都道府県地代家賃審査会官制
法令番号: 勅令第四百四十四號
公布年月日: 昭和21年9月28日
法令の形式: 勅令
朕は、都道府縣地代家賃審査會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
勅令第四百四十四號
都道府縣地代家賃審査會官制
第一條 都道府縣地代家賃審査會は、地方長官の監督に屬し、地代家賃統制令第十五條の規定により、その權限に屬せしめた事項を調査審議する。
第二條 審査會は、都道府縣(沖繩縣を除く。)ごとにこれを置き、當該都道府縣の名を冠する。
第三條 審査會は、會長及び委員九人以上十三人以內で、これを組織する。
第四條 會長は、地方長官を以て、これに充てる。
委員は、左に揭げる者の中から、地方長官が、これを命ずる。
一 關係官廳の官吏
二 市町村吏員
三 借地又は借家の貸主及び借主
四 特別の知識經驗がある者
第五條 會長は、會務を總理する。
會長に事故があるときは、地方長官の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條 審査會の會議は、委員の半數以上が出席するのでなければこれを開くことができない。
審査會の議決は、出席した委員の過半數の意見による。可否が同數であるときは、會長が決するところによる。
第七條 審査會は、必要があるときは、當事者その他適當と認める者の意見を聽き、又は實地について調査することができる。
第八條 審査會に、幹事及び書記各若干人を置き、地方長官が、これを命ずる。
幹事は、會長の指揮を承けて、庶務を整理する。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
地代家賃審査會官制は、これを廢止する。
朕は、都道府県地代家賃審査会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
勅令第四百四十四号
都道府県地代家賃審査会官制
第一条 都道府県地代家賃審査会は、地方長官の監督に属し、地代家賃統制令第十五条の規定により、その権限に属せしめた事項を調査審議する。
第二条 審査会は、都道府県(沖縄県を除く。)ごとにこれを置き、当該都道府県の名を冠する。
第三条 審査会は、会長及び委員九人以上十三人以内で、これを組織する。
第四条 会長は、地方長官を以て、これに充てる。
委員は、左に掲げる者の中から、地方長官が、これを命ずる。
一 関係官庁の官吏
二 市町村吏員
三 借地又は借家の貸主及び借主
四 特別の知識経験がある者
第五条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、地方長官の指名する委員が、その職務を代理する。
第六条 審査会の会議は、委員の半数以上が出席するのでなければこれを開くことができない。
審査会の議決は、出席した委員の過半数の意見による。可否が同数であるときは、会長が決するところによる。
第七条 審査会は、必要があるときは、当事者その他適当と認める者の意見を聴き、又は実地について調査することができる。
第八条 審査会に、幹事及び書記各若干人を置き、地方長官が、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を承けて、庶務を整理する。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
地代家賃審査会官制は、これを廃止する。