本法ニ従ヒ市会ノ解散ヲ請求スル権利ヲ有ス
市民ハ本法ニ従ヒ市長、助役、監査委員、収入役、市会議員又ハ市会議員選挙管理委員若ハ市会議員区選挙管理委員ノ解職ヲ請求スル権利ヲ有ス
第十三条第三項中「十五万」を「十万」に、「六十万」を「五十万」に、「三十万」を「二十万」に、「八十人」を「百人」に改める。
第十四条 年齢二十年以上ノ市民ニシテ六月以来市内ニ住所ヲ有スルモノハ市会議員ノ選挙権ヲ有ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
一 禁治産者及準禁治産者
二 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
三 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又ハ第三十六章乃至第三十九章ニ掲グル罪ヲ犯シ六年未満ノ懲役ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル後其ノ刑期ノ二倍ニ相当スル期間ヲ経過スルニ至ル迄ノ者但シ其ノ期間五年ヨリ短キトキハ五年トス
四 六年未満ノ禁錮ノ刑ニ処セラレ又ハ前号ニ掲グル罪以外ノ罪ヲ犯シ六年未満ノ懲役ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
市ハ市ニ対シ特別ノ関係アル者ノ申請ニ依リ前項ノ規定ニ依ル住所ノ要件ニ拘ラズ市会ノ議決ヲ経テ之ニ選挙権ヲ与フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ市ハ直ニ其ノ旨ヲ本人ノ住所地ノ都市町村ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依リ選挙権ヲ与ヘラレタル者ハ其ノ住所地ノ都市町村ニ於テ本法、東京都制、道府県制又ハ町村制ノ規定ニ依ル選挙権ヲ有スル場合ニ於テモ其ノ選挙権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ズ
第一項ノ六月ノ期間ハ市町村ノ廃置分合又ハ境界変更ノ為中断セラルルコトナシ
第十五条 市ニ市会議員選挙管理委員会(以下本章中選挙管理委員会ト称ス)ヲ置ク
選挙管理委員会ハ市会議員選挙管理委員(以下本章中選挙管理委員ト称ス)四人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十五条ノ二 選挙管理委員ハ市会ニ於テ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ヨリ之ヲ選挙スベシ
市会ハ委員ト同数ノ補充員ヲ選挙スベシ
委員中闕員アルトキハ選挙管理委員会ノ委員長ハ補充員ノ中ニ就キ之ヲ補闕ス其ノ順序ハ選挙ノ時ヲ異ニスルトキハ選挙ノ前後ニ依リ選挙同時ナルトキハ得票数ニ依リ得票同数ナルトキハ抽籤ニ依ル仍闕員アル場合ニ於テハ第四項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選挙ヲ行フベシ
委員及其ノ補充員ハ隔年之ヲ選挙スベシ
委員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス
委員ハ其ノ選挙ニ関シ第九十条ノ処分確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職務ヲ行フノ権ヲ失ハズ
第十五条ノ三 選挙管理委員会ハ法令ノ定ムル所ニ依リ市会議員ノ選挙其ノ他ノ選挙ニ関スル事務ヲ管理ス
第六条及第八十二条第一項ノ市ノ選挙管理委員会ハ市会議員ノ選挙ニ関スル事務ニ付テハ市会議員区選挙管理委員会ヲ指揮監督ス
第十五条ノ四 選挙管理委員会ハ委員中ヨリ委員長一人ヲ選挙スベシ
委員長ハ委員会ニ関スル事務ヲ総理シ委員会ヲ代表ス
第十五条ノ五 選挙管理委員会ハ委員長之ヲ招集ス委員ヨリ委員会招集ノ請求アルトキハ委員長ハ之ヲ招集スベシ
第十五条ノ六 選挙管理委員会ハ委員三人以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ
第三項ノ規定ニ依リ委員ノ数減少シテ前項ノ数ヲ得ザルトキハ委員長ハ補充員ニシテ其ノ事件ニ関係ナキモノヲ以テ第十五条ノ二第三項ノ順序ニ依リ臨時之ニ充ツベシ委員ノ故障ニ因リ前項ノ数ヲ得ザルトキ亦同ジ
委員長及委員ハ自己又ハ父母、祖父母、配偶者、子孫若ハ兄弟姉妹ノ一身上ニ関スル事件ニ付テハ其ノ議事ニ参与スルコトヲ得ズ但シ委員会ノ同意ヲ得タルトキハ会議ニ出席シ発言スルコトヲ得
第十五条ノ七 選挙管理委員会ノ議事ハ委員ノ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依ル
第十五条ノ八 選挙管理委員会ニ書記ヲ置キ委員長ノ指揮ヲ承ケ委員会ニ関スル事務ニ従事セシム
書記ハ委員長之ヲ任免ス
第十五条ノ九 本法ニ規定スルモノノ外選挙管理委員会ニ関シ必要ナル事項ハ委員会之ヲ定ム
第十五条ノ十 第六条及第八十二条第一項ノ市ノ区ニ市会議員区選挙管理委員会(以下区選挙管理委員会ト称ス)ヲ置キ市会議員区選挙管理委員(以下区選挙管理委員ト称ス)四人ヲ以テ之ヲ組織ス
区選挙管理委員会ハ選挙管理委員会ノ指揮監督ヲ承ケ法令ノ定ムル所ニ依リ其ノ区ニ於ケル市会議員ノ選挙其ノ他ノ選挙ニ関スル事務ヲ管理ス
第十五条ノ二及第十五条ノ四乃至第十五条ノ八ノ規定ハ区選挙管理委員会ニ之ヲ準用ス但シ第十五条ノ二第一項中市会議員ノ選挙権ヲ有スル者トアルハ其ノ区ニ於ケル市会議員ノ選挙権ヲ有スル者トス
本法ニ規定スルモノノ外区選挙管理委員会ニ関シ必要ナル事項ハ選挙管理委員会之ヲ定ム
第十六条第三項を次のやうに改める。
第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区ノ区域ヲ以テ選挙区トス但シ其ノ区域ノ人口著シク少キトキハ市条例ヲ以テ数区ノ区域ヲ合セテ一選挙区ヲ設クルコトヲ得
前項ノ各選挙区ヨリ選出スル議員数ハ市条例ヲ以テ之ヲ定ムベシ
第三項但書ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
同条第四項中「第七十六条又ハ第七十九条第三項」を「第十四条第二項」に、「市公民タル者」を「選挙権ヲ有スル者」に、「市長」を「選挙管理委員会」に改める。
第十七条中「市」を「選挙管理委員会」に改める。
第十八条第一項中「選挙権ヲ有スル市公民」を「選挙権ヲ有スル者ニシテ年齢二十五年以上ノモノ」に改め、同条第三項中「選挙事務」を「選挙管理委員、区選挙管理委員、選挙管理委員会及区選挙管理委員会ノ書記、選挙長及投票分会長並ニ選挙事務」に、「有給吏員」を「有給ノ吏員」に改め、同条第四項中「教員」を削る。
第十九条第一項を削り、同条第二項中「議員」を「市会議員」に改める。
第二十条ノ二第一項を次のやうに改める。
