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(官立大学官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 昭和21年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官立大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、官立大學官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第四百二十四號
官立大學官制の一部を次のやうに改正する。
第十六條第一項中「岡山醫科大學ニ放射能泉硏究所ヲ、」の下に「千葉醫科大學ニ腐敗硏究所ヲ、」を、同條第二項中「放射能泉ニ關スル學理及其ノ應用ノ硏究ヲ、」の下に「腐敗硏究所ハ腐敗ニ關スル學理及其ノ應用ノ硏究ヲ、」を加へる。
別表第一中千葉醫科大學の項文部敎官の敎授の欄中「二十四人」を「二十六人」に、同項文部敎官の助敎授の欄中「二十一人」を「二十三人」に、同項文部敎官の三級の欄中「五十三人」を「五十七人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十四人」を「十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、官立大学官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第四百二十四号
官立大学官制の一部を次のやうに改正する。
第十六条第一項中「岡山医科大学ニ放射能泉研究所ヲ、」の下に「千葉医科大学ニ腐敗研究所ヲ、」を、同条第二項中「放射能泉ニ関スル学理及其ノ応用ノ研究ヲ、」の下に「腐敗研究所ハ腐敗ニ関スル学理及其ノ応用ノ研究ヲ、」を加へる。
別表第一中千葉医科大学の項文部教官の教授の欄中「二十四人」を「二十六人」に、同項文部教官の助教授の欄中「二十一人」を「二十三人」に、同項文部教官の三級の欄中「五十三人」を「五十七人」に、同項文部事務官の三級の欄中「十四人」を「十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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