(物価庁官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百七十三号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、物價廳官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第百七十三号
物價廳官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任五人」を「專任十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、物価庁官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第百七十三号
物価庁官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任五人」を「専任十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。