第一條 醫師試驗委員官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「醫師試驗委員」を「醫師國家試驗豫備試驗委員(以下豫備試驗委員ト稱ス)」に、「醫師試驗」を「醫師國家試驗豫備試驗(以下豫備試驗ト稱ス)」に、「醫師免許ノ銓衡」を「昭和二十一年勅令第四十二號第一條ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト稱ス)」に改める。
第二條中「醫師試驗委員」を「豫備試驗委員」に改める。
第三條 委員長及委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
官吏ニ非ズシテ委員ヲ命ゼラレタル者ハ二級官待遇トス
第五條及び第六條中「試驗及銓衡」を「豫備試驗及銓衡」に改める。
第七條 醫師國家試驗豫備試驗主事一人ヲ置キ厚生省二級官吏ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ズ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ豫備試驗及銓衡に關スル庶務ヲ整理ス
第八條中「醫師試驗書記」を「醫師國家試驗豫備試驗書記」に改める。
第二條 齒科醫師試驗委員官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「齒科醫師試驗委員」を「齒科醫師國家試驗豫備試驗委員(以下豫備試驗委員ト稱ス)」に、「齒科醫師試驗」を「齒科醫師國家試驗豫備試驗(以下豫備試驗ト稱ス)」に、「及齒科醫師免許ノ銓衡」を「昭和二十一年勅令第四十二號第一條ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト稱ス)」に改める。
第二條中「齒科醫師試驗委員」を「豫備試驗委員」に改める。
第三條 委員長及委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
官吏ニ非ズシテ委員ヲ命ゼラレタル者ハ二級官待遇トス
第五條及び第六條中「試驗及銓衡」を「豫備試驗及銓衡」に改める。
第七條 齒科醫師國家試驗豫備試驗主事一人ヲ置キ厚生省二級官吏ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ズ
主事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ豫備試驗及銓衡ニ關スル庶務ヲ整理ス
第八條 齒科醫師國家試驗豫備試驗書記一人ヲ置キ醫師國家試驗豫備試驗書記ヲ以テ之ニ充ツ