市会議員ノ選挙ハ其ノ市ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿及補充選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
第二十一条第一項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙管理委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に改め、「但シ」の下に「第十六条第三項但書ノ場合ヲ除クノ外」を加へる。
第二十一条ノ二第一項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙管理委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に、「第六条ノ市ニ於テハ区役所」を「第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区役所」に改め、同条第二項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に改める。
第二十一条ノ三第一項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙管理委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に改め、「衆議院議員選挙人名簿中関係部分ニ脱漏又ハ誤載アリト認ムルトキ亦同ジ」を削り、同条第二項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に改め、同条第三項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に、「修正シ衆議院議員選挙人名簿中関係部分ニ脱漏アリトスルトキハ補充選挙人名簿ニ登録シ(其ノ名簿ナキトキハ其ノ者ニ関シ其ノ名簿ヲ作製シ)誤載アリトスルトキハ衆議院議員選挙人名簿中関係部分ニ其ノ旨ヲ表示スベシ」を「修正スベシ」に改め、同条第五項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に、「処置」を「名簿ノ修正」に改める。
第二十一条ノ四第三項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙管理委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に、「修正シ衆議院議員選挙人名簿中関係部分ニ関シ処置ヲ要スルトキハ市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)ハ直ニ前条第三項ノ規定ニ準ジ処置スベシ」を「修正スベシ」に改め、同条第四項中「又ハ処置ヲ為」を削り、「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)を「委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に改め、同条第五項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」に改める。
第二十二条第一項中「市長」を「選挙管理委員会」に、同条第四項中「市長」を「委員会」に改める。
第二十二条ノ二第一項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙長」に改め、同条第二項中「為サントスルトキハ」の下に「本人ノ承諾ヲ得テ」を加へ、同条第三項の次に次の一項を加へる。
一ノ選挙区ニ於テ議員候補者ト為リタル者ハ他ノ選挙区ニ於テハ議員候補者ノ届出ヲ為シ又ハ其ノ推薦届出ヲ承諾スルコトヲ得ズ
同条第四項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙長」に改め、同条第五項中「前四項」を「第一項乃至第三項及前項」に、「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙長」に改める。
第二十三条 選挙長ハ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ選挙管理委員会ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
選挙長ハ選挙会ニ関スル事務ヲ担任ス
投票分会長ハ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ其ノ区ニ於ケル市会議員ノ選挙権ヲ有スル者)ノ中ニ就キ委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)ノ選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
投票分会長ハ投票分会ニ関スル事務ヲ担任ス
第二十三条ノ二第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙長」に改め、同条第八項を次のやうに改める。
選挙立会人ハ正当ノ理由ナクシテ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得ズ
第二十五条第八項中「市長」を「選挙管理委員会」に改める。
第二十七条中「市長」を「選挙長」に改める。
第二十七条ノ二第四項中「市長」を「選挙管理委員会」に改める。
第二十七条ノ四第一項中「市ハ府県知事ノ許可ヲ得」を「選挙管理委員会ハ」に改める。
第三十条第一項中「六分ノ一」を「四分ノ一」に改め、同条第二項中「年長者ヲ取リ年齢同シキトキハ」を削る。
第三十条ノ三第二項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)ハ直ニ其ノ旨」を「選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ選挙管理委員会ニ報告シ且之」に定め、同条第五項中「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」を「選挙長」に改める。
第三十一条第二項中「各選挙区ノ」を削り、「第六条ノ市」を「第六条及第八十二条第一項ノ市」に、「市長」を「選挙管理委員会」に改め、同条第五項を次のやうに改める。
選挙録、投票録及投票ハ其ノ他ノ関係書類ト共ニ委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
選挙人名簿ハ委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ
