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(簡易生命保険及郵便年金事業委員会官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二百号
公布年月日: 昭和22年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
簡易生命保険及郵便年金事業委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、簡易生命保險及郵便年金事業委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
內閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第二百号
簡易生命保險及郵便年金事業委員会官制の一部を次のように改正する。
第三條第四号中「七人以內」を「二十二人以內」に改め、同條中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。
第四條中「奏請」を「申出」に、「內閣で」を「內閣總理大臣が」に、「乃至第五號」を「及第三號」に改める。
第八條第二項中「奏請」を「申出」に、「內閣で」を「內閣總理大臣が」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、簡易生命保険及郵便年金事業委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
勅令第二百号
簡易生命保険及郵便年金事業委員会官制の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「七人以内」を「二十二人以内」に改め、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。
第四条中「奏請」を「申出」に、「内閣で」を「内閣総理大臣が」に、「乃至第五号」を「及第三号」に改める。
第八条第二項中「奏請」を「申出」に、「内閣で」を「内閣総理大臣が」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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