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(物価庁官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百九號
公布年月日: 昭和21年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
物価庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、物價廳官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十一日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第五百九號
物價廳官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中
「
專任三人 一級
專任七十九人 二級
專任百二十九人 三級
」
を
「
專任五人 一級
專任百六十三人 二級
專任二百八十一人 三級
」
に改める。
第三條中「三部」を「五部」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、物価庁官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百九号
物価庁官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中
「
専任三人 一級
専任七十九人 二級
専任百二十九人 三級
」
を
「
専任五人 一級
専任百六十三人 二級
専任二百八十一人 三級
」
に改める。
第三条中「三部」を「五部」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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