内閣所属逓信官署職員通則
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬遞信官署職員通則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百九十七號
內閣所屬遞信官署職員通則
第一條 別ニ定ムルモノヲ除クノ外內閣所屬遞信官署職員ハ左ノ如シ
遞信事務官
遞信技官
遞信敎官
前項ニ規定スル職員ノ各廳ノ定員ハ當該官制ノ定ムル所ニ依ル
第二條 遞信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
遞信技官ハ上官ノ命ヲ承ケ特別ノ學術技藝ニ關スルコト(敎育ニ關スルコトヲ除ク)ヲ掌ル
遞信敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎育ニ關スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属逓信官署職員通則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百九十七号
内閣所属逓信官署職員通則
第一条 別ニ定ムルモノヲ除クノ外内閣所属逓信官署職員ハ左ノ如シ
逓信事務官
逓信技官
逓信教官
前項ニ規定スル職員ノ各庁ノ定員ハ当該官制ノ定ムル所ニ依ル
第二条 逓信事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
逓信技官ハ上官ノ命ヲ承ケ特別ノ学術技芸ニ関スルコト(教育ニ関スルコトヲ除ク)ヲ掌ル
逓信教官ハ上官ノ命ヲ承ケ教育ニ関スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス