地代家賃審査会官制
法令番号: 勅令第七百十八號
公布年月日: 昭和14年10月21日
法令の形式: 勅令
朕地代家賃審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十九日
內閣總理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
勅令第七百十八號
地代家賃審査會官制
第一條 地代家賃審査會ハ地方長官ノ監督ニ屬シ地代家賃統制令第五條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 地代家賃審査會ハ道府縣每ニ之ヲ置キ各道府縣ノ名ヲ冠ス
第三條 地代家賃審査會ハ會長及委員五人以上九人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ニ就キ豫メ地方長官ノ選任シタル者ノ中ヨリ地代家賃審査會開催ノ都度地方長官之ヲ指定ス
一 關係官廳ノ官吏
二 市町村吏員
三 特別ノ知識經驗アル者
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 地代家賃審査會ノ會議ハ委員ノ半數以上出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
地代家賃審査會ノ議決ハ出席シタル委員ノ過半數ノ意見ニ依ル可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第六條 地代家賃審査會ハ必要アルトキハ當事者其ノ他適當ト認ムル者ノ意見ヲ聽キ又ハ實地ニ就キ調査スルコトヲ得
第七條 地代家賃審査會ニ幹事及書記若干名ヲ置キ地方長官之ヲ任命又ハ委囑ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地代家賃審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十九日
内閣総理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
勅令第七百十八号
地代家賃審査会官制
第一条 地代家賃審査会ハ地方長官ノ監督ニ属シ地代家賃統制令第五条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 地代家賃審査会ハ道府県毎ニ之ヲ置キ各道府県ノ名ヲ冠ス
第三条 地代家賃審査会ハ会長及委員五人以上九人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ニ就キ予メ地方長官ノ選任シタル者ノ中ヨリ地代家賃審査会開催ノ都度地方長官之ヲ指定ス
一 関係官庁ノ官吏
二 市町村吏員
三 特別ノ知識経験アル者
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 地代家賃審査会ノ会議ハ委員ノ半数以上出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
地代家賃審査会ノ議決ハ出席シタル委員ノ過半数ノ意見ニ依ル可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第六条 地代家賃審査会ハ必要アルトキハ当事者其ノ他適当ト認ムル者ノ意見ヲ聴キ又ハ実地ニ就キ調査スルコトヲ得
第七条 地代家賃審査会ニ幹事及書記若干名ヲ置キ地方長官之ヲ任命又ハ委嘱ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス