巡査服制
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和10年6月21日
法令の形式: 勅令
朕巡查服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百六十八號
巡查服制
巡查服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
從前ノ規定ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル短刀ノ佩用及銃又ハ拳銃ノ帶用竝ニ主務大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル防寒具、特殊ノ制帽又ハ外套及腕章ニ付テハ本令ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
(別表)
【表】
備考
一 短袴ハ長靴、脚絆又ハゲートルヲ用フルトキ之ヲ著用スルモノトス
一 短刀ハ水上又ハ交通取締ノ勤務ノ者及土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太廳長官又ハ廳府縣長官ノ指定スル者之ヲ佩用スルモノトス
一 土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太廳長官ハ銃ヲ、廳府縣長官ハ拳銃ヲ帶用セシムルコトヲ得
一 土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ特殊ノ帽若ハ外套、防寒具、防火具又ハ防彈具ノ必要アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太廳長官又ハ廳府縣長官之ヲ定ム
一 勤務ノ性質ニ依リ當時附著スル必要アル腕章ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太廳長官又ハ廳府縣長官之ヲ定ム
朕巡査服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百六十八号
巡査服制
巡査服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
従前ノ規定ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル短刀ノ佩用及銃又ハ拳銃ノ帯用並ニ主務大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル防寒具、特殊ノ制帽又ハ外套及腕章ニ付テハ本令ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
(別表)
【表】
備考
一 短袴ハ長靴、脚絆又ハゲートルヲ用フルトキ之ヲ著用スルモノトス
一 短刀ハ水上又ハ交通取締ノ勤務ノ者及土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官又ハ庁府県長官ノ指定スル者之ヲ佩用スルモノトス
一 土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官ハ銃ヲ、庁府県長官ハ拳銃ヲ帯用セシムルコトヲ得
一 土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ特殊ノ帽若ハ外套、防寒具、防火具又ハ防弾具ノ必要アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官又ハ庁府県長官之ヲ定ム
一 勤務ノ性質ニ依リ当時附著スル必要アル腕章ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ樺太庁長官又ハ庁府県長官之ヲ定ム