(医師試験委員官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百七號
公布年月日: 昭和21年8月31日
法令の形式: 勅令
朕は、醫師試驗委員官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百七號
第一條 醫師試驗委員官制の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
醫師國家試驗豫備試驗委員官制
第一條中「醫師試驗委員」を「醫師國家試驗豫備試驗委員(以下豫備試驗委員ト稱ス)」に、「醫師試驗」を「醫師國家試驗豫備試驗(以下豫備試驗ト稱ス)」に、「醫師免許ノ銓衡」を「昭和二十一年勅令第四十二號第一條ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト稱ス)」に改める。
第二條中「醫師試驗委員」を「豫備試驗委員」に改める。
第三條 委員長及委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
官吏ニ非ズシテ委員ヲ命ゼラレタル者ハ二級官待遇トス
第五條及び第六條中「試驗及銓衡」を「豫備試驗及銓衡」に改める。
第七條 醫師國家試驗豫備試驗主事一人ヲ置キ厚生省二級官吏ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ズ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ豫備試驗及銓衡に關スル庶務ヲ整理ス
第八條中「醫師試驗書記」を「醫師國家試驗豫備試驗書記」に改める。
第二條 齒科醫師試驗委員官制の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
齒科醫師國家試驗豫備試驗委員官制
第一條中「齒科醫師試驗委員」を「齒科醫師國家試驗豫備試驗委員(以下豫備試驗委員ト稱ス)」に、「齒科醫師試驗」を「齒科醫師國家試驗豫備試驗(以下豫備試驗ト稱ス)」に、「及齒科醫師免許ノ銓衡」を「昭和二十一年勅令第四十二號第一條ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト稱ス)」に改める。
第二條中「齒科醫師試驗委員」を「豫備試驗委員」に改める。
第三條 委員長及委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
官吏ニ非ズシテ委員ヲ命ゼラレタル者ハ二級官待遇トス
第五條及び第六條中「試驗及銓衡」を「豫備試驗及銓衡」に改める。
第七條 齒科醫師國家試驗豫備試驗主事一人ヲ置キ厚生省二級官吏ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ズ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ豫備試驗及銓衡ニ關スル庶務ヲ整理ス
第八條 齒科醫師國家試驗豫備試驗書記一人ヲ置キ醫師國家試驗豫備試驗書記ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
この勅令施行の際に、現に、醫師試驗委員である者は、別に辭令を發せられない場合は、醫師國家試驗豫備試驗委員を、現に、齒科醫師試驗委員である者は、別に辭令を發せられない場合は、齒科醫師國家試驗豫備試驗委員を命ぜられたものとする。
朕は、医師試験委員官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百七号
第一条 医師試験委員官制の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
医師国家試験予備試験委員官制
第一条中「医師試験委員」を「医師国家試験予備試験委員(以下予備試験委員ト称ス)」に、「医師試験」を「医師国家試験予備試験(以下予備試験ト称ス)」に、「医師免許ノ銓衡」を「昭和二十一年勅令第四十二号第一条ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)」に改める。
第二条中「医師試験委員」を「予備試験委員」に改める。
第三条 委員長及委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
官吏ニ非ズシテ委員ヲ命ゼラレタル者ハ二級官待遇トス
第五条及び第六条中「試験及銓衡」を「予備試験及銓衡」に改める。
第七条 医師国家試験予備試験主事一人ヲ置キ厚生省二級官吏ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ズ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ予備試験及銓衡に関スル庶務ヲ整理ス
第八条中「医師試験書記」を「医師国家試験予備試験書記」に改める。
第二条 歯科医師試験委員官制の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
歯科医師国家試験予備試験委員官制
第一条中「歯科医師試験委員」を「歯科医師国家試験予備試験委員(以下予備試験委員ト称ス)」に、「歯科医師試験」を「歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験ト称ス)」に、「及歯科医師免許ノ銓衡」を「昭和二十一年勅令第四十二号第一条ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)」に改める。
第二条中「歯科医師試験委員」を「予備試験委員」に改める。
第三条 委員長及委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
官吏ニ非ズシテ委員ヲ命ゼラレタル者ハ二級官待遇トス
第五条及び第六条中「試験及銓衡」を「予備試験及銓衡」に改める。
第七条 歯科医師国家試験予備試験主事一人ヲ置キ厚生省二級官吏ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ズ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ予備試験及銓衡ニ関スル庶務ヲ整理ス
第八条 歯科医師国家試験予備試験書記一人ヲ置キ医師国家試験予備試験書記ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
この勅令施行の際に、現に、医師試験委員である者は、別に辞令を発せられない場合は、医師国家試験予備試験委員を、現に、歯科医師試験委員である者は、別に辞令を発せられない場合は、歯科医師国家試験予備試験委員を命ぜられたものとする。