第三十二条第一項中「市長」を「選挙管理委員会」に、「第六条ノ市ニ於テハ区長」を「第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会」に、「府県知事」を「市長」に改め、同条第二項乃至第七項を次のやうに改める。
前項ノ場合ニ於テハ委員会ハ選挙録ノ写ヲ添ヘ直ニ府県知事ニ当選者ノ住所氏名又ハ当選者ナキ旨ヲ報告スベシ
当選者当選ノ告知ヲ受ケタルトキハ五日以内ニ其ノ当選ヲ承諾スルヤ否ヤヲ委員会ニ申立ツベシ
前項ノ申立ヲ其ノ期間内ニ為サザルトキハ其ノ当選ヲ辞シタルモノト看做ス
官吏ニシテ当選シタルモノハ所属長官ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ニ応ズルコトヲ得ズ
前項ノ官吏ニシテ当選シタルモノニ付テハ第三項ノ期間ハ十日以内トス
第三十三条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、以下順次繰り上げ、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改め、同条第三項中「第五号又ハ第六号」を「第四号又ハ第五号」に改め、同条第五項中「市長」を「選挙長」に改める。
第三十四条第一項を次のやうに改める。
当選者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ市長ニ報告スルト共ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ府県知事ニ報告スベシ
同条第二項中「市長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ」を「委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ市長ニ報告スルト共ニ之ヲ告示シ併セテ」に改める。
第三十六条第一項中「市長ニ」を「選挙管理委員会ニ」に、「市長ハ」を「委員会ハ」に改め、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同条第四項中「市長」を「委員会」に改める。
第三十六条ノ二第三項中「選挙事務長又ハ選挙事務長ニ非ズシテ事実上」を削る。
第三十七条第一項及び第三項中「三月以内ニ」を削り、同条第五項を削る。
第三十七条ノ二第二項を削る。
第三十七条ノ三 市会議員ノ選挙ハ市長ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ市長ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ議員ノ選挙ハ市長ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
第三十八条第一項中「又ハ第三十二条第六項ニ掲クル者ナルトキ」及び「又ハ第三十二条第六項ニ掲クル者ニ該当スルヤ否」並びに第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「又ハ第三十二条第六項ニ掲クル者」を削る。
第三十八条ノ二 選挙管理委員、区選挙管理委員、選挙長又ハ投票分会長市会議員ノ選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第三十九条中「市長」を「選挙管理委員会」に改める。
第三十九条ノ二但書中「但シ」の下に「同法第九十九条中吏員トアルハ選挙管理委員、区選挙管理委員、選挙管理委員会及区選挙管理委員会ノ書記、選挙長、投票分会長並ニ開票分会長ヲ含ムモノトシ」を加ヘ、「選挙委員ノ数、選挙運動ノ為使用スル労務者ノ数及」を削る。
第四十条に次の但書を加へる。
但シ衆議院議員選挙法第百十二条第二項、第百十三条第二項、第百十六条、第百十七条及第百二十七条第四項中吏員トアルハ選挙管理委員、区選挙管理委員、選挙管理委員会若ハ区選挙管理委員会ノ書記、選挙長、投票分会長又ハ開票分会長ヲ含ムモノトス
第四十二条第九号を次のやうに改める。
九 市内ノ団体等ノ活動ノ綜合調整ニ関スルコト
十 其ノ他法令ニ依リ市会ノ権限ニ属スル事項
同条に次の二項を加へる。
市参事会ヲ置カザル市ニ於テハ市会ハ前項ニ規定スルモノノ外第六十七条第一項第四号乃至第六号ニ掲グル事件ヲ議決スベシ
前二項ニ規定スルモノノ外市ハ市条例ヲ以テ市ニ関スル事件ニ付市会ノ議決スベキモノヲ定ムルコトヲ得
第四十五条に次の一項を加へる。
市会ハ監査委員ニ対シ市ノ事務ニ関スル監査ヲ求メ其ノ結果ノ報告ヲ請求スルコトヲ得
第四十七条第二項を削る。
第五十条ノ二 市会ハ定例会及臨時会トス
定例会ハ毎年六回以上之ヲ開ク
臨時会ハ必要アル場合ニ於テ其ノ事件ニ限リ之ヲ開ク
臨時会ニ付スベキ事件ハ市長予メ之ヲ告示スベシ
臨時会開会中急施ヲ要スル事件アルトキハ前二項ノ規定ニ拘ラズ直ニ之ヲ其ノ会議ニ付スルコトヲ得
市会ノ会期及其ノ延長並ニ開閉ニ関スル事項ハ第六十三条ノ会議規則中ニ之ヲ規定スベシ
第五十一条第二項中「告知」を「告示」に改め、同条第三項を削る。
第五十三条第一項中「議事ハ」の下に「議員ノ」を加へ、同条第二項を削る。
第五十四条中「妻」を「配偶者」に改める。
第五十六条 市会ノ会議ハ之ヲ公開ス但シ議長又ハ議員三人以上ノ発議ニ依リ議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ傍聴禁止ヲ可決シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ議長又ハ議員ノ発議ハ討論ヲ用ヒズ其ノ可否ヲ決スベシ
第五十七条ノ三を削る。
第六十一条第二項を次のやうに改める。
書記ハ議長之ヲ任免ス
第六十二条第三項中「会議録」を「会議録ノ写」に改める。
第六十四条 市ニ市参事会ヲ置キ議長及参事会員ヲ以テ之ヲ組織ス但シ特別ノ事情アル市ニ於テハ市条例ヲ以テ市参事会ヲ置カザルコトヲ得
第六十五条第一項乃至第三項中「名誉職」を削り、同条第四項中「名誉職」及び「年長者ヲ取リ年齢同ジキトキハ」を削り、「臨時補闕選挙ヲ行フベシ」を「第五項ノ規定ニ拘ラズ臨時ニ補充員ノ選挙ヲ行フベシ」に改め、同条第五項中「名誉職」を削り、「隔年」を「毎年一回」に改め、同条第六項及び第七項中「名誉職」を削る。
第六十六条中「市長」を「市会議長」に改める。
第六十七条第一項第二号中「重要事件ヲ除クノ外市会ノ権限ニ属スル事件」を「市会ノ権限ニ属スル事件ニシテ軽易ナルモノ」に改め、同条第二項中「重要事件」を「規定ニ依リ市参事会ニ於テ議決スベキ事件」に改める。
第六十八条第一項中「名誉職」を削り、同条第二項を削る。
第六十九条 削除
第七十条第一項乃至第三項中「名誉職」を削り、同条第四項中「妻」を「配偶者」に改め、同条第五項中「名誉職」を削る。
第七十一条 第四十四条、第四十六条、第四十七条、第五十条、第五十条ノ二第六項、第五十五条、第五十七条乃至第六十二条及第六十三条第一項ノ規定ハ市参事会ニ之ヲ準用ス
