日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(国民学校令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 昭和21年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
各省官制通則
改正:
国民学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、國民學校令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百三十二號
國民學校令を次のやうに改正する。
第十五條
削除
第十六條
削除
第十七條
削除
第十八條第一項中「學校長、訓導及准訓導」を「國民學校職員タル地方敎官及准敎員」に、同條第二項中「養護訓導」を「國民學校職員タル地方技官」に、「養護訓導免許狀」を「養護敎員免許狀」に、同條第三項中「訓導若ハ准訓導」を「國民學校職員タル地方敎官若ハ准敎員」に、同條第四項中「養護訓導免許狀」を「養護敎員免許狀」に、「養護訓導」を「國民學校職員タル地方技官」に、同條第七項中「養護訓導免許狀」を「養護敎員免許狀」に改める。
第十九條中「准訓導」を「准敎員」に改める。
第二十一條第三項及び第二十二條中「養護訓導免許狀」を「養護敎員免許狀」に改める。
第二十三條中「准訓導」を「准敎員」に改める。
第三十五條中「訓導、養護訓導及准訓導」を「國民學校職員タル地方敎官、地方技官及准敎員」に、「養護訓導免許狀」を「養護敎員免許狀」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令の施行前に、授與した、養護訓導免許狀は、これを第十八條第四項の改正規定により、授與した、養護敎員免許狀とみなす。
昭和十八年勅令第六百三十五號附則第二項を削る。
各省官制通則の一部を次のやうに改正する。
第九條中「公立學校職員」を「公立學校ノ二級官吏以上ノ職員」に改める。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、国民学校令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百三十二号
国民学校令を次のやうに改正する。
第十五条
削除
第十六条
削除
第十七条
削除
第十八条第一項中「学校長、訓導及准訓導」を「国民学校職員タル地方教官及准教員」に、同条第二項中「養護訓導」を「国民学校職員タル地方技官」に、「養護訓導免許状」を「養護教員免許状」に、同条第三項中「訓導若ハ准訓導」を「国民学校職員タル地方教官若ハ准教員」に、同条第四項中「養護訓導免許状」を「養護教員免許状」に、「養護訓導」を「国民学校職員タル地方技官」に、同条第七項中「養護訓導免許状」を「養護教員免許状」に改める。
第十九条中「准訓導」を「准教員」に改める。
第二十一条第三項及び第二十二条中「養護訓導免許状」を「養護教員免許状」に改める。
第二十三条中「准訓導」を「准教員」に改める。
第三十五条中「訓導、養護訓導及准訓導」を「国民学校職員タル地方教官、地方技官及准教員」に、「養護訓導免許状」を「養護教員免許状」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令の施行前に、授与した、養護訓導免許状は、これを第十八条第四項の改正規定により、授与した、養護教員免許状とみなす。
昭和十八年勅令第六百三十五号附則第二項を削る。
各省官制通則の一部を次のやうに改正する。
第九条中「公立学校職員」を「公立学校ノ二級官吏以上ノ職員」に改める。
本文
詳細・沿革