第一條 簡易生命保險及郵便年金事業委員會は、遞信大臣の監督に屬し、簡易生命保險法第二十八條ノ二第一項及び郵便年金法第二十二條ノ二の規定によつてその權限に屬せしめた事項を調査審議する。
委員會は、前項の外、遞信大臣の諮問に應じて、簡易生命保險及び郵便年金事業の經營に關する重要事項を調査審議する。
委員會は、前項の事項について、關係各大臣に建議することができる。
第二條 委員會は、委員四十人以內で、これを組織する。
第三條 委員は、左に揭げる者を以て、これに充てる。
五 遞信大臣の指定する團體が簡易生命保險又は郵便年金の契約者の代表者として推薦した者 十一人以內
第四條 委員は、遞信大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
前條第二號乃至第五號に揭げる者を以て充てた委員の任期は、二年とする。
會長に事故があるときは、委員の互選した者が、その職務を代理する。
第六條 遞信大臣は、必要に應じ、委員會に部會を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
第七條 委員會は、その定めるところにより、部會の決議を以て委員會の決議とすることができる。
幹事は、遞信大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
書記は、會長及び幹事の指揮を承け、庶務に從事する。