第七十二条ノ二 市長ノ任期ハ四年トシ選挙ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第七十三条 市長ハ其ノ被選挙権アル者ニ就キ選挙人之ヲ選挙ス
市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ハ市長ノ選挙権ヲ有ス
市長ノ選挙ハ現任市長ノ任期満了ノ日前二十日以内ニ之ヲ行フベシ
市長ノ退職ノ申立アリタルトキ又ハ市長闕クルニ至リタルトキハ市長ノ選挙ハ其ノ退職スベキ日前二十日以内又ハ其ノ闕クルニ至リタル日ヨリ二十日以内ニ之ヲ行フベシ但シ其ノ事由第七十三条ノ十六ニ於テ準用スル第三十二条第三項又ハ第六項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十三条ノ六第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十三条ノ六第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
第七十三条ノ八第三項及第五項ノ規定ハ前項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十三条ノ十三第四項ノ規定ハ第四項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十三条ノ二 日本国民タル年齢二十五年以上ノ者ハ市長ノ被選挙権ヲ有ス
第十四条第一項但書ノ規定ニ該当スル者ハ市長ノ被選挙権ヲ有セズ
市会議員及市ノ有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ其ノ市ノ市長ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十三条ノ三 市長ノ選挙ニ関スル事務ハ市会議員選挙管理委員会(以下本章中選挙管理委員会ト称ス)之ヲ管理ス
市長ノ選挙ハ市会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿ニ依リ之ヲ行フ
選挙管理委員会ハ選挙ノ期日前十五日目迄ニ選挙会場及投票ノ日時ヲ告示スベシ投票分会ヲ設クル場合ニ於テハ併セテ其ノ区画ヲ告示スベシ
第七十三条ノ四 市長候補者タラントスル者ハ選挙ノ期日ノ告示アリタル日ヨリ選挙ノ期日前五日目迄ニ其ノ旨ヲ選挙長ニ届出ヅベシ
選挙人名簿ニ登録セラレタル者他人ヲ市長候補者ト為サントスルトキハ前項ノ期間内ニ其ノ推薦ノ届出ヲ為スコトヲ得
前二項ノ期間内ニ届出アリタル市長候補者二人以上アル場合ニ於テ其ノ期間ヲ経過シタル後市長候補者死亡シ又ハ市長候補者タルコトヲ辞シタルトキハ前二項ノ例ニ依リ選挙ノ期日前二日目迄市長候補者ノ届出又ハ推薦届出ヲ為スコトヲ得
市長候補者ハ選挙長ニ届出ヲ為スニ非ザレバ市長候補者タルコトヲ辞スルコトヲ得ズ
前四項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキ又ハ市長候補者ノ死亡シタルコトヲ知リタルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示スベシ
第七十三条ノ五 市長候補者ノ届出又ハ推薦届出ヲ為サントスル者ハ市長候補者一人ニ付千円又ハ之ニ相当スル額面ノ国債証書ヲ供託スルコトヲ要ス
市長候補者ノ得票数有効投票ノ総数ノ十分ノ一ニ達セザルトキハ前項ノ規定ニ依ル供託物ハ市ニ帰属ス
前項ノ規定ハ市長候補者選挙ノ期日前七日以内ニ市長候補者タルコトヲ辞シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ被選挙権ヲ有セザルニ至リタル為市長候補者タルコトヲ辞シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七十三条ノ六 市長ノ選挙ハ有効投票ノ最多数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス但シ有効投票ノ総数ノ八分ノ三以上ノ得票アルコトヲ要ス
当選者ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキトキハ選挙長抽籤シテ之ヲ定ム
第七十三条ノ七 第七十三条ノ四第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル届出アリタル市長候補者一人ナルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ行フコトヲ要セザルトキハ選挙長ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ選挙管理委員会ニ報告スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ選挙ノ期日ヨリ五日以内ニ選挙会ヲ開キ市長候補者ヲ以テ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ市長候補者ノ被選挙権ノ有無ハ選挙立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長之ヲ決定スベシ
第三項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ予メ選挙会ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第七十三条ノ八 当選者左ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
一 当選ヲ辞シタルトキ
二 第七十三条ノ十六ニ於テ準用スル第三十条ノ二ノ規定ニ依リ当選ヲ失ヒタルトキ
三 死亡者ナルトキ
四 選挙ニ関スル犯罪ニ依リ刑ニ処セラレ其ノ当選無効ト為リタルトキ但シ第七十三条第四項又ハ前各号ノ事由ニ依ル選挙ノ告示ヲ為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
五 第七十三条ノ十六ニ於テ準用スル第三十六条ノ二ノ規定ニ依ル訴訟ノ結果当選無効ト為リタルトキ
前項各号ノ事由第七十三条ノ十六ニ於テ準用スル第三十二条第三項又ハ第六項ノ期限前ニ生ジタル場合ニ於テ第七十三条ノ六第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生ジタル場合ニ於テ第七十三条ノ六第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ノ中ニ就キ当選者ヲ定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十三条ノ六第一項但書ノ得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十三条ノ十三第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第二項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ予メ選挙会ノ場所及日時ヲ告示スベシ
第七十三条ノ九 市長ノ選挙ニ於テ第七十三条ノ六第一項但書ノ規定ニ依ル得票者ナキトキハ第七十三条第三項及第四項、前条第一項、第七十三条ノ十一第一項並ニ第七十三条ノ十三第一項及第三項ノ規定ニ拘ラズ第七十三条ノ十六ニ於テ準用スル第三十二条第一項ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ七日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ第七十三条ノ四第一項乃至第三項及第七十三条ノ五ノ規定ニ拘ラズ其ノ選挙ニ於テ有効投票ノ最多数ヲ得タル者二人(二人ヲ定ムルニ当リ得票ノ数同ジキ者アルトキハ選挙管理委員会抽籤シテ之ヲ定ム)ヲ以テ市長候補者トス
前項ノ場合ニ於テハ第七十三条ノ三第三項ノ規定ニ拘ラズ委員会ハ選挙ノ期日前五日目迄ニ投票ノ日時ヲ告示スベシ
第一項ノ選挙ハ第七十三条ノ六ノ規定ニ拘ラズ有効投票ノ過半数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス
第一項ノ市長候補者ノ得票ノ数同ジキトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ選挙長抽籤シテ当選者ヲ定ムベシ
第七十三条ノ十 前条第一項ノ市長候補者死亡シ又ハ市長候補者タルコトヲ辞シタル為市長候補者一人ト為リタルトキハ投票ハ之ヲ行ハズ
第七十三条ノ七第二項乃至第五項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十三条ノ十一 第七十三条ノ九第三項又ハ第四項ノ当選者第七十三条ノ八第一項ニ掲グル事由ノ一ニ該当スル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ナキトキハ二十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
前項ノ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ第七十三条ノ九第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者アルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ其ノ者ヲ当選者ト定ムベシ
前項ノ場合ニ於テ第七十三条ノ九第四項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル得票者選挙ノ期日後ニ於テ被選挙権ヲ有セザルニ至リタルトキハ之ヲ当選者ト定ムルコトヲ得ズ
第七十三条ノ十三第四項ノ規定ハ第一項ノ期間ニ之ヲ準用ス
第七十三条ノ十二 当選者其ノ当選ヲ承諾シタルトキハ選挙管理委員会ハ直ニ当選者ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ府県知事ニ報告スベシ
当選者ナキニ至リタルトキハ委員会ハ直ニ其ノ旨ヲ告示シ併セテ之ヲ府県知事ニ報告スベシ
第七十三条ノ十三 選挙無効ト確定シタルトキハ二十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
当選無効ト確定シタルトキハ直ニ選挙会ヲ開キ更ニ当選者ヲ定ムベシ此ノ場合ニ於テハ第七十三条ノ八第三項及第五項ノ規定ヲ準用ス
当選者ナキトキ又ハ当選者ナキニ至リタルトキハ二十日以内ニ更ニ選挙ヲ行フベシ
第一項及前項ノ期間ハ第七十三条ノ十四第一項又ハ第七十三条ノ十五第一項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ選挙ヲ行フコトヲ得ザル事由已ミタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
第七十三条ノ十四 第七十三条第四項、第七十三条ノ八第一項、第七十三条ノ十一第一項又ハ前条第一項若ハ第三項ノ選挙ハ之ニ関係アル選挙又ハ当選ニ関スル異議申立期間、異議ノ決定若ハ訴願ノ裁決確定セザル間又ハ訴訟ノ繋属スル間之ヲ行フコトヲ得ズ
市長ハ選挙又ハ当選ニ関スル決定若ハ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ其ノ職ヲ失ハズ
第七十三条ノ十五 市長ノ選挙ハ市会議員ノ選挙ノ期日ノ告示アリタルトキハ其ノ選挙ノ期日ノ経過スルニ至ル迄ノ間之ヲ行フコトヲ得ズ
市長ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲ生ジタル場合ニ於テ議員ノ選挙ヲ行フベキ事由ヲモ生ジタルトキハ第三十七条ノ三第二項ノ例ニ依ル
第七十三条ノ十六 第十七条、第十八条第二項及第三項、第二十二条第三項及第四項、第二十三条、第二十三条ノ二(選挙区ニ関スル部分ヲ除ク)、第二十四条、第二十五条第一項乃至第八項及第十項、第二十五条ノ二乃至第二十五条ノ四、第二十七条乃至第二十七条ノ四、第二十八条第一号乃至第七号、第二十九条、第三十条ノ二、第三十一条第一項、第三項、第四項、第五項(区選挙管理委員会ニ関スル部分ヲ除ク)及第六項、第三十二条(第一項中区選挙管理委員会及市長ニ対スル報告ニ関スル部分ヲ除ク)、第三十五条本文、第三十六条第一項乃至第五項、第三十六条ノ二、第三十八条ノ二(選挙管理委員及区選挙管理委員ニ関スル部分ヲ除ク)、第三十九条(第二十一条ノ三ノ規定ニ関スル部分ヲ除ク)、第三十九条ノ二並ニ第四十条ノ規定ハ市長ノ選挙ニ之ヲ準用ス但シ第二十三条ノ二第七項中三人トアルハ第七十三条ノ九第一項ノ選挙ニ於テハ二人、第三十六条第一項及第三項中第三十四条第二項トアルハ第七十三条ノ十二第二項、第七十三条ノ九第一項ノ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於テハ選挙ノ日、告示ノ日又ハ報告ヲ受ケタル日トアルハ第七十三条ノ九第一項ノ選挙ニ関スル此等ノ日、第三十六条ノ二第五項中前条第七項トアルハ第七十三条ノ十四第二項トス
第七十四条 市長ハ其ノ退職セントスル日前二十五日目迄ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ市会ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七十五条第一項乃至第四項を次のやうに改める。
助役ハ市会ノ同意ヲ得テ市長之ヲ選任ス
助役ノ任期ハ四年トス但シ市長ハ任期中ト雖モ助役ヲ解職スルコトヲ妨ゲズ
