簡易生命保険及郵便年金事業委員会官制
法令番号: 勅令第四百五十五號
公布年月日: 昭和21年10月1日
法令の形式: 勅令
朕は、簡易生命保險及郵便年金事業委員會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
勅令第四百五十五號
簡易生命保險及郵便年金事業委員會官制
第一條 簡易生命保險及郵便年金事業委員會は、遞信大臣の監督に屬し、簡易生命保險法第二十八條ノ二第一項及び郵便年金法第二十二條ノ二の規定によつてその權限に屬せしめた事項を調査審議する。
委員會は、前項の外、遞信大臣の諮問に應じて、簡易生命保險及び郵便年金事業の經營に關する重要事項を調査審議する。
委員會は、前項の事項について、關係各大臣に建議することができる。
第二條 委員會は、委員四十人以內で、これを組織する。
第三條 委員は、左に揭げる者を以て、これに充てる。
一 關係各廳の官吏 七人以內
二 貴族院議員 五人以內
三 衆議院議員 十人以內
四 學識經驗ある者 七人以內
五 遞信大臣の指定する團體が簡易生命保險又は郵便年金の契約者の代表者として推薦した者 十一人以內
第四條 委員は、遞信大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
前條第二號乃至第五號に揭げる者を以て充てた委員の任期は、二年とする。
第五條 委員會に委員の互選による會長を置く。
會長は、會務を總理する。
會長に事故があるときは、委員の互選した者が、その職務を代理する。
第六條 遞信大臣は、必要に應じ、委員會に部會を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
部會に部會所屬の委員の互選による部會長を置く。
部會所屬の委員は、會長が、これを指名する。
第七條 委員會は、その定めるところにより、部會の決議を以て委員會の決議とすることができる。
第八條 委員會に幹事を置く。
幹事は、遞信大臣の奏請により、內閣で、これを命ずる。
幹事は、會長の命を承け、庶務を整理する。
第九條 委員會に書記を置く。
書記は、遞信大臣が、これを命ずる。
書記は、會長及び幹事の指揮を承け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
簡易生命保險及郵便年金積立金運用規則の一部を次のやうに改正する。
第一條及び第二條中「簡易生命保險及郵便年金積立金運用委員會」を「簡易生命保險及郵便年金事業委員會」に改める。
第六條乃至第十條を削る。
朕は、簡易生命保険及郵便年金事業委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第四百五十五号
簡易生命保険及郵便年金事業委員会官制
第一条 簡易生命保険及郵便年金事業委員会は、逓信大臣の監督に属し、簡易生命保険法第二十八条ノ二第一項及び郵便年金法第二十二条ノ二の規定によつてその権限に属せしめた事項を調査審議する。
委員会は、前項の外、逓信大臣の諮問に応じて、簡易生命保険及び郵便年金事業の経営に関する重要事項を調査審議する。
委員会は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二条 委員会は、委員四十人以内で、これを組織する。
第三条 委員は、左に掲げる者を以て、これに充てる。
一 関係各庁の官吏 七人以内
二 貴族院議員 五人以内
三 衆議院議員 十人以内
四 学識経験ある者 七人以内
五 逓信大臣の指定する団体が簡易生命保険又は郵便年金の契約者の代表者として推薦した者 十一人以内
第四条 委員は、逓信大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
前条第二号乃至第五号に掲げる者を以て充てた委員の任期は、二年とする。
第五条 委員会に委員の互選による会長を置く。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、委員の互選した者が、その職務を代理する。
第六条 逓信大臣は、必要に応じ、委員会に部会を置き、その所掌事項を分掌させることができる。
部会に部会所属の委員の互選による部会長を置く。
部会所属の委員は、会長が、これを指名する。
第七条 委員会は、その定めるところにより、部会の決議を以て委員会の決議とすることができる。
第八条 委員会に幹事を置く。
幹事は、逓信大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。
幹事は、会長の命を承け、庶務を整理する。
第九条 委員会に書記を置く。
書記は、逓信大臣が、これを命ずる。
書記は、会長及び幹事の指揮を承け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則の一部を次のやうに改正する。
第一条及び第二条中「簡易生命保険及郵便年金積立金運用委員会」を「簡易生命保険及郵便年金事業委員会」に改める。
第六条乃至第十条を削る。