(経済安定本部令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百三号
公布年月日: 昭和21年12月18日
法令の形式: 勅令
朕は、経済安定本部令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第六百三号
経済安定本部令の一部を次のように改正する。
第二條中「部」を「總裁官房及び部」に改める。
第三條第一項中「總務長官」の次に「次長」を加える。
第八條中「部長又は」を「次長、部長又は」に改め、同條を第九條とし、以下順次一條づつ繰り下げる。
第七條を第八條とする。
第七條 次長は二人とし、內一人は關係各廳一級官吏の中から、內一人は學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
次長は、總務長官を佐けて、廳務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、経済安定本部令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第六百三号
経済安定本部令の一部を次のように改正する。
第二条中「部」を「総裁官房及び部」に改める。
第三条第一項中「総務長官」の次に「次長」を加える。
第八条中「部長又は」を「次長、部長又は」に改め、同条を第九条とし、以下順次一条づつ繰り下げる。
第七条を第八条とする。
第七条 次長は二人とし、内一人は関係各庁一級官吏の中から、内一人は学識経験ある者の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。
次長は、総務長官を佐けて、庁務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。