市長ノ職務ヲ代理スル助役ハ其ノ退職セントスル日前二十日目迄ニ申立ツルニ非ザレバ任期中退職スルコトヲ得ズ但シ市会ノ承認ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
同条第五項中「三十日」を「二十日」に改める。
第七十五条ノ二を削る。
第七十六条 市ハ市条例ヲ以テ監査委員ヲ置クコトヲ得但シ第六条及第八十二条第一項ノ市ハ之ヲ置クコトヲ要ス
監査委員ハ市吏員トシ其ノ定数ハ二人トス但シ前項但書ノ市ニ於テハ四人トス
監査委員ノ任期ハ二年トス
市会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ議員ノ任期ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ後任者ノ選任セラルルニ至ル迄ノ間其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ゲズ
監査委員ハ市長市会ノ同意ヲ得テ市会議員及学識経験アル者ノ中ヨリ各同数ヲ選任スベシ本法ニ規定スルモノノ外監査委員ニ関シ必要ナル事項ハ第一項ノ市条例ヲ以テ之ヲ定ム
第七十七条中「考査役ハ第十八条第二項又ハ第四項ニ掲ケタル職ト相兼ヌルコトヲ得ス又」を「監査委員ハ」に改め、同条に次の一項を加へる。
助役及監査委員ハ第十八条第二項又ハ第四項ニ掲ゲタル職ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第七十八条 削除
第七十九条第三項中「第七十五条第一項、第七十六条、第七十七条及前条第二項」を「第七十五条第二項本文及第七十七条」に改め、同条第四項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又ハ兄弟姉妹」に改める。
第八十条第一項中「市有給吏員」を「市吏員」に改め、同条第二項中「及第七十八条第二項」を削る。
第八十一条第二項及び第三項中「考査役」を「監査委員」に、「父子兄弟」を「親子、夫婦又ハ兄弟姉妹」に改める。
第八十二条第一項乃至第三項を次のやうに改める。
内務大臣ノ指定スル市ハ市会ノ議決ヲ経テ処務便宜ノ為区ヲ画シ区長ヲ置クベシ
区長ハ市吏員トシ市長之ヲ任免ス
同条第四項中「前項」を「第一項」に、「第八十条」を「第七十七条」に改める。
第八十二条ノ二第二項を削り、同条第三項中「市公民中学識経験アル者ヨリ」を「市民中学識経験アル者ヨリ市会ノ同意ヲ得テ」に改める。
第八十三条第一項中「委員」を「常設又ハ臨時ノ委員」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を次のやうに改める。
委員ハ市会議員其ノ他学識経験アル者ノ中ヨリ市会ノ同意ヲ得テ市長之ヲ選任ス
第八十四条第一項を次のやうに改める。
市長、助役、監査委員、収入役若ハ副収入役又ハ参与第十四条第一項但書ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
第八十五条第一項中「有給」を削る。
第八十六条第一項中「第三項」を「第一項」に改め、「有給」を削る。
第八十七条ノ二 市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ市長ニ対シ市条例又ハ市会ノ議決ヲ経ベキ市規則ノ制定ノ請求アリタルトキハ市長ハ二十日以内ニ市会ヲ招集シ意見ヲ附シテ之ニ原案ヲ付議スベシ
前項ノ場合ニ於テハ市長ハ原案ノ趣旨ニ反セズト認ムル範囲内ニ於テ之ヲ修正シ原案ヲ添ヘテ市会ニ付議スルコトヲ得
市長ハ市会ノ要求アルトキハ第一項ノ代表者又ハ其ノ代理者ヲシテ会議ニ出席シ原案ノ説明ヲ為サシムルコトヲ得
第一項ノ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者トハ市会議員ノ選挙ニ用フル選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登録セラレタル者トス
第一項ノ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ハ前項ノ選挙人名簿確定後直ニ市長ニ於テ之ヲ告示スベシ
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第八十八条 市長ハ市内ノ団体等ノ活動ノ綜合調整ヲ図ル為之ヲ指揮監督ス
市長ハ市内ノ団体等ノ監督上必要アル場合ニ於テハ当該団体等ヲシテ事務ノ報告ヲ為サシメ書類帳簿ヲ徴シ及実地ニ就キ事務ヲ視察スルコトヲ得
市長ハ市内ノ団体等ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ若ハ処分ヲ為シ又ハ当該団体等ノ監督官庁ノ措置ヲ申請スルコトヲ得
市内ノ団体等ノ監督官庁ハ市長ノ命令又ハ処分ヲ取消スコトヲ得
第八十九条中「二十円」を「二百円」に改める。
第九十条第一項但書を削り、同条第四項中「第一項若ハ」を削る。
第九十条ノ二第一項但書を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改める。
第九十条ノ三 市会ニ於テ市長不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ市長ハ十日以内ニ市会ヲ解散スルコトヲ得
市会解散ノ場合ニ於テハ二月以内ニ議員ヲ選挙スベシ
市会ニ於テ市長不信任ノ議決ヲ為シタル場合ニ於テ第一項ノ解散ヲ為サザルトキ又ハ解散後初テ招集セラレタル市会ニ於テ再ビ市長不信任ノ議決ヲ為シタルトキハ市長ハ退職スルコトヲ要ス
第一項及前項ノ議決ニ付テハ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アルコトヲ要ス
第九十一条第五項中「報告スヘシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第九十一条ノ二 市参事会ヲ置カザル市ニ於テハ前条ノ規定ニ拘ラズ市会成立セザルトキ又ハ第五十二条但書ノ場合ニ於テ仍会議ヲ開クコト能ハザルトキハ市長ハ府県知事ニ具状シテ指揮ヲ請ヒ市会ノ議決スベキ事件ヲ処置スルコトヲ得
市会ニ於テ其ノ議決スベキ事件ヲ議決セザルトキハ前項ノ例ニ依ル
市会ノ決定スベキ事件ニ関シテハ前二項ノ例ニ依ル此ノ場合ニ於ケル市長ノ処置ニ関シテハ各本条ノ規定ニ準ジ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
前三項ノ規定ニ依ル処置ニ付テハ次回ノ会議ニ於テ之ヲ市会ニ報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ
