大蔵省物価部臨時設置制
法令番号: 勅令第六百六十一號
公布年月日: 昭和20年11月28日
法令の形式: 勅令
朕大藏省物價部臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第六百六十一號
大藏省物價部臨時設置制
第一條 臨時ニ大藏大臣ハ物價一般ニ關スル學務ヲ管理ス
前項ノ事務ヲ掌ラシムル爲臨時ニ大藏省ニ物價部ヲ置ク
第二條 臨時ニ大藏省ニ左ノ職員ヲ置キ物價部ニ屬セシム
部長 一人 勅任
書記官 專任五人
事務官 專任六人
理事官 專任一人
屬 專任十二人
第三條 部長ハ大藏大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省物価部臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第六百六十一号
大蔵省物価部臨時設置制
第一条 臨時ニ大蔵大臣ハ物価一般ニ関スル学務ヲ管理ス
前項ノ事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ大蔵省ニ物価部ヲ置ク
第二条 臨時ニ大蔵省ニ左ノ職員ヲ置キ物価部ニ属セシム
部長 一人 勅任
書記官 専任五人
事務官 専任六人
理事官 専任一人
属 専任十二人
第三条 部長ハ大蔵大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス