第一條 都道府縣地代家賃審査會は、地方長官の監督に屬し、地代家賃統制令第十五條の規定により、その權限に屬せしめた事項を調査審議する。
第二條 審査會は、都道府縣(沖繩縣を除く。)ごとにこれを置き、當該都道府縣の名を冠する。
第三條 審査會は、會長及び委員九人以上十三人以內で、これを組織する。
委員は、左に揭げる者の中から、地方長官が、これを命ずる。
會長に事故があるときは、地方長官の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條 審査會の會議は、委員の半數以上が出席するのでなければこれを開くことができない。
審査會の議決は、出席した委員の過半數の意見による。可否が同數であるときは、會長が決するところによる。
第七條 審査會は、必要があるときは、當事者その他適當と認める者の意見を聽き、又は實地について調査することができる。
第八條 審査會に、幹事及び書記各若干人を置き、地方長官が、これを命ずる。