第九十一条ノ三 市参事会ヲ置カザル市ニ於テハ第九十一条ノ規定ニ拘ラズ市会ニ於テ議決又ハ決定スベキ事件ニ関シ臨時急施ヲ要スル場合ニ於テ市会成立セザルトキ又ハ市長ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ市長ハ之ヲ専決シ次回ノ会議ニ於テ之ヲ市会ニ報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ
前項ノ規定ニ依リ市長ノ為シタル処分ニ関シテハ各本条ノ規定ニ準ジ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第九十二条第一項中「報告スヘシ」を「報告シ其ノ承認ヲ求ムベシ」に改める。
第九十六条ノ二 監査委員ハ市ノ経営ニ係ル事業ノ管理、市ノ出納其ノ他市ノ業務ノ執行ヲ監査ス
監査委員ハ毎会計年度少クトモ一回以上期日ヲ定メテ前項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ監査委員ニ対シ第一項ニ規定スル事項ニ関シ監査ノ請求アリタルトキハ監査委員ハ其ノ請求ニ係ル事項ニ付監査ヲ為スベシ
監督官庁ノ命令アルトキ、第四十五条第二項ノ規定ニ依ル市会ノ要求アルトキ其ノ他必要アリト認ムルトキハ監査委員ハ臨時ニ第一項ノ規定ニ依ル監査ヲ為スベシ
監査委員ハ監査ノ結果ヲ市長及市会ニ報告スベシ
監査委員ヲ置カザル市ニ於テ第三項ノ代表者ヨリ市長ニ対シ第一項ニ規定スル事項ノ監査ノ請求アリタルトキハ市長ハ自ラ其ノ請求ニ係ル事項ヲ監査シ其ノ結果ヲ市会ニ報告スベシ
市長ハ監査ノ結果ヲ市住民ニ公表スベシ
第八十七条ノ二第四項ノ規定ハ第三項ノ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第三項ノ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ五十分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第三項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九十七条第一項中「及第九十三条」を「並ニ第十五条ノ三第一項、第十五条ノ十第二項及第九十三条」に改める。
第百条を削る。
第百条ノ二を第百条とする。
第百四条 市会議員、市会議員選挙管理委員、区選挙管理委員、市参事会員、市会議員ノ中ヨリ選任セラレタル監査委員、参与、委員、選挙長、選挙立会人、投票分会長、投票立会人、区会議員並ニ町内会部落会及其ノ連合会ノ長ニハ報酬ヲ給スルコトヲ得
前項ノ者ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得
報酬額及費用弁償額並ニ其ノ支給方法ハ市条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百五条 市長、助役其ノ他ノ前条ニ規定スル吏員以外ノ吏員並ニ市会議員選挙管理委員会、区選挙管理委員会、市会及市参事会ノ書記ニハ給料及旅費ヲ給ス
給料額及旅費額並ニ其ノ支給方法ハ市条例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
第百六条中「有給吏員」を「前条第一項ノ職員」に改める。
第百七条第二項を次のやうに改める。
前項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ市長ハ市参事会(市参事会ヲ置カザル市ニ於テハ市会以下之ニ同ジ)ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
市参事会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
関係者第二項ノ規定ニ依ル市長ノ決定ニ不服アルトキハ府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百十六条第二項中「第四項」を「第三項」に改める。
第百二十四条第一項但書を削り、同条第五項中「急迫ノ場合」の下に「其ノ他特別ノ事情アル場合」を加へる。
第百二十九条第三項中「二十円」を「二百円」に改める。
第百三十条第三項を次のやうに改める。
前二項ノ規定ニ依ル異議ノ申立アリタルトキハ市長ハ市参事会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
市参事会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル市長ノ決定ヲ受ケタル者其ノ決定ニ不服アルトキハ府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百四十一条第二項を次のやうに改める。
検査ハ監査委員(監査委員ヲ置カザル市ニ於テハ市長)之ヲ為シ臨時検査ニハ市参事会員(市参事会ヲ置カザル市ニ於テハ市会議員以下之ニ同ジ)ニ於テ互選シタル市参事会員二人以上ノ立会ヲ要ス
監査委員ハ検査ノ結果ヲ市長及市会ニ報告スベシ
第百四十二条第二項中「考査役ヲシテ之ヲ審査セシメ」を「之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ(監査委員ヲ置カザル市ニ於テハ自ラ之ヲ審査シ)」に、「之ヲ市会」を「市会」に改める。
第百四十二条ノ二 市長ハ市会ノ指定シタル市ノ経営ニ係ル事業ニ付其ノ経営状況ヲ明ナラシムル為定期ニ貸借対照表其ノ他必要ナル書類ヲ作製シ之ヲ監査委員ノ審査ニ付シ其ノ意見ヲ附シテ次ノ市会ニ提出スベシ
前項ノ規定中監査委員ノ審査ニ関スル部分ハ監査委員ヲ置カザル市ニ於テハ之ヲ適用セズ
第百四十五条中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第百四十六条第一項中「区会議員ハ市ノ名誉職トス其ノ定数」を「区会議員ノ定数」に、「及被選挙権」を「、被選挙権及選挙人名簿」に改める。
第百五十条第二項、第百五十一条第二項、第百五十三条第二項及び第百五十四条第二項中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。
第百五十五条第三項を次のやうに改める。
前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ組合ノ管理者ハ組合会ニ諮リテ之ヲ決定スベシ
組合会ハ前項ノ規定ニ依ル諮問アリタル日ヨリ二十日以内ニ意見ヲ答申スベシ
第三項ノ規定ニ依ル組合ノ管理者ノ決定ニ不服アル市町村ハ府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第百六十二条 市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ市会議員選挙管理委員会ニ対シ市会ノ解散ノ請求アリタル場合ニ於テ選挙管理委員会之ヲ市会議員ノ選挙人ノ投票ニ付シ其ノ過半数ノ同意アリタルトキハ市会ハ解散ス
