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(警察官及び消防官服制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百八十二号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査給与品及貸与品規則
改正:
警察官及び消防官服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、警察官及び消防官服制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百八十二号
第一條
警察官及び消防官服制の一部を次のように改正する。
別表警察官及び消防官服制表中警杖の部の次に次のように加える。
【表】
同表図警杖の部の次に次のように加える。
第二條
巡査給與品及貸與品規則の一部を次のように改正する。
第一條第一項中
「
一冬シャツ
一夏シャツ
」
を
「
一冬シャツ及冬ズボン下
一夏シャツ及夏ズボン下
」
に改める。
第二條第一項中「一帽徽章」を
「
一警察官章
一帽徽章
」
に改める。
第三條第一項中「冬シャツ夏シャツ」を「冬シャツ冬ズボン下夏シャツ夏ズボン下」に改める。
第四條第一項中
「
一冬シャツ
一夏シャツ
」
を
「
一冬シャツ及冬ズボン下
一夏シャツ及夏ズボン下
」
に改める。
第六條ノ二
女子ニ付テハ本令中ズボントアルハスカート、特別ズボントアルハズボン、盛夏ズボントアルハ盛夏スカートトス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、警察官及び消防官服制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百八十二号
第一条
警察官及び消防官服制の一部を次のように改正する。
別表警察官及び消防官服制表中警杖の部の次に次のように加える。
【表】
同表図警杖の部の次に次のように加える。
第二条
巡査給与品及貸与品規則の一部を次のように改正する。
第一条第一項中
「
一冬シャツ
一夏シャツ
」
を
「
一冬シャツ及冬ズボン下
一夏シャツ及夏ズボン下
」
に改める。
第二条第一項中「一帽徽章」を
「
一警察官章
一帽徽章
」
に改める。
第三条第一項中「冬シャツ夏シャツ」を「冬シャツ冬ズボン下夏シャツ夏ズボン下」に改める。
第四条第一項中
「
一冬シャツ
一夏シャツ
」
を
「
一冬シャツ及冬ズボン下
一夏シャツ及夏ズボン下
」
に改める。
第六条ノ二
女子ニ付テハ本令中ズボントアルハスカート、特別ズボントアルハズボン、盛夏ズボントアルハ盛夏スカートトス
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革