(警察官及び消防官服制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百八十二号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、警察官及び消防官服制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百八十二号
第一條 警察官及び消防官服制の一部を次のように改正する。
別表警察官及び消防官服制表中警杖の部の次に次のように加える。
【表】
同表図警杖の部の次に次のように加える。
第二條 巡査給與品及貸與品規則の一部を次のように改正する。
第一條第一項中
一冬シャツ
一夏シャツ
一冬シャツ及冬ズボン下
一夏シャツ及夏ズボン下
に改める。
第二條第一項中「一帽徽章」を
一警察官章
一帽徽章
に改める。
第三條第一項中「冬シャツ夏シャツ」を「冬シャツ冬ズボン下夏シャツ夏ズボン下」に改める。
第四條第一項中
一冬シャツ
一夏シャツ
一冬シャツ及冬ズボン下
一夏シャツ及夏ズボン下
に改める。
第六條ノ二 女子ニ付テハ本令中ズボントアルハスカート、特別ズボントアルハズボン、盛夏ズボントアルハ盛夏スカートトス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、警察官及び消防官服制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百八十二号
第一条 警察官及び消防官服制の一部を次のように改正する。
別表警察官及び消防官服制表中警杖の部の次に次のように加える。
【表】
同表図警杖の部の次に次のように加える。
第二条 巡査給与品及貸与品規則の一部を次のように改正する。
第一条第一項中
一冬シャツ
一夏シャツ
一冬シャツ及冬ズボン下
一夏シャツ及夏ズボン下
に改める。
第二条第一項中「一帽徽章」を
一警察官章
一帽徽章
に改める。
第三条第一項中「冬シャツ夏シャツ」を「冬シャツ冬ズボン下夏シャツ夏ズボン下」に改める。
第四条第一項中
一冬シャツ
一夏シャツ
一冬シャツ及冬ズボン下
一夏シャツ及夏ズボン下
に改める。
第六条ノ二 女子ニ付テハ本令中ズボントアルハスカート、特別ズボントアルハズボン、盛夏ズボントアルハ盛夏スカートトス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。