第九十条ノ三第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第八十七条ノ二第四項ノ規定ハ第一項ノ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第一項ノ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百六十五条 市会議員ノ選挙権ヲ有スル者(市会議員ニ付テハ選挙区アルトキハ其ノ所属選挙区ニ於テ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者)ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ市会議員選挙管理委員会ニ対シ市長又ハ市会議員ノ解職ノ請求アリタルトキハ選挙管理委員会ハ之ヲ市会議員ノ選挙人(市会議員ニ付テハ選挙区アルトキハ当該選挙区ノ選挙人)ノ投票ニ付スベシ
市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一以上ノ者ノ連署ヲ以テ其ノ代表者ヨリ市長ニ対シ助役、監査委員、収入役又ハ市会議員選挙管理委員若ハ区選挙管理委員ノ解職ノ請求アリタルトキハ市長ハ之ヲ市会ニ付議スベシ
第一項ノ投票ニ於テ其ノ過半数ノ同意アリタルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ議員数ノ三分ノ二以上出席シ其ノ四分ノ三以上ノ同意アリタルトキハ前二項ニ掲グル者ハ其ノ職ヲ失フ
第一項ノ市長又ハ市会議員ノ解職ノ請求ハ其ノ就職後一年間及第一項ノ投票後一年間ハ之ヲ為スコトヲ得ズ
第二項ノ助役、監査委員、収入役又ハ市会議員選挙管理委員若ハ区選挙管理委員ノ解職ノ請求ニ付其ノ就職後六月間及市会ニ付議シタル後六月間ハ亦同ジ
第八十七条ノ二第四項ノ規定ハ第一項及第二項ノ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ、同条第五項ノ規定ハ第一項及第二項ノ市会議員ノ選挙権ヲ有スル者ノ総数ノ三分ノ一ノ数ニ之ヲ準用ス
第百七十条第六項ノ規定ハ第三項ノ規定ニ依リ職ヲ失ヒタル者ニ之ヲ準用ス
第一項及第二項ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第百六十七条但書中「第一号及第七号ニ掲グル事件ニシテ」を削り、同条中第二号乃至第六号を削り、第七号を第二号とする。
第百六十九条中「軽易ナル事件ニ限リ許可」を「軽易ナル事件ニ限リ報告ヲ以テ許可ニ代ヘ若ハ許可」に改める。
第百七十条第一項中「考査役」を「監査委員」に、「区長代理者並ニ第八十五条及第八十六条ノ吏員」を「第八十五条及第八十六条ノ吏員、市会議員選挙管理委員、区選挙管理委員並ニ市会議員選挙管理委員会及区選挙管理委員会ノ書記」に、「五十円」を「五百円」に、「第三項」を「第一項」に改め、「市長ニ付テハ勅裁ヲ経」を削り、同条第二項中「府県高等官」を「府県ノ二級以上ノ官吏」に改め、「名誉職」を削り、同条第三項中「府県制」を「道府県制」に改め、「名誉職」を削り、同条第五項中「考査役」を「監査委員」に、「第三項」を「第一項」に改め、「区長」の下に「、市会議員選挙管理委員、区選挙管理委員並ニ市会議員選挙管理委員会及区選挙管理委員会ノ書記」を加へる。
第百七十一条第一項中「市吏員」の下に「、市会議員選挙管理委員、区選挙管理委員並ニ市会議員選挙管理委員会及区選挙管理委員会ノ書記」を加へ、同条第二項中「二十五円」を「二百五十円」に改める。
第百七十三条中「有給吏員」を「市吏員」に改める。
第百七十七条 本法中府県、府県知事若ハ知事、府県参事会又ハ府県参事会員トアルハ各道、道庁長官、道参事会又ハ道参事会員ヲ含ムモノトス
附 則
この法律中公民権に関する規定(名誉職に関する規定を含む。以下これに同じ。)及び議員の選挙に関する規定(附則第十項及び第十一項の規定を除く。)は、次の議員の総選挙から、これを施行し、その他の規定の施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
この法律により市長を選挙する場合において、この法律中公民権に関する規定及び議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐないときは、その規定は、この法律中市長の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
この法律により市長を選挙する場合において、昭和二十一年の東京都制の一部を改正する法律中公民権及び市会議員の選挙に関する規定がまだ施行されてゐない市においては、その規定は、この法律中市長の選挙に関する規定の適用については、既に施行されたものとみなす。
前二項の場合において必要な選挙人名簿に関しては、命令で特別の規定を設けることができる。
昭和二十年勅令第五百三十七号(衆議院議員選挙法第十二条の特例の件)の適用を受ける衆議院議員選挙人名簿を用ひて市会議員の選挙を行ふ場合においては、第二十条ノ二第一項の改正規定の適用については、その名簿中名簿調製期日において市会議員の選挙権を有する者に関する部分(これを衆議院議員選挙人名簿中関係部分といふ。)を衆議院議員選挙人名簿とみなす。この場合における衆議院議員選挙人名簿中関係部分に関しては、第二十一条ノ三第一項乃至第三項及び第五項並びに第二十一条ノ四第三項及び第四項の改正規定にかかはらず、なほ、従前の規定による。但し、「市長(第六条ノ市ニ於テハ区長)」とあるのは、「市会議員選挙管理委員会(第六条及第八十二条第一項ノ市ニ於テハ区選挙管理委員会)」と読み替へるものとする。
第七十二条ノ二乃至第七十三条ノ十六又は第七十五条の改正規定施行の際現に在職する市長又は助役は、これらの規定により選挙又は選任された市長又は助役が就任するまでの間は、これらの規定の施行によつては、その職を失はない。
昭和二十一年の町村制の一部を改正する法律中町村会議員の選挙に関する規定は、市制第百四十六条第二項の規定の適用については、次の区会議員の総選挙から、施行されたものとみなす。
他の法律中「市制第八十二条第三項ノ市」とあるのは、「市制第八十二条第一項ノ市」と読み替へるものとする。
現任市会議員は、その任期満了後も、この法律により初めて行はれる議員の選挙の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
戸籍法の適用を受けない者の市会議員の選挙権及び被選挙権(この法律中公民権に関する規定及び議員の選挙に関する規定の施行前においては、これらの者の公民権)並びに市長の被選挙権は、当分の間、これを停止する。
前項の者は、これを選挙人名簿に登録することができない。
この法律の施行に関し必要な規定は、勅令でこれを定める。