大東亜戦争調査会官制
法令番号: 勅令第六百四十七號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
朕大東亞戰爭調查會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百四十七號
大東亞戰爭調查會官制
第一條 大東亞戰爭調查會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ大東亞戰爭ノ實情ニ關スル事項ヲ調查審議ス
第二條 調查會ハ總裁一人、副總裁一人及委員二十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 總裁ハ之ヲ勅命ス
副總裁ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 總裁ハ會務ヲ總理ス
副總裁ハ總裁ヲ輔佐シ總裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調查會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシム
部會ニ部會長ヲ置ク總裁ノ指名スル委員之ニ當ル
委員及臨時委員ノ所屬部會ハ總裁之ヲ定ム
第六條 調查會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ總裁ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調查ス
第七條 總裁必要アリト認ムルトキハ專門委員其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ述ベシムルコトヲ得
第八條 總裁必要アリト認ムルトキハ關係各廳ニ對シ資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第九條 調查會ニ大東亞戰爭調查會事務局ヲ置キ調查會ニ關スル事務ヲ掌ラシム
第十條 大東亞戰爭調查會事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
調查官 專任二十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任一人 奏任
屬 專任三十一人 判任
第十一條 前條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ調查官ヲ命ズルコトヲ得
第十二條 大東亞戰爭調查會事務局ニ參與十五人以內ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ勅任ノ待遇トス
第十三條 長官ハ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第十四條 調查官ハ上官ノ命ヲ承ケ調查ヲ掌ル
第十五條 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜戦争調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百四十七号
大東亜戦争調査会官制
第一条 大東亜戦争調査会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ大東亜戦争ノ実情ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ総裁一人、副総裁一人及委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 総裁ハ之ヲ勅命ス
副総裁ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 総裁ハ会務ヲ総理ス
副総裁ハ総裁ヲ輔佐シ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシム
部会ニ部会長ヲ置ク総裁ノ指名スル委員之ニ当ル
委員及臨時委員ノ所属部会ハ総裁之ヲ定ム
第六条 調査会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ総裁ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第七条 総裁必要アリト認ムルトキハ専門委員其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ述ベシムルコトヲ得
第八条 総裁必要アリト認ムルトキハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第九条 調査会ニ大東亜戦争調査会事務局ヲ置キ調査会ニ関スル事務ヲ掌ラシム
第十条 大東亜戦争調査会事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
調査官 専任二十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任一人 奏任
属 専任三十一人 判任
第十一条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ調査官ヲ命ズルコトヲ得
第十二条 大東亜戦争調査会事務局ニ参与十五人以内ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ勅任ノ待遇トス
第十三条 長官ハ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第十四条 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
第十五条 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス