(物価庁官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百二十一号
公布年月日: 昭和22年4月15日
法令の形式: 勅令
朕は、物價廳官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第百二十一号
物價廳官制の一部を次のように改正する。
第二條中
專任百六十三人
專任二百八十一人
專任百七十九人
專任三百十三人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、物価庁官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第百二十一号
物価庁官制の一部を次のように改正する。
第二条中
専任百六十三人
専任二百八十一人
専任百七十九人
専任三百十三人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。