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警察官及消防官服制、巡査服制及判任官待遇消防手服制臨時特例
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和21年3月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年7月31日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警察官及消防官服制、巡査服制及判任官待遇消防手服制臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第百三十三號
警察官及消防官服制、巡査服制及判任官待遇消防手服制臨時特例
警察官吏及消防官吏ノ服制ニ付テハ警察官及消防官服制、巡査服制及判任官待遇消防手服制ニ拘ラズ左ノ特例ニ依ルコトヲ得
一
刀又ハ短刀ヲ佩用セザルコト
二
警察官吏ニ在リテハ土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アルトキハ別表ニ定ムル警棒又ハ警杖ヲ携帶スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
警棒
警杖
朕警察官及消防官服制、巡査服制及判任官待遇消防手服制臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第百三十三号
警察官及消防官服制、巡査服制及判任官待遇消防手服制臨時特例
警察官吏及消防官吏ノ服制ニ付テハ警察官及消防官服制、巡査服制及判任官待遇消防手服制ニ拘ラズ左ノ特例ニ依ルコトヲ得
一
刀又ハ短刀ヲ佩用セザルコト
二
警察官吏ニ在リテハ土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アルトキハ別表ニ定ムル警棒又ハ警杖ヲ携帯スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
警棒
警杖
本文
詳細・沿革